子連れで離婚する方必見!後悔しない離婚準備リスト | 離婚弁護士マップ
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子連れで離婚する方必見!後悔しない離婚準備リスト

子連れでの離婚は、解決すべき問題やしておくべき準備も多く、子どもがいない場合に比べて、何倍もの労力を要します。

かといって、問題を放置し、準備を疎かにすると、必ず離婚後に後悔することになるでしょう。

そこで今回は、子連れで離婚する場合のポイントと必要な準備について具体的にご紹介していきます。

後半では、離婚準備リストという形でまとめていますので、確認してみてください。

離婚前にしておくべき準備リスト

離婚前にしておくべき準備を、離婚協議のための準備と離婚後の生活のための準備の2つに分けて解説します。

まずは離婚協議に備えて、次のような準備が必要です。

  • ・親権をとるための準備
  • ・養育費を確保するための準備
  • ・財産分与のための準備
  • ・慰謝料を請求するための準備
  • ・年金分割のための準備

そして、離婚後の生活に備えて、次のような準備が必要です。

  • ・離婚時に必要なお金の準備
  • ・離婚後の生活費の準備
  • ・離婚後の住居の準備
  • ・子どもの学校の準備

離婚協議に備えて準備をする

まず、離婚協議に向けて、予めどのような準備をしておくべきかについて、ご説明します。

親権をとるための準備

裁判所が公表した平成30年の司法統計によると、離婚調停等で親権が定められた件数は20,020件で、そのうち父親が親権者となったケースは1873件、わずか9.4%にすぎません。

一見、母親が圧倒的有利に見えますが、裁判所は、必ずしも「親権者=母親」と捉えているわけではありません。

裁判所が親権者として相応しいと考える条件に、母親の方が当てはまるケースが多いということです。

その条件とは、次のようなものです。

  • 1.子どもへの愛情は十分か
  • 2.経済的に安定しているか
  • 3.精神と肉体は健全か
  • 4.子どもと一緒にいる時間を確保できるか
  • 5.過去の監護状況はどうだったか
  • 6.将来の監護状況はどうか
  • 7.子ども自身の意向はどうか
  • 8.子どもの現在の生活環境はどうか

過去の監護状況を振り返りつつ、将来の監護状況を明確に想定できるようにしましょう。

また、2の経済的な安定は非常に重要な要素ですが、4の子どもとの時間を確保するためには、残業や休日出勤に消極的にならざるを得ず、この2点は相反する問題をはらんでいます。

この辺りのバランスを、どのようにしてとっていくかが重要であり、ライフスタイルを根本的に見直す必要があるかもしれません。

養育費を確保するための準備

通常、裁判所では、養育費算定表というものを使用して養育費の金額を決めています。

両親の年収、子どもの人数と年齢という要素で、養育費の金額を算定します。

この算定表の金額が、いわゆる養育費の相場ということになります。

養育費を確保するための準備としては、この算定表から導き出された金額をベースに、個別の事情を考慮して、養育費の金額を決めておきます。

協議の際には算定表を提示し、金額を増額する場合には、その理由も明確に説明できるようにしておきましょう。

財産分与のための準備

財産分与というのは、婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産を分配することです。

基本的には、財産を清算する意味あいで行うものですが、扶養的な財産分与という考え方もあります。

例えば、妻が専業主婦やパート従業員であった場合、離婚後は経済面で大きな不安を抱えることになります。

そこで、夫が妻に対し、財産分与の一環として、離婚後も定期的に所定の金額を支払うというような約束をするわけです。

これを扶養的財産分与と言います。

いずれにしても、財産分与をするためには、お互いの資産を明確にしなければなりません。

夫または妻名義の銀行預金であっても、婚姻期間中に作った預金なら、それは夫婦の共有財産ですから、財産分与の対象になります。

財産分与のための準備とは、自分が知らない財産の存在を調査し、もし存在するのなら、その証拠を確保しておくということです。

慰謝料請求のための準備

慰謝料というのは、不法な行為によって受けた精神的な損害を、金銭に換算したものです。

慰謝料請求のための準備では、まず不法な行為を立証する証拠を集めます。

慰謝料と聞いて、すぐに思いつくのが不倫の慰謝料でしょう。

その場合には、夫または妻の電話に残された不倫相手とのLINEの記録や写真などが証拠になります。

もし、独力で証拠を集めるのが難しい場合には、調査会社の利用も検討した方が良いでしょう。

他にも、DVやモラハラなどでも慰謝料を請求できます。

DVでケガをして診察を受けたのなら診断書やケガの写真、モラハラなら録音した音声や様子を記録した日記なども証拠になります。

慰謝料の金額についても、相場を調べた上で、ある程度は想定しておきましょう。

年金分割のための準備

年金分割というのは、離婚する際に、夫婦の一方の厚生年金を分割する制度で、要するに、元夫または元妻の年金の一部を、分割して受け取れるというものです。

年金分割を行うには、必要な情報が記載された年金分割のための情報提供通知書という書類を用意する必要があります。

ただ、この書類は郵送で送られてくるのですが、請求してから届くまで1か月近くかかりますので、早めに準備しておきましょう。

離婚後の生活の準備

離婚後の生活設計をどうするかによって、いろいろな部分で大きな違いが出てきます。

まずは、しっかりと生活設計をしてから、具体的なことを決めていきましょう。

そうすれば、どれぐらいのお金を用意しなければならないか、離婚後の生活費はどれぐらいかかるなどを、具体的に考えることができます。

離婚時に必要なお金の準備

ただ離婚するだけならお金は必要ありませんが、場合によってはまとまったお金が必要になることがあります。

例えば、以下のようなものが考えられます。

弁護士費用

離婚の話し合いがうまくいき、特に問題がなければ弁護士に依頼する必要はありません。

しかし、話し合いがまとまらない場合や、自分が望まない条件での離婚を強いられる場合には、弁護士に相談した方が良いかもしれません。

例えば、離婚調停を依頼した場合の弁護士の費用としては、次のような金額が多く見られます。

・相談料

1時間1万円というのが相場ですが、無料相談を実施している事務所も多くあります。

なお、相談料が発生する場合も、依頼すれば相談料は不要というのが一般的です。

・着手金

文字どおり、業務に着手する際に支払う費用で、相場は30万円程度です。

・成功報酬

離婚できた場合や、慰謝料が支払われた場合など、一定の成果が出たときに支払う費用です。

離婚が成立した場合の成功報酬は20万円程度、慰謝料などの金銭給付が認められた場合には、認められた金額の10%から20%が相場です。

費用は各事務所によって異なりますので、参考程度と考えておいてください。

なお、弁護士の費用がすぐには用意できないという場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用することをおすすめします。

条件を満たせば、弁護士費用を立て替えてもらえますし、無料で相談も受けてもらえます。

転居費用

離婚後も、元夫婦が同居するというケースはありますが、ほとんどの場合、どちらか一方、あるいは双方が転居することになりますので、そのための費用が必要です。

転居の費用としては、主に次のようなものが考えられます。

・引越業者の費用

車を用意できるのであれば、自分で荷物を運ぶこともできますが、引越業者に依頼した場合には、5万円から10万円程度の費用がかかります。

・賃貸物件に要する費用

通常は、敷金・礼金、不動産屋の仲介手数料、鍵の交換費用などが必要になることが多く、家賃にもよりますが、30万円程度はかかると考えておいた方が良いでしょう。

・家具や家電の購入費用

それまで使用していたものを持ち出せるのであれば良いのですが、新たに買いそろえる場合には、数十万円の支出を覚悟する必要があります。

子どもの制服など

離婚後に転居し、子どもの学校が変わる場合には、新しい学校の制服や体操着、ジャージなどが必要になることもあります。

これら全てを揃えるとなると、10万円程度かかりますので、忘れないよう心に留めておきましょう。

調停・訴訟費用

離婚調停は、弁護士に依頼せず自分で行うのならば、申立手数料1,200円と郵便切手数千円、それに戸籍謄本の取得手数料450円で行うことができます。

訴訟も、慰謝料等を請求しないのであれば、手数料は13,000円、慰謝料等を請求したとしても、数万円で行えます。

ただし、訴訟には証拠が必要ですので、証拠を収集するために調査会社を利用した場合には、数十万円から100万円程度の費用がかかることになります。

離婚後の生活費の準備

離婚後の生活費をどのように確保するのかは、離婚における最重要課題です。

現在の仕事で良いのか、転職した方が良いのかを考えるのは当然ですが、それ以外の収入源についても検討が必要です。

例えば、実家からの援助や養育費の支給、また、国や自治体からの公的な支援もありますので、事前に調べて、離婚後の収支かどれぐらいになるかを想定しておきましょう。

離婚後の住居の準備

離婚とともに転居することが想定される場合には、予め転居先について考えておく必要があります。

実家に戻るというのは、比較的よく利用されている、有効な方法の1つですが、そうではないのなら、転居先をどこにするのかは、様々な要素を考慮して決定しなければなりません。

家賃や間取りなど、住居そのものはもちろん、以下のように、検討すべき要素は数え切れないほどあります。

  • ・子どもが転園・転校せずに通える場所か否か
  • ・保育園・幼稚園・小学校・中学校・学習塾など、育児や教育に必要な施設はあるか
  • ・夜間や土日祝に診療可能な小児科が設置された医療機関はあるか
  • ・日用品や食料品の買い物に便利なスーパーはあるか、また、ネットスーパーの配送地域か
  • ・銀行や郵便局、役所が近くにあるか
  • ・子どもが遊べるような公園や施設はあるか
  • ・交通のアクセスはどうか
  • ・治安の問題はないか
  • ・水害や台風などの被害は大丈夫か

全ての条件を満たすのはなかなか難しいと思いますが、何を優先すべきかを慎重に検討して、転居先を決めましょう。

子どもの学校の準備

転居にともない、子どもが保育園や学校を移らなければならない場合、そのための準備が必要です。

保育園の転園の場合には、転居先の自治体に空き状況を確認したり、必要な手続や書類をチェックしたりするだけではなく、一度見学しておくことをおすすめします。

転校の場合にも、転居先の学校の受け入れ状況を確認するとともに、在学証明書や教科書支給証明書を発行してもらうなど、事務的な手続が必要ですので、手順をしっかりと確認しておきましょう。

子どもの養育のための各種助成金

子連れでの離婚は、経済的に厳しい状況になることがよくあります。

これは母子家庭だけではなく、父子家庭であっても、子どもの養育のために仕事をセーブした結果、収入が減少することによって、婚姻時には想定できなかったほどに、困窮する可能性も考えられます。

こういう場合には、公的な支援を積極的に利用するようにしましょう。

そこで、ひとり親世帯が受けられる主な助成金や補助金について、ご紹介します。

名称支給金額
児童扶養手当子ども1人 10,000円~42,370円
子ども2人 5,000円を加算
子ども3人以上 1人につき3,000円加算
児童育成手当子ども1人につき 13,500円
※一部の自治体のみ実施
児童手当3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前
第2子まで 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限額以上 一律5,000円
住宅手当数千円~15,000円程度
※一部の自治体のみ実施
ひとり親家族等医療費助成制度国民健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成してもらえる
生活保護健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であり、困窮の程度に応じて支給される

上記以外にも、所得税が控除されたり、国民年金保険料の納付や保育料が免除される制度があります。

また、自治体毎に、ひとり親家庭を対象とした独自の支援制度がありますので、必ず確認するようにしましょう。

離婚準備リスト

ここまでご紹介してきた内容を、簡単なリストにまとめましたので、確認してみてください。

親権を取るための準備・将来的な監護環境をどうするか具体的にイメージしておく
・子どもと過ごす時間をどのように確保するかを考える
養育費を確保するための準備・養育費の相場を確認しておく
・相場よりも増額する場合には、根拠となる資料を用意する
財産分与のための準備・隠し財産がないかを調べる
・預金通帳をコピーするなどして証拠を用意しておく
慰謝料を請求するための準備・慰謝料の相場を調べる
・不倫やDVの証拠を用意しておく
年金分割のための準備・年金分割のための情報提供通知書を取り寄せる
離婚時に必要なお金の準備・必要なお金をできるだけ細かく見積もる
・金額に応じて蓄える
・法テラスに相談する
離婚後の生活費の準備・就職または転職する
・実家から支援の約束を取り付ける
・自治体などに公的な支援について確認する
離婚後の住居の準備・転居先の調査をしておく
子どもの学校の準備・転園や転校先を決めておく
・予め見学をしておく
・必要な書類や手続等を調べて用意しておく

子どもの氏と戸籍をどうするか

養育費とともに、子連れ離婚特有の問題です。

まず、知っていただきたいのは、子どもの氏と戸籍は、離婚とは直接関係がないということです。

例えば、離婚して母親が子どもの親権者となり、婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもの氏が、自動的に母親の氏と同じになるわけではないのです。

この辺りは、少しわかりにくく、誤解の多い部分ですので、以下で解説します。

復氏か婚氏俗称か

婚姻時に氏を改めた人は、上記の例では母親ですが、原則として、婚姻前の旧姓に戻ります。

これを復氏と言います。

ただし、離婚から3か月以内に、婚姻時に称していた氏を称する届出をすると、婚姻時の氏を続けて使用することができます。

これを婚氏俗称と言います。

通常は、離婚届出と同時に行います。

子の氏の変更許可

前述のとおり、母親が復氏すると、子どもと氏が異なってしまいます。

そういった状態では、日常生活において、いろいろな場面で不都合が起こるでしょうから、当然、解消する方法も用意されています。

子どもの氏を、母親と同じ氏にしたいという場合には、「子の氏の変更許可」を申し立てます。

この申立が認められると、子どもは父親の戸籍を離れ、母親の戸籍に入籍することになり、晴れて母子が同じ氏を名乗ることができるというわけです。

また、母親が婚氏続称した場合、氏は当然子どもと同じにはなりますが、戸籍は依然として別々のままです。

同じ戸籍にしたいという場合は、子の氏の変更許可を申し立てすることになります。

子どもの氏の変更は慎重に

母親が婚姻前の氏に戻った場合、その親権に服する子どもも、母親と同じ氏にしたり、戸籍を同一にしたりするのは、いかにも自然なように思われます。

しかし、子どもにとって、氏が変わるということは大事件です。

母親が、ある意味慣れ親しんだ元の氏に戻るのとは、重みが違います。

子どもの氏をどうするのか、子どもの視点に立ってみたり、子どもの意見を聞いてみたりして、慎重に再検討してみることをおすすめします。

まとめ

子連れでの離婚は経済的な負担が大きいため、多くの場合、ある程度まとまったお金が必要になりますし、離婚後の生活費についても不安な面があるかもしれません。

それだけに、養育費を始めとして、財産分与や慰謝料請求などの金銭給付については、しっかりと話し合いをして、正当な支払を受けるようにしましょう。

もし1人での話し合いが難しいようなら、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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石木 貴治

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山谷 千洋

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堀 翔志

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大橋 正崇

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