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法人(会社)の決算月の決め方は?ポイント・数え方について

この記事でわかること

・事業年度(決算期)とは何か?がわかる

・事業年度(決算期)を決めるポイントがわかる

・事業年度(決算期)のルールがわかる

・決算日とは何かがわかる

この記事の監修/取材協力

森健太郎 税理士

起業家支援を専門にしている税理士。起業時のサポートの経験が豊富で、会社設立、創業融資、助成金の案内に長けている。大学卒業後に、電機メーカーでの営業を2年間経験の後、大阪の個人会計事務所で2年の勤務をした後、ベンチャーサポートへ入社。(関与した参考リンク:ベンチャーサポート税理士法人 会社設立完全ガイド

会社を設立するときに考えなければならないのが事業年度(決算期)です

会社の設立を考えている方の中には「事業年度(決算期)って何?」、「事業年度(決算期)っていつにしてもよいの?」、「事業年度(決算期)ってどう決めるの?」と困っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、まず事業年度(決算期)について解説します。

また、事業年度(決算期)を決める際に注意すべきポイントや、検討すべき点についても解説していきます。

最後までこの記事を読めば、事業年度をどう決めればよいかの考え方が身につくでしょう。

また、実際に事業年度を決める際にも是非参考にしてください。

事業年度(決算期)とは

会社を経営する場合、設立の登記をした日から1年以内の期間のうち、最終月末日に区切って売上や手持ちの資産、負債などを全て計算する必要があります(会社法 会社計算規則第59条2項)。

この区切られた期間を事業年度といいます。

事業年度は設立の登記をした日から1年以内であれば、自由に設定することができます。

たとえば、設立の登記をした日から3か月を事業年度とすることもできます。

最長で設定する場合、「4月1日から翌年3月31日まで」あるいは「9月1日から翌年8月31日まで」となるので注意が必要です。

また、法人税法第13条によると、事業年度は以下のように定められています。

  • 定款に定めがあるときは定款で定めたもの
  • 定めがないときは原則設立の日から2か月以内に会計期間を定めて所轄の税務署に届け出る・所轄の税務署長が指定した期間

事業年度を定款に定める必要はありませんが、設立後も出す書類や作業が多くあるため、事業年度を定款に定めた方がよいでしょう。

いずれにしても最長1年ごとに区切った期間で、事業年度変更時も1年を超える期間の延長は認められません(会社計算規則59条の2に変更後の最初の事業年度は1年6ヶ月まで延長可能と書かれてますが、税法上1年に区切って確定申告(決算)をしなければならないです)

事業年度と決算日・決算期の決まり

会社は、事業年度ごとに決算を行わなければなりません。

決算を行う事業年度の最後の月を決算期、決算期の最後の日を決算日と言います

会社設立における事業年度の決め方のポイント

会社設立における事業年度の決め方のポイントは以下の通りです。

  • 設立日から一定期間後に最初の事業年度の終了日を設定する
  • 資金の流れを考慮する
  • 繁忙期を考慮する
  • 法人税の納付期限を考慮する
  • 役員報酬の確定時期を考慮する

では、事業年度の決め方のポイントについて詳しく見ていきましょう。

会社設立における事業年度の決め方について

会社設立における事業年度の決め方のポイントを1つずつ解説していきます

設立日から一定期間後に最初の事業年度の終了日を設定する

前述のように、事業年度は設立の登記をした日から1年以内であれば、自由に設定することができます。

設立の登記をした日と最初の事業年度末が近いと、すぐに決算期が来てしまい、決算手続きを行わなければなりません。

たとえば、設立の登記をした日が6月24日だとして、事業年度を毎年7月1日から翌年9月30日としたとします。

事業年度は1年以内なので、最初の事業年度は6月24日から同じ年の9月30日となってしまい、約3か月後には決算手続きをしなければなりません。

初年度は創業から会社が軌道に乗るまで忙しくなることが予測されます。

創業から間もなく決算となると、初年度の忙しさに加え、決算の忙しさが加わるので注意が必要です

資金の流れを考慮する

法人税は事業年度終了日の翌日から2か月後に納税を行う必要があります

そのため、資金繰りが悪化しそうな時期を決算期に定めると、金銭的負担が増えてしまいます

また資金繰りが悪化しそうな時期として、以下のような時期が挙げられます。

  • 売上が低くなりそうな時期
  • ボーナスの支給時期
  • 借入金の一括返済時期
  • 労働保険料の支払い時期

会社よって一時的に資金が減る時期があるので、そのような時期も避けるようにした方がよいでしょう。

繁忙期を考慮する

会社の繁忙期と決算期が重なってしまうと、繁忙期での業務の負担に加え、決算の負担も加わってしまうので、注意が必要です。

そこで、繁忙期と決算期をずらすのも一つの考え方です。

たとえば、繁忙期の前を決算期とします。

繁忙期に想像以上に売上が上がって納税負担が上がったとしても、次の決算期に向けて納税資金を確保することができます。

あるいは繁忙期の後を決算期にした場合、繁忙期で大きく上がった売上を営業成績として反映させることができます。

以上のように、繁忙期と決算期について述べましたが、会社ごとに考え方が違うので、それぞれのメリットとデメリットを考えながら決算期を決めた方がよいでしょう。

法人税の納付期限を考慮する

前述したように、法人税の納付期限は事業年度終了日の翌日から2か月後で、消費税も同様となります

会社は最初の事業年度や納付額が少ない場合は中間納付の対象から外れますが、通常は最初の事業年度以降は中間納付又は予定納税によって、複数の期間に分けて法人税や消費税を納付します。

したがって最初の事業年度以降は法人税や消費税を一度に納付するわけではないので、納税負担が減ります。

しかし、予想よりも売上が大きく上がった場合は、確定申告の納付期限までに多額の納税が必要になります。

納税額が予想より大きくなる場合も考えて、資金繰りを考慮する必要があります。

役員報酬の確定時期を考慮する

会社の従業員ではなく、会社の役員に対する報酬のことを役員報酬といいます。

役員報酬を損金として計上するためには、特定の要件を満たすことが法的に求められています。

損金として認められる役員報酬の支給方法には、以下の3つが挙げられます。

  • 定期同額給与(一定期間同額を支給するもの)
  • 事前確定届出給与(所定の時期に支払う額が確定した金銭又は株式)
  • 業績連動給与(会社又はその会社の支配関係にある会社の業績に役員の報酬を連動させるもの)

このうち、事前確定届出給与や業績連動給与は一定の要件を満たす必要があるため、定期同額給与を役員報酬とするのが一般的です。

定期同額給与は事業開始日(初年度は会社設立の登記をした日)から3か月以内に金額を確定しないといけません。

確定後、事業年度終了までは定期同額給与として確定した分しか損金に計上できないので、事業年度終了までを見越して設定する必要があります。

また創業したばかりで報酬の目処が立たない場合は、初年度の事業年度を長くしすぎない方がよいでしょう。

事業年度終了時の公告

全ての株式会社は会社法上、決算の公告を行うことを義務づけられています。

ただし、より詳細な有価証券報告書の提出を義務づけられている上場会社や、会社法施行以前に決算公告義務がなかった有限会社を除きます。

決算の公告は事業年度終了時の定時株主総会を終えた後、速やかに行わなければなりません。

会社の定款に定めた場合は定款に定めた方法で行いますが、定款に定めていない場合は官報に掲載することになります。

では、決算の公告の方法について説明していきましょう。

官報に掲載する

官報とは国が発行する機関誌のことです。

国の法令や法律に義務づけられた公告などが載っています。

官報のメリットとしては要旨だけでよく、全文を掲載しなくてよいので手間がかからないこと、国が発行しているものなので信頼性が上がるという2点です。

また、前述したように定款で公告の方法を定めない場合は、官報に掲載することになります。

日刊新聞紙に掲載する

毎日発行される新聞のことを日刊新聞紙といいます。

好きな日刊新聞紙を選べるので、自社を多くの人に知ってもらうという点では官報より優れているといえるでしょう。

また、官報と同様に要旨だけでよく、全文を掲載しなくてよいという点も利点です。

ただし、官報よりも費用がかかるという点がデメリットといえます。

電子公告する

電子公告とは自社のホームページなど、インターネット上で行う公告です。

自社のホームページを持っている場合は費用面では上記2つの方法より安くすむでしょう。

ただし、デメリットとして上記2つより作業が多く、面倒という点があげられます。

具体的には、以下のものが挙げられます。

  • 公告期間中に法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けること
  • 全文を掲載すること
  • 5年間掲載し続けること

決算は税務署に出して終わりではなく、公告もしなければならないのでこれらの作業も踏まえて事業年度を考えた方がよいでしょう。

まとめ

以上、事業年度についてと事業年度を決める上での考えるポイントについて解説していきました。

事業年度は設立の登記をした日から1年以内であれば、自由に決めることができます。

しかし、適当に決めてしまうと設立してすぐに決算をしなければならない状況に陥ってしまうことや、繁忙期で忙しい上に決算もやらなければならないなど、色々な問題が起こる可能性があります。

事業年度を決める際には、もう1度この記事を読んで事業年度がこれで適切なのかを確認するのことをおすすめします。

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