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【年収350万円】新算定表版で見る養育費の相場|減額・増額となるケースも紹介

自立していない子どもがいて離婚を考えるときに気になるのが、養育費をきちんともらえるのか?ということではないでしょうか。

離婚したい事情があっても、子どもに不便な思いをさせたくない、子どもの可能性を狭めたくないという思いから離婚に踏み切れないという話もよく耳にします。

養育費は、子どもの衣食住にかかる費用、教育費、医療費などを含めた養育全般にかかる費用のことです。

離婚後の子どもの生活や将来に関わる非常に大切なものですから、親として気になるのは当然のことです。

親権は必ず定めなければ離婚ができませんが、養育費については定めずに離婚することが可能です。

しかし、子どものことを考えると、できる限りきちんと決めておくべき重要な条件であることは間違いありません。

一刻も早く離婚を成立させたい、という思いがあると慌てて離婚することを優先してしまいがちですが、そのような場合でも、冷静になって離婚前に養育費について取り決めておくことが大切です。

ここでは、年収350万円の夫がいる場合の養育費について説明していきます。

養育費がもらえるのは、基本的に子どもが20歳か大学卒業するまで

まず、養育費はいつまでもらえるものなのでしょうか。

養育費は、子どもが「未成熟」の間、両親が分担して負担すべきものです。

子どもが「未成熟」でなくなり養育費が不要になるのは、子どもが経済的に自立して生活できる状態になったときだと考えられています。

養育費の支払い方法は、子どもを監護・養育する親(通常は親権者)に対し、養育しない別居の親(通常は非親権者)が毎月定期的に支払う形が一般的です。

養育費を支払う期間をいつまでにするかは夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、一般的には、「20歳まで」、または「大学卒業まで」支払うと定めるケースが多くみられます。

しかし、離婚する時点でまだ子どもが幼い場合には、子どもの進学予定なども決まっておらず、何歳で自立した社会人になるか見通しが立っていない場合も多いでしょう。

家庭裁判所の判断では、養育費の支払いは基本的には子どもが20歳になるまでと考えます。

ただし、それぞれの事案によって、当事者双方の学歴や環境などを考慮して大学卒業までの支払いを妥当だと判断する場合もあります。

もちろん、それ以外の定め方をすることも可能で、例えば高校卒業後に就職することを前提に、高校卒業までとするケースもあります。

逆に、病気や障害がある子どもの場合には、20歳になっても自立できないことが想定されるため、養育費を支払う期間を長く定めるケースもあります。

子どもの進路に応じる

子どもの進路が決まっていない場合でも、後から子どもの進路によって変更ができるように、柔軟性を持たせて養育費の支払い期間の約束をすることもできます。

たとえば、基本的には20歳までと定めておいて、大学等に進学する場合は大学卒業まで養育費の支払いを延長するという約束をすることもできます。

進学費用について

大学等に進学する場合、入学金や授業料、場合によっては下宿費用といった高額な費用がかかることがあります。

そのような可能性を視野に入れ、月々の養育費とは別に、子どもの進学の際の入学金、授業料等について一定の割合の金額を支払う旨の約束をすることも可能です。

養育費の支払いの期間や条件などを決めるには、子どもの進路の見通しなどについてもよく話し合うことが必要になります。

養育費の短縮

養育費の支払いが約束した期間より短くなるケースもあります。

例えば、養育費の支払いを20歳までと定めた場合であっても、次のような場合には基本的に養育費の支払い義務はなくなります。

  • ・子どもが20歳未満で結婚し、別世帯となった。
  • ・子どもが20歳未満で就職し、経済的に自立できるだけの収入を得ている。

養育費の一括払い

養育費は毎月定期的に支払うことが一般的ですが、当事者の取り決めによって、一括払いとすることも可能です。

養育費は途中で不払いになってしまうケースも多いため、受け取る側としてはそのリスクを避けるために一括払いを希望するかもしれません。

実際には、一括払いできるだけの資産があり、かつ一括払いに応じてくれる支払い義務者はそれほど多くはありませんが、話し合ってみる価値はあるでしょう。

ただし、相手側にとっても何らかのメリットがなければ応じてくれる可能性は低いため、一括払いにする代わりに、毎月定期的に支払う場合よりも総額を低くするなどの条件の提示が必要となる場合が多いでしょう。

家庭裁判所でも、養育費の一括払いを認めるのは当事者に合意がある場合に限られます。

また、養育費を一括で受け取ると、税金がかかる場合がありますので、その点についても注意が必要です。

相手が一括払いに応じてくれない場合でも、養育費の不払いを防ぐには、公正証書を作成するなど別の対策を講じることもできます。

養育費の代わりに住宅ローンを支払う

離婚時に住宅ローンを組んでマイホームを所有している場合、養育費の代わりにローンの返済をするという約束をする場合があります。

ただし、この方法はリスクがあると言わざるを得ません。

まず、通常住宅ローンは居住する人とローンを支払う人が同じである必要があります。

例えば、住宅ローンを夫が支払い続け、離婚後は夫が家を出て妻と子どもが住み続けるということは通常認められません。

銀行に無断で離婚後に夫が住居を変えてしまうと、契約違反となりローンの一括返済を求められる可能性があります。

また、あくまで家の名義は夫であるため、夫の財産となり、突然退去することを要求されたり、売却されてしまったり、住宅ローンの返済が滞る可能性もあります。

このような可能性を考えると、住宅ローンの問題と養育費の問題は切り分けて考えたほうがよいでしょう。

養育費を決める要素は「夫婦の収入」「子どもの数・年齢」

養育費の金額は、どのように計算するのでしょうか。

養育費の支払い期間と同様、金額についても夫婦の話し合いによって自由に取り決めをすることは可能です。

とはいえ、何の目安もなく自分たちで金額を決めるのは難しいことです。

一般的には、養育費は、夫婦の収入と子どもの数・年齢を踏まえて計算することとなります。

養育費の金額を決めるときに家庭裁判所が参照する「算定表」がありますが、この算定表は夫婦それぞれの収入、子どもの人数・年齢によって養育費を簡単に算定できるようになっています。

ただし、特別な事情がある場合には、それも考慮して金額を増減することもあります。

たとえば、子どもに病気や障害があり、医療費が通常より多くかかる場合などはその事情も考慮することになるでしょう。

夫婦の収入

夫婦の収入について、養育費を支払う側の親の収入が多くなるほど、養育費の金額は多くなります。

また、養育費を受け取る側の親の収入が少なくなるほど、養育費の金額は多くなります。

これは、子どもは収入が多いほうの親と同等の生活水準を保つべきものだと考えられているからです。

そのため、基本的に養育費を支払う側と受け取る側の収入差が大きくなるほど、養育費の金額は高くなります(ただし、養育費を支払う側の収入が多い場合に限ります)。

また、収入以外に多額の資産を持っている場合などは、それが考慮されることもあります。

公的扶助は収入となるか

離婚後に片親で子どもを育てる場合、公的扶助を受けることができる場合があります。

この公的扶助についても収入とするかどうかですが、基本的に養育費の算定時の収入として算入すべきものではありません。

公的扶助が受けられるからといって、養育費が減額されることは適切ではありませんので、相手側から公的扶助を収入に加算するように言われても拒否するべきでしょう。

子どもの数・年齢

子どもの数は多いほど、養育費は高くなります。

子どもの人数に比例して養育にかかるお金は増えるので当然です。

子どもの年齢によっても算定は変わります。

15歳以上の子どもと15歳未満の子どもでは、養育費の算定が変わります。

一般的に15歳以上の子どもには教育費の負担が大きくなるからだと考えられています。

養育費の相場:夫が年収350万円の場合

養育費の具体的な相場はどのようになるのでしょうか。

養育費の算定の際、「夫婦の収入」と、「子どもの数・年齢」によって金額が増減することは前述したとおりです。

ここでは、夫の年収が350万円で、夫が養育費を支払う側である場合の月額の相場を説明します。

なお、夫が自営業者か給与所得者かによっても算定が変わります。

年収とは

養育費を算定するときの年収は、どの金額を指すのでしょうか。

給与所得者(会社員、公務員等)の場合

算定する際の年収は、手取り金額ではなく税込みの年収です。

源泉徴収票の「支払金額」の欄に税引前の年収が記載されています。

源泉徴収票に記載されているのは、一つの勤務先の収入のみとなりますので、副業をしていたり、給与所得以外の収入がある場合には、所得証明書を市区町村役場で取得するとよいでしょう。

自営業者の場合

自営業者の場合、確定申告をしています。

確定申告書の「課税される所得金額」に「実際に支出していない費用」を加算した金額が年収となります。

夫に事業所得と給与所得があるなど、計算が複雑になる場合もあります。

具体的な計算が難しい場合もあるので、場合によっては弁護士等に相談しましょう。

では、実際に年収350円の夫の養育費の具体的な金額を見てみましょう。

算定表によると以下のとおりです。

1.夫が給与所得者の場合

子どもが一人
(15歳未満)
妻の年収が0~50万円未満(給与所得者) 4~6万円
妻の年収が50万円~(給与所得者)    2~4万円
子どもが一人
(15歳以上)
妻の年収が0~150万円未満(給与所得者)4~6万円
妻の年収が150万円~(給与所得者)2~4万円
子どもが二人
(二人とも15歳未満)
妻の年収が0~50万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が50万円~250万円未満(給与所得者) 4~6万円
妻の年収が250万円~(給与所得者)2~4万円
子どもが二人
(15歳以上一人、15歳未満一人)
妻の年収が0~75万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が75~300万円未満(給与所得者)4~6万円
妻の年収が300万円~(給与所得者)2~4万円
子どもが二人
(二人とも15歳以上)
妻の年収が0~100万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が100~350万円未満(給与所得者)4~6万円
妻の年収が350万円~(給与所得者)   2~4万円
子どもが三人
(全員15歳未満)
妻の年収が0~100万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が100~350万円未満(給与所得者)   4~6万円
妻の年収が350万円~(給与所得者)2~4万円
子どもが三人
(15歳以上一人、15歳未満二人)
妻の年収が0~25万円未満(給与所得者)  8~10万円
妻の年収が25~125万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が125万円~(給与所得者)    4~6万円
子どもが三人
(15歳以上二人、15歳未満一人)
妻の年収が0~25万円未満(給与所得者) 8~10万円
妻の年収が25~150万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が150万円~(給与所得者)    4~6万円
子どもが三人
(全員15歳以上)
妻の年収が0~50万円未満(給与所得者) 8~10万円
妻の年収が50~175万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が175万円~(給与所得者)    4~6万円

2.夫が自営業者の場合

子どもが一人
(15歳未満)
妻の年収が0~50万円未満(給与所得者) 6~8万円
妻の年収が50~350万円未満(給与所得者)4~6万円
妻の年収が350万円~(給与所得者)2~4万円
子どもが一人
(15歳以上)
妻の年収が0~25万円未満(給与所得者)8~10万円
妻の年収が25~175万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が175万円~(給与所得者)   4~6万円
子どもが二人
(二人とも15歳未満)
妻の年収が0~100万円未満(給与所得者)8~10万円
妻の年収が100~325万円未満(給与所得者)6~8万円
妻の年収が325万円~(給与所得者)   4~6万円
子どもが二人
(15歳以上一人、15歳未満一人)
妻の年収が0~25万円未満(給与所得者)10~12万円
妻の年収が25~150万円未満(給与所得者)8~10万円
妻の年収が150万円~(給与所得者)   6~8万円
子どもが二人
(二人とも15歳以上)
妻の年収が0~50万円未満(給与所得者)10~12万円
妻の年収が50~200万円未満(給与所得者)8~10万円
妻の年収が200万円~(給与所得者)   6~8万円
子どもが三人
(全員15歳未満)
妻の年収が0~50万円未満(給与所得者)10~12万円
妻の年収が50~175万円未満(給与所得者)8~10万円
妻の年収が175万円~(給与所得者)   6~8万円
子どもが三人
(15歳以上一人、15歳未満二人)
妻の年収が0~75万円未満(給与所得者)  10~12万円
妻の年収が75~250万円未満(給与所得者)8~10万円
妻の年収が250万円~(給与所得者)    6~8万円
子どもが三人
(15歳以上二人、15歳未満一人)
妻の年収が0~25万円未満(給与所得者) 12~14万円
妻の年収が25~125万円未満(給与所得者)10~12万円
妻の年収が125~300万円未満(給与所得者)  8~10万円
妻の年収が300万円~(給与所得者)6~8万円
子どもが三人
(全員15歳以上)
妻の年収が0~25万円未満(給与所得者) 12~14万円
妻の年収が25~125万円未満(給与所得者)10~12万円
妻の年収が125~300万円未満(給与所得者)8~10万円
妻の年収が300万円~(給与所得者)    6~8万円

算定表に従うと、養育費を支払う夫が給与所得者で年収が350万円の場合、最低2万円、最高10万円の養育費が認められるということになります。

また、夫が自営業者の場合には、最低2万円、最高14万円の養育費が認められるということになります。

妻が自営業者の場合にはまた算定が変わりますが、ここでは省略します。

この金額が妥当だと考えるか、そうでないと考えるかは個人の感じ方次第でしょう。

養育費を受け取る側の収入が多い場合、算定表に従うと受け取れる養育費は少なくなりますが、仮に養育費を支払う側の当事者と同等以上の収入がある場合でも、養育費がゼロになることは通常ありません。

養育費は、父母それぞれが負担すべきものだからです。

たとえ相手との収入差が少ない場合でも、養育費はきちんと請求しましょう。

また、当事者間で養育費はなしとする合意をした場合であっても、子どもは自分の権利として養育費を請求することが認められています。

養育費が増額・減額となるケース

養育費は一度決めてしまうと変更することはできないのでしょうか。

変更するのは簡単ではありませんが、変更が認められる場合もあります。

養育費の支払いは長期間にわたることも多く、その間に父と母、そして子どもそれぞれの置かれた状況が大きく変わる可能性も十分あるからです。

家庭裁判所は、「事情の変更」があり、養育費の金額の変更を認めることが相当だと言える場合には養育費の金額の変更を認める取り扱いになっています。

もちろん、当事者間で合意できれば、裁判所で認められる必要はなく、自由に養育費の増減をすることはできます。

では、事情の変更が認められやすいケース、認められにくいケースにはどのようなものがあるでしょうか。

養育費の増額

養育費の増額が認められやすい、認められにくい具体的な事例は次のようなものです。

①認められやすい場合

  • ・養育費を支払う側の当事者の収入が大幅に増えた。・・・これは、一時的な収入ではなく、継続的に収入が増えることが必要だと考えられます。
  • ・子どもが15歳になり、学費が高額となった。
  • ・養育費を受け取る側の当事者がやむを得ない理由で無収入になった。・・・養育費を受け取る側の当事者が、解雇されて失業したり病気になって就業できなくなり、無収入もしくは大幅に収入が減ってしまったような場合です。一時的に収入が減る等では認められません。
  • ・子どもが難病にかかったり、障がいを負ったりして、想定外の高額な医療費が必要となった。

②認められにくい・認められない場合

  • ・養育費を受け取る側の当事者が遊興費などで浪費して資産を失い、生活が苦しくなった。
  • ・養育費を受け取る側の当事者が特別な事情もないのに自己都合で仕事を辞めて就職活動をしない。・・・これらのような養育費を受け取る側の当事者の身勝手な理由により養育費の増額が認められることはありません。

養育費の減額

養育費の減額が認められやすい、認められにくい具体的な事例は次のようなものです。

①認められやすい場合

  • ・養育費を受け取る側の当事者が再婚し、再婚相手が子どもを養子にした。

再婚相手が子どもを養子にした場合、再婚相手は子どもを扶養する義務を負います。

この場合、扶養義務の優先順位は、親権者でない実親よりも再婚相手の養親の方が高くなり、子どもは養親から扶養してもらえることから、養育費の減額または免除が認められることがあります。

ただし、再婚相手の収入が十分でない場合はこの限りでありません。

また、再婚しても、子どもを養子にしない場合には養育費の減額は通常認められません。

  • ・養育費を支払う側の当事者が失業等のやむを得ない理由で収入が大幅に減った。
  • ・養育費を支払う側の当事者が再婚して子どもができ、扶養する家族が増えた。

②認められにくい・認められない場合

  • ・養育費を支払う側の当事者が特別な事情もないのに自己都合で仕事を辞め、収入が激減した。
  • ・養育費を支払う側の当事者が住宅ローンを組み、生活が苦しくなった。
  • ・養育費を支払う側の当事者が自己破産した。

養育費は、自己破産をしても免除されるものではありません。

ただし、現実問題として、収入も資産もない相手に対し、支払いをさせることは困難となる可能性があります。

増額の場合でも減額の場合でも、事情の変更として認められやすいのは、「当事者の収入」、「当事者や子どもの健康状態」、「扶養家族の存在」に関するものと考えられます。

また、当事者に関係のない事情の変更としては、「物価の大幅な変動」なども考えられます。

ただし、事情の変更がある場合でも、養育費を変更する必要性が乏しい場合には、養育費の変更が認められないこともあります。

養育費の変更を望む場合に、相手が任意で応じてくれない場合には、弁護士へ相談することも検討しましょう。

まとめ

養育費は、いつまで支払うのか、金額をどうするのか、進学にかかる費用をどうするかなどの条件について、自由に当事者間の話し合いで決めることができます。

後日のトラブルを避けるために、できるだけ具体的な条件を話し合って決めておくことが大切です。

その際に、目安として養育費の算定表を用いることで、一定の公平性を保つことができます。

そうすると、お互いに納得もしやすくなり、話し合いがスムーズになる場合があります。

養育費を決める際には、算定表等を参考にしつつ、子どもにとってより良い結論が出せるよう、しっかりと話し合ってお互いの意見を調整していくことが大切です。

当事者間で話し合いがうまくいかない場合、弁護士へ相談することをお勧めします。

養育費について決めないまま離婚してしまうことは、極力避けるべきでしょう。

監修弁護士
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