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【離婚準備マニュアル】後悔しないために流れと手順を押さえよう

離婚というのは、精神的にも肉体的にも、そして経済的にも、想像以上の負担を強いられるものです。

もう、何度も繰り返し考えてきたことだとは思いますが、離婚の準備をする前に、離婚をしないという解決方法がないのか、もう一度検討してみるのも良いでしょう。

それでもやはり離婚がベストの選択だという結論に至ったのであれば、速やかに準備に着手しましょう。

ただし、どういった形式で離婚をするのかによって、離婚原因のとらえ方が変わってきますので、まず、この点を理解する必要があります。

離婚には、主として、話し合いによる協議離婚、調停による調停離婚、訴訟による裁判離婚の3種類があります。

このうち、裁判離婚については、法定の離婚原因がなければ、離婚は認められません。

もちろん、調停離婚や協議離婚についても、法定の離婚原因があれば、有利に話を進められますが、離婚のために必須というわけではありません。

そこで、最初に、法律で定められた離婚原因について、ご説明します。

その後、離婚に向けてどのような準備をすべきかを、詳しくご紹介していきますので、離婚準備マニュアルとして参考にしてください。

裁判離婚するために必要な5つの離婚原因

裁判上の離婚をするためには、次の5つの離婚原因のうち、少なくともどれか1つに該当する必要があります。

  • 1.配偶者に不貞行為があったとき。
  • 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

それでは1つずつご説明します。

不貞行為があるとき

ここでの不貞とは、配偶者がありながら第三者と性的な関係を持つことを意味します。

原則として、配偶者に不貞行為があれば離婚ができるわけですが、婚姻関係が破綻していない場合には、離婚できないケースもあります。

悪意で遺棄されたとき

民法752条において、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められており、夫婦には以下の3つの義務があることがわかります。

  • ・同居の義務
  • ・協力の義務
  • ・扶助の義務

悪意の遺棄とは、これらの義務に反することを言い、具体的には以下のような行動が該当します。

  • ・正当な理由もなく同居を拒む
  • ・日常生活に支障を来すような身体障害を持つ配偶者を自宅に置き去りにする
  • ・生活費を渡さない

3年以上生死が不明なとき

3年以上生死不明と言うためには、警察に届け出て、捜索してもなお見つからないという状態であることが必要です。

強度の精神病で回復の見込みがないとき

強度の精神病がどの程度かというと、夫婦間の協力義務や扶助義務を履行できない状態であることです。

ただ、この原因に該当するからといって、ただちに離婚できるわけではありません。

安易に離婚を認めてしまうのは、精神病を患った配偶者にとって、あまりにも酷だからです。

裁判で離婚が認められるためには、これまで十分に治療を行ってきたことが証明でき、なおかつ、離婚後も精神病に罹患した配偶者が生活できるだけの環境を整える必要があります。

婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

離婚原因が、上記4つに該当しない場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由にあてはめることになります。

具体的には、性格の不一致や暴力、犯罪、ギャンブル、セックスレス、継続した別居などです。

ただし、いずれも程度の問題という一面があり、該当しているからといって必ずしも離婚が認められるわけではなく、上記のような事由があり、その結果、婚姻関係が破綻したという場合には、認められる可能性があるということです。

離婚までの流れと手順

離婚までのおおまかな流れをご紹介しますので、どういった手順で進めていくのかを確認してください。

離婚後のビジョンを描く

離婚後に、どのような生活を送っていくのかによって、準備すべき内容が変わってきます。

例えば、実家に帰って婚姻前のような状態に戻すのか、婚姻時に近い状態で生活を維持していくのか、あるいは既に新しいパートナーとの生活も視野に入れているのか、などです。

離婚後に描くビジョンが異なれば、必要な費用も違ってきますし、子どもの親権や養育費をどうするのかも変わってくるでしょう。

詳細について考える前に、基本となる部分をしっかりと決めておく必要があるということです。

離婚の準備に着手する

離婚後の生活をどうするか、その基本線が決まれば、それに沿って準備に着手します。

具体的にどのような準備が必要かについては、後述します。

また、離婚に際しての条件などもまとめて、離婚協議書の素案を作成しておくことをおすすめします。

予め書面にしておけば、話し合いをするときに迷うこともなく、交渉もしやすくなるでしょう。

離婚を相手に切り出す

離婚の準備が終わったら、離婚を相手に切り出しましょう。

なるべく離婚の証拠・共有財産の把握など、事前準備を終わらせてからにしてください。

なぜなら離婚の話し合いが始まると、相手も警戒して証拠集めが難しくなるからです。

また離婚を切り出すときには、危険がないようにしてください。

もしDVが原因で離婚を切り出す場合には、相手が逆上して暴力を振るわれるかもしれません。

自分の身の安全を確保したうえで、離婚の話をしましょう。

離婚協議をする

準備が整い、離婚条件の検討が終了したら、いよいよ話し合いです。

離婚協議にまで至っているわけですから、既に夫婦間の関係が悪化しているケースも多いと思われますが、話し合いは、できるだけ冷静に粛々と進めるようにしましょう。

協議がまとまらない場合には、裁判所の手続を利用するという方法がありますが、非常に時間がかかるため、精神的な負担が大きくなったり、費用がかかったりするなどのデメリットがあります。

ですから、できるだけ協議で離婚ができるよう、感情を抑えて話し合いに臨むようにしましょう。

離婚協議書を作成する

離婚の話し合いがまとまれば、必ず離婚協議書を作成してください。

通常、離婚協議では、養育費や財産分与、慰謝料など、金銭の給付に関する内容が含まれますので、金額や支払方法に関して、後に争いにならないよう、書面にして残しておくことをおすすめします。

離婚調停を申し立てる

残念ながら離婚協議がまとまらなかった場合には、まず離婚調停を申し立てることになります。

裁判所では調停前置主義を採用しているため、裁判を起こす前に、調停を申し立てなければなりません。

離婚問題は、裁判所が一方的に決めるのではなく、夫婦が話し合って解決することが望ましいと考えられているためです。

調停がまとまれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。

調停でも合意できない場合には、調停不成立として、裁判で離婚を目指すことになります。

離婚訴訟を提起する

前述のとおり、裁判で離婚をするには法律で定められた離婚原因が必要です。

この離婚原因が本当に存在するということを、離婚を求めて訴えた方が、証拠を提出して証明しなければなりません。

つまり、本当に法定の離婚原因があったとしても、それを証明することができなければ、離婚は認められないということです。

調停までは、一般の方が独力で行うことも可能ですが、裁判にまでなった場合には、法律の知識はもちろん、過去の判例などにも精通している必要があり、適切な法的判断が求められますので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

離婚前にしておくべき10の準備

それでは、離婚準備マニュアルの本編とも言うべき、離婚前にしておく準備について、具体的にご説明していきます。

貯金する

特に女性の場合ですが、離婚後に経済的な問題を抱えるケースが多くあります。

経済的な自立が難しいため、離婚を躊躇することも少なくないでしょう。

また、離婚時には、転居費用を始めとして、一時的に多くの出費が考えられます。

これらの経済的な不安を緩和するため、離婚までにある程度の貯金をすることをおすすめします。

金額については、事案によって様々ですが、一般的には100万円程度用意するのが好ましいと言われています。

仕事を決める

これも貯金と同様、経済的な問題を解消するためです。

もちろん、婚姻中から経済力がある場合は問題ありませんが、パート従業員や専業主婦であった場合には、離婚後の増収を目指す必要があるでしょう。

女性が離婚する場合の最大のネックである、経済的な自立を果たすことによって、積極的に離婚と向き合うことができるようになるはずです。

住居を探す

離婚によって自宅を出ることになる場合には、転居先を決めなければなりません。

経済的な不安があるのなら、実家に戻るという選択肢は最有力です。

特に、子どもを引き取るのであれば、面倒を見てくれる人が多いに越したことはありません。

また、引き取る子どもが幼稚園・保育園や学校に通っている場合には、転校等をせずにすむ範囲内で転居先を決めるという方法もあります。

大人に比べて生活範囲の狭い子どもにとっては、転校するということは、今の友達と別れることを意味します。

この点は十分に考慮するようにしましょう。

財産の調査をする

離婚には財産分与がつきものです。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦がともに築いた資産を、公平に分配するという制度で、そのためには、対象となる全ての財産を明らかにする必要があります。

しかし、夫婦といえども、相手名義の預金など、全ての資産を把握しているわけではないでしょう。

特に、男性の場合には、家計の管理は全て妻が行っていることも多く、どこの銀行にどのような口座があるのかを、全く把握していないというケースも珍しくありません。

そこで、離婚の準備段階で、相手がどれぐらいの資産を持っているか、へそくりはないかなどを、調べておくわけです。

離婚を切り出してからでは、預金を使われたり、隠されたりするおそれがありますから、必ず離婚の話をする前にやっておきましょう。

慰謝料請求の証拠を用意する

慰謝料請求ができる場合には、証拠を用意しておきます。

調停や裁判にまではならないとしても、証拠があれば、協議を有利に進められるはずです。

以下は、慰謝料が発生する主なケースと、必要な証拠の具体例です。

同居を拒否された別居していることがわかる資料(住民票)
出て行ったことがわかるメールやLINE
生活費を渡さない家計簿など家計の収支がわかるもの
入金がされなくなった預金通帳の記録
不貞をされた性的な関係にあったことがわかるメールやLINE
不倫相手とホテルに入った時の写真
暴力をふるわれた傷や殴られた箇所の写真
診断書
モラハラを受けた日記などモラハラを受けた状況の記録
モラハラの際の動画や録音

養育費を考える

未成年の子どもがいる場合には、離婚に際し、必ず夫婦のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。

そして、子どもを引き取らない親は、子どもを引き取って監護する親に対して、養育費を支払う必要があります。

裁判所などでは、養育費は、養育費算定表にしたがって決めることになりますが、協議で決定する場合には、金額を自由に決めることができます。

したがって、養育費算定表を参考に、離婚後の収入や子どもの進路なども考慮して、必要な金額を事前に考えておきましょう。

公的な支援について知る

子どもを養育する世帯を対象に、児童手当を始めとして、児童扶養手当、住宅手当、医療費助成制度など、様々な公的な支援があります。

経済面で不安を抱える母子世帯にとっては、非常に重要な制度です。

地方自治体が独自に行っている支援などもありますので、離婚後に居住予定の地域では、どのような支援が受けられるのかを、予め確認しておくと良いでしょう。

婚姻費用の確認をする

諸事情により、ただちに離婚できないケースでは、離婚まで別居するという選択をすることもあります。

この場合、収入が多い配偶者が他方に対し、生活費を支払う必要が生じます。

この生活費のことを、婚姻費用と呼びます。

婚姻費用は、夫婦間の扶助義務に基づくものであり、養育費と同様、算定表によって金額を求めることができます。

別居後、すぐに支払ってもらえるよう、予め金額を確認しておきましょう。

子供がいるなら親権取得の準備も

夫婦の間に子供がいる場合は、離婚後にどちらが親権を取得するかも決めなければいけません。

もし自分に子供がいて「親権を取りたい」と思うなら、親権が取れるように準備しておきましょう。

親権を取るためには「相手よりも自分の方が子育て環境がいい」ことを証明する必要があります。

今までの養育の記録・経済状況・子育ての環境などを、複合的に考えて、親権取得が決まります。

自分が子供に注いできた愛情が分かるような証拠を準備したり、「収入が少ない」などのマイナスポイントを打ち消すような対策を考えておきましょう。

精神的な支えとなる人を見つける

離婚になかなか踏み切れないという女性の中には、経済的な問題を原因とする人はもちろんですが、精神的に自立できていないというケースがあります。

確かに、離婚の協議を始めてから、実際に離婚して生活が安定するまで、精神的には非常に辛い状態に陥ることが予想されます。

これを乗り切るには、なかなか1人では難しいということもあるでしょうから、誰か相談できる人を見つけておくことは重要です。

家族や友人はもちろん、SNSを通じて知り合った人や、カウンセリングなどのサービスでも良いでしょう。

離婚協議が調ったら公正証書を作成する

前述しましたが、離婚協議がまとまったら、必ずその内容を書面にしておきましょう。

この場合、公正証書で作成することをおすすめします。

なぜなら、金銭の給付に関する契約書を公正証書で作成し、その中に、約束のお金を支払わない場合には、強制執行されても異議がない旨の文言(強制執行認諾文言)を記載しておくと、その公正証書を使って、直ちに差押えをすることができるからです。

記載する事項

公正証書に記載する事項は、次のようなものです。

  • ・離婚をする旨
  • ・誰を親権者とするのか
  • ・養育費の金額、支払終期、支払方法
  • ・財産分与の対象となる資産及び分与の方法
  • ・慰謝料の金額及び支払方法
  • ・面会交流の方法
  • ・年金分割
  • ・転居や再婚した場合の通知義務
  • ・精算条項(当事者間には他に債権債務はないということ)
  • ・強制執行認諾文言

必要な資料

離婚協議書を公正証書で作成する際には、下記の資料が必要です。

  • ・夫婦それぞれの運転免許証など、本人確認ができる資料及び印鑑証明書
  • ・夫婦の戸籍謄本
  • ・登記事項証明書及び固定資産評価証明書(不動産を財産分与の対象とする場合)
  • ・年金分割のための情報通知
  • ・年金手帳の写し

上記の資料の中では、年金分割のための情報通知は、発行までに数週間程度の時間がかかりますので、早めに収集しておくと良いでしょう。

離婚協議がうまくいかない場合

厚生労働省の調査によると、全離婚件数のうち、協議離婚が占める割合は、約87%となっています。

しかし、これらの離婚協議が全てスムーズに行われているというわけではないはずです。

条件面で十分に話し合いがなされないまま、一刻も早く離婚したいという感情を優先させたというケースも多いと推測されるからです。

しかし、それでは後悔することにもなりかねませんので、離婚前の話し合いはきちんと行うべきです。

そこで、離婚協議がうまくいかない場合、どのように対応すべきかについて、簡単に触れておきます。

第三者を加えて協議をする

夫婦2人だけではどうしても感情的になり、話し合いができないということはよくあります。

こういった場合には、まず、第三者の手を借りるのが良いでしょう。

親や知人が介入する

最も多いのは、双方の親など、親族を交えて話し合うというケースでしょう。

友人などに同席してもらうということもよくあります。

夫婦だけの時よりも、穏やかに話し合いができる可能性はあります。

ただし、同席者の人選は重要で、第三者が介入したことにより、余計に話がこじれるということもありますので、この点は注意しましょう。

弁護士に依頼する

離婚の話し合いを弁護士に依頼するというのも、非常に有効な選択です。

弁護士であれば、専門家としての知識や経験が豊富であり、可能な限り有利な条件で交渉をしてくれることでしょう。

特に、慰謝料請求を行う場合や、財産分与の対象資産が高額である場合などは、弁護士費用を支払ってなお、独力で対応するよりも、大きくプラスになるということもあるはずです。

離婚調停を申し立てる

第三者が介入しても協議がまとまらなかった場合には、離婚調停を申し立てます。

調停の概要

調停では、申立人と相手方が同席することはなく、交互に調停室に入って、男女1名ずつ、2名の調停委員と話をすることになります。

交互に何度か入れ替わって話をしますので、通常は、1回の調停で、数時間かかります。

調停は原則として非公開ですので、裁判のような傍聴人はいません。

調停の管轄と費用

申し立てる裁判所は、相手が居住している住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立費用は一律1,200円で、仮に、慰謝料を1,000万円請求したとしても、同額です。

したがって、弁護士に依頼せず、自分で調停を行うのであれば、経済的な負担なく手続をすることができます。

調停の期間

離婚調停を申し立てると、約1か月から1か月半後に、第1回目の期日が設定され、その後は、約1か月に1回、期日が開かれます。

早ければ、2回か3回の期日で終了することもありますが、1年を超えることも少なくありません。

離婚訴訟を提起する

調停が不成立になった場合には、裁判で決着を付けることになります。

この裁判は、人間関係についての争いですので、「人事訴訟」と呼ばれます。

離婚訴訟の概要

離婚訴訟は、原則として公開の法定で行われます。

訴訟の進行も、通常の民事裁判などと同様、双方が書面によって主張を繰り返し、必要な証拠を出し合います。

当事者や証人への尋問が行われ、主張や証拠が出そろうと審理が終了して、離婚を認めるのか否か、養育費はいくらかなどの判決が下されます。

この判決が不服であれば、2週間以内に高等裁判所に控訴できますが、控訴せず2週間が経過すると、判決は確定します。

離婚訴訟の管轄と費用

離婚訴訟は、当事者(離婚訴訟なら夫か妻)の住所地を管轄する家庭裁判所に提訴します。

訴訟に必要な手数料は、離婚だけの場合には13,000円ですが、財産分与や養育費についても判断を求める場合には、数千円が加算されます。

また、慰謝料も同時に請求する場合には、慰謝料の金額に応じて手数料が必要になりますので、数千円から数万円が加算されます。

離婚訴訟の期間

最高裁判所事務総局家庭局によると、離婚訴訟は平均13か月程度と、非常に長期間に及んでいます。

しかも、この前には調停も行っているわけですから、トータルすると2年を超えることも珍しくないということです。

慰謝料の相場は50~300万円

離婚のタイミングで、慰謝料請求をするケースもあります。

慰謝料とは相手が離婚する原因を作った場合に、請求できる賠償金のようなものです。

慰謝料を請求するには、しっかりとした証拠が必要と説明しましたが、「どれぐらいの金額を請求できるのか?」も気になるのではないでしょうか。

離婚による慰謝料の相場は、50~300万程度。

相手の落ち度・自分自身がどれぐらいダメージを受けたのか、などを考慮するため、金額に差があります。

慰謝料請求の金額は損害の大きさに比例する

慰謝料の請求金額は「どれぐらいの損害があるか?」で変わってきます。

具体的には、下記のような違いがあります。

  • ・離婚も別居もせずに夫婦関係を維持する:50~100万円
  • ・不倫が原因で別居になった:100~200万
  • ・不倫が原因で離婚になった:200~300万

こちらは離婚裁判になった場合の慰謝料相場です。

もし慰謝料を少しでも高く請求するなら、「離婚している」という事実があった方がいいので、離婚後の慰謝料請求がおすすめです。

財産分与について

離婚をすると、夫婦の財産を公平に分配する「財産分与」を行います。

財産分与の対象は、婚姻期間中に築いた資産が対象です。

例えば結婚前の貯金、婚姻期間中でも相続などで受け継いだ資産などは対象外なので、覚えておきましょう。

また財産分与の対象はプラスの資産だけでなく、借金といったマイナスの資産も含まれています。

相手が知らず知らずのうちに借金していると、財産分与で自分も借金を背負う可能性もあるので、注意しましょう。

まとめ

離婚には様々な準備が必要だということが、おわかりいただけたと思います。

そして、この準備の周到さが、離婚の明暗を分けると言っても過言ではありません。

一刻も早く離婚をしたいという気持ちはよくわかります。

しかし、離婚するのに最も適した時期は、決して離婚したい時ではなく、この離婚準備マニュアルにあるような、離婚の準備が整った時だと考えるようにしてください。

準備さえ上手くいけば、調停や裁判をせずに、協議で離婚ができる可能性が高まるでしょう。

それなら、準備に時間をかけても、結局は離婚までの期間を短縮できることになります。

離婚はいろいろな要素がからんだ複雑な問題です。

もし、自分だけでは判断が難しいことや、不安に思うところがあるのなら、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

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