この記事でわかること
- 養育費の平均について理解できる
- 養育費相場の計算方法がわかる
- 養育費の減額を要求されるケースがわかる
- 再婚が養育費にもたらす影響が理解できる
離婚を決めた場合、未成年の子供がいるときに必ず問題になるのが養育費です。
2019年12月23日、養育費の相場について参照される養育費算定表が16年ぶりに改訂されました。
そこで、新しい算定表で計算される養育費の相場をみていきましょう。
また、養育費は離婚後も継続して支払いを受けるものですが、再婚などといった事情の変化があったときには減額を求められることがあります。
結論からいうと、養育費の平均は月43,707円になります。
そこで、養育費の相場と離婚後の事情の変化による養育費の減額についても説明します。
養育費の平均月額は母子家庭で43,707 円
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、養育費の平均月額は、母子家庭で 43,707 円、父子家庭で32,550 円となっています。
養育費の金額は、本来であれば両親が離婚の際に話し合いによって決定するべきものです。
したがって、相場にかかわらず自由に金額を設定してよく、例えば両親ともに子供に十分な教育を受けさせたいといった希望を持っている場合には、相場を大きく上回る養育費を決めることも可能です。
もっとも、多くの場合、離婚にともなう感情のもつれもあり両親の双方が話し合いで決めることは難しいのが実情です。
養育費算定表で平均的な相場を知る
両親の話し合いですんなり決まらないような場合に、養育費の金額を決めるための参考となるのは裁判所が作成した養育費算定表です。
養育費の金額についてもめた場合、裁判所に調停や裁判が起こされることがあります。
このような場合に、裁判所が妥当な養育費を算定するための一定の指針が必要であることから裁判所が養育費算定表を作成し公表しています。
養育費について調停や裁判にならない場合であっても、養育費算定表が広く参考にされているため、これが事実上の養育費の相場を示すものとなっています。
養育費算定方法の見直しについて
これまで裁判所が公表していた養育費算定表については、教育費や税金等の負担が増大している現代社会においては低額であり、生活の実態にあっていないことから母子家庭の貧困化を招いているとの批判がありました。
このような声を受けて、裁判所は養育費算定表の改定に着手し、2019年12月23日、16年ぶりに新しい養育費算定表を公表しました。
新たな養育費算定表においては、多くの場合で養育費が約1~2万円増額となります。
養育費算定表を参考にした養育費の計算方法
裁判所が公表している養育費算定表を利用した養育費の計算方法を説明します。
両親の年収
養育費算定表は、縦軸に養育費を支払う側(義務者)の年収、横軸に養育費をもらう側(権利者)の年収が記載されています。
養育費を支払う側ともらう側両方の年収によって、養育費の相場が変わってくるということになります。
養育費を支払う側の年収が高いほど養育費は高くなり、反対に養育費をもらう側の年収が高いほど養育費は低くなります。
これは、養育費を支払う側の支払能力や養育費をもらう側の必要性を考慮して公平になるように定めた結果ということができます。
会社員か自営業か
両親の双方が自営業であるか会社員であるかによって養育費の金額は異なります。
養育費算定表の縦軸と横軸には、自営の場合と給与所得の場合の二つにわけて収入が記載されています。
自分や配偶者が自営か会社員かを確認し、間違いのないように養育費算定表にあてはめましょう。
子供の数と年齢
この養育費算定表は、子供の数と年齢ごとに複数用意されています。
一般に子供の数が増えるほど養育費は多く必要となってきますので、子供が一人の場合より子供が二人の場合の方が養育費算定表により算出される養育費は高くなっています。
また、養育費算定表は子供の年齢が0歳~14歳の場合と、15歳~19歳の場合とにわかれます。
子供が高校に進学すると教育費負担が重くなる傾向にあることから、0歳~14歳の養育費より15歳~19歳の養育費の方が高い金額となっています。
養育費を決めるとき公的手当は考慮しない
離婚をすると、親権をもつ親は児童扶養手当等の公的手当を受けられる場合があります。
このような公的手当があることを理由に、養育費を支払う側から養育費をその分減額するよう求められることがあります。
しかし、このような減額の要求には応じる必要はありません。
なぜなら、親が子供を扶養する義務は公的手当があってもなくても変わらないため、養育費の金額に影響はないのです。
離婚原因は養育費の額に影響しない
相手の不倫が原因で離婚となった場合、養育費を増額してもらいたいという気持ちになることもあるでしょう。
しかし、不倫など相手に離婚に至った責任がある場合の償いは慰謝料によってなされるものです。
養育費はあくまでも子供との親との関係であるため、離婚原因と養育費の金額は無関係です。
したがって、相手に離婚の原因がある場合でも、それを理由に養育費を増額することは基本的に難しいといえます。
養育費をもらえる期間と年齢
養育費は、経済的に自立できない子供に対しての生活費になります。
基本的には、子供が経済的に自立できる20歳まで養育費が支払われます。
ただし高校を卒業して就職した場合は、18歳で経済的に自立したとみなされるケースもあります。
そのほかにも、高校から大学に進学した場合は、大学を卒業する22歳まで支払いを請求する場合もあります。
このように20歳という年齢の区切りだけではなく、子供の進路や就職のタイミングによって、養育費の支払い期間は変わるので覚えておきましょう。
養育費の支払いには相手の合意も必要になるため、子供を引き取る場合はなるべく長い養育費請求を行いましょう。
パターン別の養育費平均
それでは、2019年12月23日に公表された新しい養育費算定表に基づいて、養育費の平均的な相場をパターン別に説明します。
年収300万円の場合の養育費平均
養育費を支払う側が会社員で年収300万円の場合、子供が0歳~14歳で一人だと養育費は2~4万円となります。
ただし、養育費をもらう側の年収が0円である場合に限り、養育費は4~6万円が平均的な相場となります。
子供が15歳以上の場合でも大きくは変わらず、養育費はやはり2~4万円が平均です。
ただし、養育費をもらう側の年収が0円の場合だけでなく、25万円の場合にも養育費が若干増額して4~6万円となります。
なお、子供が2人以上になれば養育費はその分加算されますが、単純に2倍、3倍とは増えません。
年収500万円の場合の養育費平均
養育費を支払う側が会社員で年収500万円の場合、子供が一人で0歳~14歳であれば養育費はもらう側の年収により変わります。
養育費をもらう側の年収が50万円未満の場合は養育費6~8万円、年収50万円~350万円までの場合は養育費4~6万円、年収が350万円以上の場合は2~4万円が平均的な相場です。
子供が15歳以上の場合、養育費をもらう側の年収が0円であれば養育費は8~10万円、年収が25万円~150万円であれば養育費は6~8万円、年収がそれ以上であれば養育費4~6万円が相場となります。
再婚が養育費にもたらす影響
養育費は離婚後も長期間にわたり支払い続けるものです。
このため、養育費を離婚時に決めていたとしても、その後の事情の変化により養育費の減額を求められる可能性があります。
離婚後の養育費減額
養育費の減額につながるのは主に、養育費を支払う側の経済的状況の変化です。
例えば、失業によって収入が大きく減った場合や介護や再婚によって経済的負担が増大した場合が典型的です。
養育費の減額の申し出を受けた場合、両親がともに納得の上であれば金額を変更することができます。
この場合も、離婚時に養育費を取り決めたときと同様に合意書を作成することになります。
もっとも、減額の申し出を受けたら交渉に応じないといけないわけではありません。
むしろ減額することが妥当でない場合には安易に応じるべきではないため、弁護士に対応を依頼したり、裁判所の調停の中で話し合う方が安心といえる場合が多いです。
相手の再婚により養育費の減額の申し出を受けることは比較的よくあります。
そこで、両親のいずれかが再婚した場合に養育費にどのような影響があるか、以下で説明します。
養育費を支払う側の再婚
養育費を支払う側が再婚した場合は、再婚相手や再婚相手との子供の有無などによって減額となるかが変わります。
再婚相手に収入がほとんどなく、養育費を支払っている側が再婚相手の生活を支える必要があるような場合には経済的負担が大きく増大するといえます。
また、再婚相手との間に子供ができた場合も同様です。
このような場合には養育費が減額とならざるを得ないことがあります。
ただし、再婚相手に十分な収入がある場合などで養育費を支払う側の経済的状況にほとんど変化がないようなときは、再婚したというだけで養育費は減額されません。
養育費をもらう側の再婚
養育費をもらう側の再婚については、再婚相手に経済力があり養育費なしでも子供が十分な生活ができる場合には養育費が減額となる可能性があります。
このケースでは、再婚相手が子供と養子縁組をするかもポイントとなってきます。
養子縁組をしない場合には再婚相手は子供を扶養する義務を負わないので、養育費の支払いには影響しないといえます。
これに対し、再婚相手が子供と養子縁組をする場合、再婚相手が子供を扶養する義務を負うことになります。
養子縁組の制度上、養子縁組をした親の扶養義務が実の親の扶養義務に優先する扱いとなっているため、再婚相手と子供が養子縁組をすることにより、これまで養育費を支払っていた実の親は扶養義務がなくなります。
この場合、養育費が減額されたり免除されたりすることがあります。
ただし、再婚相手が子供と養子縁組したとしても、実際には再婚相手の収入が十分ではなく子供の生活費を支払えないような場合には、養育費は減額されないケースもあります。
養育費が支払われなくなったら?
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、母子家庭の母親のうち離婚した父親から養育費を現在も受け取っている人は 24.3 %です。
これに対し、父子家庭の父親のうち離婚した母親から養育費を現在も受けとっている人は 3.2 %となっています。
養育費は原則として子供が成人するまでの長期間にわたり支払いが続くため、その間に養育費が支払われなくなってしまうことが残念ながら起こり得ます。
失業などにより養育費を支払う側が経済的に困窮して支払えないようなケースもありますが、特に支払えない理由がないのに支払いが滞る場合があります。
このような場合には、強制執行により養育費を支払う側の持っている財産や給与から優先的に支払いを受けられるよう手続をすることになります。
ただ、強制執行をするには裁判を起こして養育費を支払うべきことを命ずる判決を得なければなりません。
養育費の支払いは子供との生活に直結するものであるため、裁判の結果を待っている時間はないことが通常です。
このような場合に備え、養育費の合意については離婚時に公正証書としておくことをおすすめします。
公正証書は公証役場で作成される合意書であり、養育費の支払いが滞った場合に裁判を起こさずにただちに強制執行ができるメリットがあります。
公正証書を作成する場合には、法的に間違いのない内容としなければいけないため、弁護士に作成について相談すると安心です。
また、離婚後に養育費の支払いが滞ったり減額を要求されたような場合にも、弁護士への相談が有効です。
減額の要求を受けた場合にはそれが法的にみて妥当なものなのかを専門家の立場から客観的に判断してもらうことができます。
養育費の支払いが滞った場合の強制執行についても、自分一人では難しい手続であることから、弁護士に対応を依頼して一刻も早く支払いを受けられるようにする必要があります。
養育費の金額はあとから変更できる
「一度決まった養育費の金額は変更できない」というイメージがあるかもしれませんが、相手が合意すれば変更できます。
「なるべく養育費の支払い金額を下げたい」という人や、「養育費のもらう金額を増やしたい」という人はぜひ参考にしてみてくださいね。
ここからは、養育費が増額するケース・減額するケースについて紹介します。
養育費が増額するケース
子供のかかるお金が増えた・養育費を支払う側の収入が増えた場合に、養育費が増額します。
- ・子供の進学で教育費が増えた
- ・子供が塾・習い事を始めた
- ・子供が病気・ケガをして治療費が必要
- ・自分(養育費を受け取る側)が、病気・ケガで仕事できなくなった
- ・養育費を支払う側の収入が大幅に増えた
このような場合に、養育費の増額が期待できます。
子供をもった夫婦は離婚したとしても、「成人するまで親と同じ生活水準で生活させる」という扶養義務を負います。
なので、離婚した後でも子供の生活水準維持にお金が必要な場合・親の生活水準が高くなった場合は、養育費の増額ができるかもしれません。
ただし養育費の増額には相手の合意が必要になるため、まずは話し合いから行います。
養育費が減額するケース
養育費が減額してしまうケースもあります。
- ・再婚して新しい子供ができた
- ・養育費を支払う側の収入が減った
- ・養育費を受け取る側の収入が増えた
- ・養育費を受け取る側が再婚して、十分な世帯収入を得た
このように支払う側の負担が大きくなったり、受け取る側の収入が増えたときに慰謝料が減額します。
もし慰謝料を支払う側が病気・ケガで完全に働けなくなった場合は、養育費の支払いを免除することもあります。
養育費の取り決めは一時的なもので、その後の変化によって金額も変わる可能性があります。
まとめ
養育費の支払いは、離婚後も長期間にわたり続いていくものです。
したがって、いったん決めた養育費の支払いが滞ったり、相手の再婚によって減額を求められたりすることを想定しておく必要があります。
養育費を決める場合や、いったん決めたものの支払いを受けられなくなりそうな場合には早めに養育費について経験豊富な弁護士に相談すると安心です。