モラハラを理由に離婚する方法とお金について | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

モラハラを理由に離婚する方法とお金について

この記事でわかること

  • モラハラとはどのような行為なのかがわかる
  • モラハラを証明する証拠集めの方法がわかる
  • モラハラを理由に離婚するためのプロセスがわかる
  • モラハラで離婚した際にもらえる財産や慰謝料についてわかる

モラハラとは相手に対する悪質な嫌がらせのことで、言葉の暴力といえるようなひどい言動を定期的にする、相手の些細なミスに対して何時間もの説教を繰り返すなどがあります。

悪質なモラハラについては離婚を考えるケースもありますが、相手が離婚に同意しない場合は裁判所に申し立てるなどの手続を検討する必要があります。

また、離婚に伴って夫婦のこれまでの財産を分配することも重要です。

そこで今回は、モラハラを理由に離婚する方法や、離婚に伴うお金などの財産についてご紹介します。

モラハラ(モラルハラスメント)とは何か

モラハラを理由とする離婚について解説するために、まずはモラハラとは何かを明らかにしておきましょう。

モラハラは略称で、モラルハラスメントといいます。

モラハラを定義すると「倫理に反する嫌がらせ」ですが、少し抽象的でわかりにくいので、具体例で説明していきます。

言葉の暴力によって相手を傷つける

モラハラの大きな特徴は、肉体的な暴力で相手を痛めつけるのではなく、ひどい言葉を使うことで精神的に相手を傷つけることです。

言葉の暴力と表現するとわかりやすいです。

モラハラに該当しうる言動の例としては、「お前は最低だ」、「自分がいなければお前は何もできない」、「お前をまともに扱うのはじぶんくらいだ」などです。

相手を貶めるような言動を繰り返して相手を傷つけ、だんだん自信を喪失させるのもモラハラの特徴です。

モラハラに該当する言動を繰り返して受け続けると、自分が本当に相手の言う通りの人間ではないかと思い始めることがあります。

モラハラをしている側は、受けている人物のそういう変化を敏感に察知して、行動や態度をますますエスカレートさせることがあります。

些細な間違いを執拗に責める

相手の些細なミスを執拗に責めるのもモラハラに該当しうる行為の特徴です。

どんな人間も普段の生活の中で何らかのミスをするものです。

間違った物を買ってしまった、約束の時間に遅れてしまった、ゴミを出し損ねてしまったなどです。

モラハラをする側は、相手のどんな些細なミスであっても指摘して追求するのが得意です。

言動としては「そんな失敗をするのはお前くらいのものだ」、「そんなこともできないなんて、お前は失格だ」などと大げさなことを言う場合が少なくありません。

また、1つのミスに対して執拗にこだわり続けるのもモラハラの特徴の1つです。

いつまでも言葉を変えながら同じミスを追及したり、何時間も説教をし続けるなどがあります。

理由もなく無視をする

モラハラの中には「理由のない無視」も含まれます。

特に理由もないのに突然無視されると、「自分が悪いことをしたのか?」と罪悪感を持ちます。

無視する側は、その罪悪感を利用して、相手をコントロールしようとします。

不機嫌な態度を表し続ける

ずっと不機嫌な態度を出したり、理由を聞いても「なにもない」と言われたりするのも、モラハラに該当します。

不機嫌な態度を出すことで、無視するのと同様に「自分のせいで怒っているのかな?」と思わせます。

ドアを閉めるときに大きな音を立てたり、相手を威圧してきます。

相手が罪悪感をもったり、責任を感じたりすることで、コントロールしようとしてきます。

相手の趣味・考えを否定する

自分の趣味・考え方を否定されるのも、モラハラの1つに該当します。

自分の好きな趣味に打ち込んでいるのに「なんの役に立つの?」「レベルの低い行為をしている」などバカにする人がいます。

反対に自分の趣味・好みのものを否定されると、途端に「お前はレベルが低いからわからない」といってきます。

相手の好きなもの・趣味・考えを否定して、レベルの低さを強調してくるのは、モラハラになります。

人前でバカにする

他人がいるときに、あえて自分のダメな箇所を指摘して、笑い者にする人がいます。

これもモラハラに該当します。

夫婦であれば「家事ができない」「料理がまずい」などと、できないことを指摘します。

モラハラをする人物の特徴

モラハラをする人物に一般に多い特徴として以下のものがあります。

  • ・自分は常に正しいと信じて絶対に間違いを認めない、謝らない
  • ・相手が何をしても評価せず否定する、他人に褒められてもそれを否定して貶す
  • ・周囲に嘘をついて立派な自分を演出し、相手を孤立させようとする
  • ・情緒が不安定だったり、相手を異常に束縛したりする、相手の行動を細かく管理しようとする

モラハラを理由に離婚する場合は客観的な証拠が重要

モラハラは主に言動を中心とするものなので、被害を受けたことを客観的に証明するのが難しいという問題があります。

例えば、配偶者の言動がひどいのでいつも傷ついていると誰かに相談しても、相手からすると暴力などがないため、そんなに気にすることはないなどと言われてしまう場合もあります。

この点、肉体的な暴力であれば受けた傷などを写真や動画に記録しておく、医師の診察を受けて診断書を作成してもらう、などの対応によって比較的容易に客観的な証拠を作成しやすくなっています。

一方、モラハラは基本的に言葉によるものなので、第三者に分かりやすい形で被害の証拠を残すことは肉体的な暴力に比べて難しくなっています。

モラハラの証拠を集めることが重要な理由

何らかの客観的な証拠を用意できなければモラハラを第三者に証明するのは困難になります。

特に、モラハラを理由に離婚を有利に進めたい場合は、裁判官を納得させる材料として証拠集めが非常に重要になってきます。

単にモラハラがあったというだけでは、離婚を成立させるのは困難になります。

離婚の裁判や調停においては、モラハラがあったことに加えて、夫婦関係が破綻しているため婚姻関係を継続させることは困難であることを立証することが重要になります。

そのためには、モラハラがあったことを漠然と主張するのではなく、モラハラがいつ、どこで、どのようにして、どの程度の頻度で行われたかなどを客観的な証拠とともに立証することが大切です。

モラハラの証拠を集める際の注意点があります。

モラハラの証拠を集めていることを相手に悟られないようにすることが大切です。

証拠を集めていることが相手にバレてしまうと、モラハラがエスカレートするなどのトラブルにつながる恐れがあるからです。

以下、裁判を有利に進めるためにモラハラの証拠をどうやって集めていけばよいかについて、方法ごとに具体的に見ていきましょう。

モラハラの証拠の集め方:モラハラについて記録をとっておく

受けたモラハラについて、日記などに記録をつけておきます。

記録はできるだけ具体的に記載しましょう。

モラハラの内容、言われたこと、相手の行動や態度、されたこと、日時、場所、状況、どのような気持ちになったかなどです。

モラハラをする人物は、社会生活の中では一般に外面がよい場合が少なくありません。

家庭の外の職場などでは好感度の高い人物であることが多いので、第三者にモラハラについて相談しても信じてもらうのが難しいことがあります。

第三者にモラハラについて信じてもらうための武器になるのが、モラハラについて具体的に記載した記録になります。

モラハラの記録は継続と管理が重要

単に数回程度、言葉の暴力のようなことがあったとしても、モラハラと認識してもらうのは困難です。

記録は三日坊主で終わらせるのではなく、モラハラを受ける度に必ず記入して書き溜めておくことが大切です。

日記などの記録をつける注意点としては、日記の内容を相手に読まれないように注意を払う必要があります。

紙媒体の日記をつける場合は相手に見つからない場所に保管しておきましょう。

パソコンやスマホで記録をつける場合は、相手に回覧されないようにパスワードを設定する、ファイルが表示されないようにするなどの工夫が必要です。

特に相手とパソコンを共有している場合などは要注意です。

モラハラの証拠の集め方:モラハラの会話の録音や録画をする

相手がモラハラにあたる言動や行動をした場合、その音声や様子を録音したり録画したりすると、非常に客観性の高い証拠になります。

モラハラについて日記などに記録をつけるのは、日記自体を回覧されなければ相手にバレにくいですが、客観的な証拠としては少し弱いのがデメリットです。

その理由は、日記などに書かれていることはあくまで主観的な記録であり、書かれている内容が実際に起こったことを確実に証明するものではないからです。

その点、モラハラにあたる相手の言動をレコーダーで直接録音したり、相手の言動とともに行動を録画したりすることができれば、モラハラが発生した状況を客観的に証明できるようになります。

モラハラの言動を録音すれば、相手が実際にどのようなことを話したのかを証明することができます。

録画の場合は、話した内容だけでなくどの場所やどんな状況で行われたかなども証明できます。

録音や録画は気付かれやすいことに注意

録音と録画は証明力が非常に高いのがメリットですが、反面相手に気づかれやすいのが難点です。

日常生活の中でモラハラがいつどこで行われるかはなかなか予想できないため。

常に録音や録画のための機器を携帯しなければならない手間もあります。

手軽に録音や録画ができる機器としてはスマホがありますが、スマホの録音や録画用のアプリは防犯の観点から作動すると音が出るものが多いので、相手に気づかれやすいというデメリットもあります。

アプリではない専用の録音機などはポケットの中で作動させれば相手に気づかれにくいので便利です。

録音や録画に関して、相手に気づかれること以外の注意点は、きちんと録画や録音をするには機器の動作に慣れが必要な場合があることです。

自分ではスイッチを入れたと思っても、相手に気づかれないようにきちんと作動させるのは難しいものです。

また、せっかく記録したデータを誤って消去しないように注意しましょう。

スマホや機器が壊れてしまう可能性を考慮して、録音や録画のデータはUSBなどに移しておくと安全です。

モラハラの証拠の集め方:客観性の高い証拠を残しておく

相手の言動や行動を直接記録したり録音したりする以外にも、相手のモラハラの証明に役立つ証拠になるものはいくつかあります。

まずはモラハラの相手から届いた電子メールやSNSのメッセージなどです。

相手が書いた文章の中にモラハラに該当するような内容があった場合には、その文面を記録として残しておきましょう。

注意点としては、モラハラの文章が書かれたメールやメッセージでなく、その前後のやりとりも一緒に保存しておくことが大切です。

そうすることで、モラハラがどのような状況で行われたのかを証明しやすくなります。

モラハラの証拠の集め方:医師から診断書をもらう

悪質なモラハラを受け続けると、鬱病やPTSDなどの症状につながる場合があります。

モラハラによって心身に不調を感じたら、無理をせずに医師の診断を受けることが大切です。

体調を崩してしまっては、モラハラに対して行動を起こそうとしても余計に難しくなってしまいます。

モラハラによる心身の不調の内容によって受診すべき科は異なりますが、肉体的な不調よりも目に見えない不調が大きい場合は心療内科などがあります。

モラハラが原因で通院することになった場合は、診療明細などの通院履歴をきちんと保存しておきましょう。

医師の診断書を書いてもらえる場合は、モラハラの客観的な証拠にするために作成しておきます。

モラハラの証拠の集め方:第三者への相談や証言を証拠にする

モラハラについて第三者に相談した場合は、それについても証拠を作成しておくことが大切です。

モラハラ問題に対応しているカウンセラーや臨床心理士などの専門家や、警察などの公共機関に相談するのが1つの方法です。

相談に行った場合は可能であれば履歴を残しておきましょう。

また、専門家や公共機関だけでなく、両親、兄弟、親しい友人などに相談したり助けを求めたりもできます。

その際には、相手の許可を得て証言などを録音しておくと、後に客観性の高い証拠として活用しやすくなります。

第三者にモラハラについて相談する際には、相手が状況を把握しやすいように、これまで収集しておいた記録や録音などを持参すると話がスムーズに進みやすくなります。

第三者への相談は自分を守ることにもつながる

専門家や公共機関への相談は証拠を集める方法になるだけでなく、いざというときのトラブルに備えて自分を守るための布石にもなります。

モラハラは目に見えない場合が多いですが、精神的には立派な暴力です。

モラハラがエスカレートした場合に備えるためにも、第三者への相談が重要になる場合が少なくありません。

また、第三者に相談することで自分が置かれた状況を客観的に認識する機会を得ることもできます。

モラハラなどの被害者は、相手の言動や行動に影響されて自分も悪いのではないかと思い始め、つらくても我慢し続けることがあります。

第三者に相談して自分が異常な状況に置かれていることを認識できれば、勇気と自信を持ってモラハラに対処するための行動を起こせるようになります。

モラハラを理由に離婚するには

モラハラを理由に離婚したい場合、比較的簡単に離婚できるケースと離婚するのに努力が必要なケースがあります。

それぞれのケースごとにご紹介します。

モラハラで比較的簡単に離婚できるケース

相手の同意がある場合は、モラハラで比較的簡単に離婚することができます。

相手がモラハラをしているかどうかに関わらず、夫婦の双方の同意があれば基本的に離婚できるからです。

双方が同意して離婚届を役所に提出して離婚する協議離婚や、離婚調停をした結果、夫婦の双方が調停案に同意して離婚する場合が該当します。

モラハラで離婚するのに努力が必要なケース

モラハラで離婚するのに努力が必要になるケースとは、相手が離婚することに同意してくれない場合です。

相手が離婚することに納得しない場合、まずは相手と話し合いを重ねて離婚の方法を模索するのが一般的ですが、モラハラをする人物は自分の落ち度を極端に否定することがあるので、離婚に簡単に同意しないケースが少なくありません。

相手がどうしても離婚に同意しない場合は、最終的に裁判というかたちで離婚できるかどうかを判断してもらうことになります。

モラハラで離婚を成立させるまでのプロセス

モラハラを理由に別れたいにもかかわらず相手が同意してくれない場合に、離婚を成立させるまでのプロセスを解説します。

離婚に向けた話し合いをする

まずは合意して離婚を成立させることができないか、相手と話し合うことで道を探っていきます。

相手によっては離婚の意志が固いとわかれば離婚に合意することもありますが、モラハラをする人物は簡単に進まない場合が少なくありません。

また、相手が離婚自体には応じているものの、慰謝料の有無や財産の分配などが理由で納得してくれないケースもあります。

その場合は、必要に応じて条件などに譲歩することで同意による離婚につながることもあります。

注意点として、相手によっては話し合い自体が大きな負担になることがあります。

特に日常的にモラハラをする場合は話し合いが不可能なことも少なくありません。

その場合は無理をせずに別居などで相手と距離を置き、次の手続に進むのも1つの方法です。

離婚に向けた調停を起こす

モラハラの相手が離婚に同意しない場合、離婚するためには家庭裁判所に離婚調停を申し込みます。

離婚調停は離婚の裁判の前に離婚を成立させる道がないかを探るための手続です。

離婚調停では裁判所に選任された第三者である離婚調停員が、当事者双方に事情を聞きながら離婚するためのアドバイスや案などを提示します。

離婚調停の案に双方が同意した場合は離婚が成立しますが、どちらが同意しない場合は裁判に進みます。

モラハラを理由に離婚調停をする場合、離婚のための案の内容を有利にするにはモラハラに関する証拠を提出することが重要です。

なお、離婚調停の前に別居している場合には、離婚調停だけでなく婚姻費用分担調停を申し立てるのがおすすめです。

婚姻費用分担調停は別居に伴う生活費の支払いを内容とするため、相手が負担に感じて離婚を前向きに検討する可能性があるからです。

離婚を成立させるために離婚訴訟をする

離婚調停でも相手が離婚に応じない場合、離婚するには最終的に離婚訴訟を提起して決着をつけることになります。

離婚訴訟とは、離婚を成立させる理由があることを立証して裁判所に離婚を認めてもらう手続です。

これまでの手続では成立には相手の同意が必要でしたが、離婚訴訟では勝訴すれば相手が同意しなくても離婚が成立します。

相手の同意が不要なぶん、離婚訴訟が認められるためには事由が必要になります。

具体的には、民法770条1項5号が規定する「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを立証します。

すなわち、モラハラが原因で婚姻が継続し難いことを立証するということです。

婚姻を継続できないほどの理由があると証明するためには、相手のモラハラが酷いことを証拠とともに立証する必要があります。

そのためには、日頃からモラハラの証拠をきちんと収集することが重要です。

モラハラを理由に離婚した場合にもらえるお金について

モラハラを理由に離婚が成立した場合、財産を分配することになります。

その項目ごとに解説していきます。

財産分与で財産を分配する

結婚している夫婦は2人で協力して財産を築き上げるものです。

離婚する場合は、それまで共同で築いてきた財産を分配することになります。

これを財産分与といいます。

財産分与は対象となる財産を半分ずつ分けるのが一般的です。

財産分与の対象は、お金、不動産、貴重品などがあります。

具体的には夫婦の共有財産といえる現金、預貯金、不動産、保険、車、貴金属、株券や債権などの資産です。

注意点として、夫婦のどちらかが相続で得た財産や、結婚する前から持っていた財産はその本人のものになります。

婚姻費用や養育費

離婚に伴ってもらえる可能性があるお金として、婚姻費用や養育費があります。

離婚前に別居をする場合、一般に相手に対して婚姻費用を請求できます。

婚姻費用は生活費のことで、夫婦の収入によって決めるのが一般的です。

離婚後にどちらかが未成年の子どもを養育する場合は、相手に対して養育費を請求できます。

養育費についても、婚姻費用と同様に夫婦の収入によって決めるのが一般的です。

なお、子どもの親権について裁判所を介して決める場合、モラハラとは関係なく、夫婦のどちらが親権を持つのが子どもにとって良いかという観点から決まります。

モラハラを理由とする慰謝料がもらえる場合がある

モラハラに対する精神的な苦痛を補填するためのお金として、慰謝料があります。

モラハラを理由に慰謝料を請求することは可能ですが、裁判で慰謝料が認められるのは一般にハードルが高くなっています。

モラハラで慰謝料が認められた場合の一般的な相場は数十万円程度です。

慰謝料は精神的な苦痛を慰撫するためのものですが、それをもらうためにはモラハラの程度がかなり重いことを立証する必要があるからです。

一般的に慰謝料が認められる可能性があるケースとしては、深夜など時間帯もかまわずに何時間も説教をする、相手を傷つける言動を執拗に繰り返す、相手を異常なまでに束縛するなどを週に何度も行うような悪質な場合です。

またモラハラ加害者は、自分の過失を認めにくい傾向があります。

慰謝料の金額は相場や家庭の状況によって決まりますが、実際に支払うかどうかは相手との話し合いで決定します。

自分の非を認めないモラハラ加害者は、慰謝料の話し合いでも、なかなか応じないでしょう。

話し合いが難航するなら、最初から弁護士に相談して、話し合いの中に入ってもらうのがおすすめです。

モラハラ離婚を検討している人が気をつけるべきこと

ここからはモラハラ離婚を検討している人は、気をつけるべきことを紹介します。

「モラハラは伝わりにくい」と理解しておく

モラハラは他の離婚理由に比べて、伝わりにくいです。

例えばDVを受けている場合は、自分の怪我によってDVを証明できたりします。

しかしモラハラは証拠が残りにくく、離婚理由として立証するハードルが高くなります。

そのため証拠を集めたり、早い段階で弁護士に相談したりして、準備がしておいた方がいいでしょう。

長期的な離婚交渉を覚悟しておく

モラハラをしてくる人は、自分の落ち度を認めません。

そのため離婚を切り出すと「お前のせいだ」といって、離婚を受け入れない傾向になります。

話し合いで解決しないケースもあり、離婚調停・離婚裁判まで進むかもしれません。

モラハラでの離婚交渉は長期化しやすく、それだけ精神的な負担も大きくなるでしょう。

早期に解決するためにも、弁護士への相談がおすすめです。

自分の安全を確保する

モラハラをしてくる人は、精神的に相手のことを支配しようとします。

そのためモラハラ被害に遭っている状態だと、自分の精神がコントロールされているかもしれません。

まずは自分の安全を確保するために、別居や距離を取る方法がおすすめです。

自分の安全を確保してから、離婚交渉を始めて、自分の負担が軽くなるようにしましょう。

モラハラ離婚を考えているなら弁護士に相談しよう

「モラハラを受けているから離婚したい」と考えているなら、弁護士への相談がおすすめです。

なぜなら弁護士に依頼すれば、有効な証拠集めの方法を教えてくれたり、相手との交渉をしてくれたりするからです。

モラハラがDVのように外傷が残らないため、証拠集めが難しくなります。

自分なりに証拠を集めていても、離婚交渉時に活用できない可能性もあります。

弁護士に相談して「こういう証拠なら離婚交渉で活用できる」とアドバイスをもらって、有効な証拠を集めましょう。

またモラハラ相手と離婚するには、離婚交渉が大きなハードルとなります。

モラハラをしている人は相手を言い負かせるのがうまかったり、プライドが高く自分のミスを受けれません。

「離婚したい」と切り出すだけでも怒る可能性が高いため、弁護士に任せるのが確実でしょう。

弁護事務所は初回相談を無料で受け付けているので、まずは気軽に相談してみましょう。

まずは無料相談から利用してみる

弁護士へ依頼するときに気になるのが、費用だと思います。

話し合いの離婚だと、弁護士費用は30万円程度かかるといわれています。

「弁護士に依頼はしたいけど、30万円も払う余裕がない」という人もいるでしょう。

そこでおすすめなのが、初回の無料相談です。

弁護事務所は初回相談を無料で受け付けており、無料の範囲内であれば費用もかかりません。

相談をしてみて「なんか微妙だな」と思ったら、依頼しなければいいだけです。

電話などで気軽に無料相談できる事務所も多いため、まずは初回の無料相談を利用して見ましょう。

まとめ

モラハラとは、相手に対して倫理に反する嫌がらせをすることです。

言葉の暴力で相手を執拗に傷つけたり、些細な間違いで何時間も説教をするなどです。

モラハラで離婚する場合、まずは双方が同意して協議離婚や調停離婚をする方法があります。

相手が同意しない場合は、離婚できるかを裁判で決めることになりますが、この場合が婚姻を継続し難いと認められるほどのモラハラを立証する必要があります。

裁判などでモラハラを立証するためには、モラハラに関する記録をつけたり、録音や録画をするなどの適切な証拠集めが重要です。

モラハラで苦しんでいる場合、今回ご紹介した情報を問題解決の第一歩にしていただけたら幸いです。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る