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離婚問題
慰謝料 200万円
夫の度重なる浮気が発覚し、離婚を決意したMさん。夫は浮気を認め離婚には同意したものの、慰謝料の話になると非協力的で、話し合いが進まない状況でした。早期に問題を解決し、新たな生活を始めたいと考えたMさんは、離婚や不倫慰謝料に詳しい弁護士に相談。弁護士は慰謝料相場を踏まえ、浮気によって夫婦関係を破綻させた責任の重さを毅然と主張し、粘り強く交渉しました。その結果、ご依頼からわずか2週間で慰謝料200万円での離婚が成立しました。
不倫慰謝料請求
慰謝料 300万円
夫の浮気が発覚し、自分で浮気相手に慰謝料を請求してみたものの、無視されて話し合いが全く進みませんでした。このままでは精神的に参ってしまうと思い、弁護士に相談。弁護士が代わりに交渉し、浮気の事実や責任を明確に主張してくれたおかげで、慰謝料300万円で早期に解決することができました。自分一人では難しかった問題も、専門家に頼むことでスッキリ解決できました。
慰謝料減額
不倫関係にあった上司の妻から高額な慰謝料請求と職場にバラすという脅迫めいた連絡が届き、恐怖で相談しました。弁護士は、相手夫婦の関係や請求の前提事情を丁寧に整理し、支払義務がないことを粘り強く主張。結果として慰謝料はゼロとなり、職場への口外もしないという形で穏便に解決できました。
離婚問題
妻が独身と偽った医師と不倫し妊娠。相手に抗議するも、相手の妻から「お互い様だ」と交渉を妨害され、途方に暮れていました。弁護士に依頼し「こちらの請求権は正当」と相手妻の介入を阻止し、医師という立場を利用し妻を騙した相手の悪質性を厳しく追及してくれました。おかげで相手も観念し、相場を大きく上回る450万円で和解成立。相手妻の圧力に屈せず、専門家に託して正解でした。
協議離婚
妻と離婚条件自体は合意していましたが、自分たちの知識だけで作った文書で本当に大丈夫なのか、公証役場での手続きも分からず不安でした。先生は、私たちの口約束やメモを法的にミスのない正確な条項へ整えてくれ、公証人との煩雑な打ち合わせやスケジュール調整も全て代行してくれました。不慣れな手続きに一切悩むことなく、プロにお任せするだけで確実な公正証書が完成し、安心して再出発できました。
離婚調停の成立まで生活費を相手に負担してもらうことはできますか?
家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停、または審判前の保全処分の申し立てを行い、生活費の支払いを求めることができます。夫婦の資産、収入、支出などの事情を家庭裁判所が総合的に見て、婚姻費用の分担を判断することになります。
離婚を考えていますが、財産分与とはなんですか?
財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚する際夫婦それぞれの貢献度に応じて個人財産に分ける制度です。
財産分与の対象となる財産は、預貯金、株式等の有価証券、不動産、自動車、貯蓄性保険、家財道具など多岐にわたります。
名義が夫または妻どちらか一人のものになっていても、結婚期間中に夫婦の協力により築いた財産であれば財産分与の対象となります。婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の共有財産と推定されます。
逆に対象外となるのは、結婚前に貯めた貯金など結婚期間外に個人で築いた財産です。また、親などから相続した財産についても、結婚期間中に相続した場合であっても対象外となります。
また、別居後の築いた財産も財産分与の対象とはなりません。
財産分与は、共有財産を清算する「清算的財産分与」が主たるものとなりますが、他に「慰謝料的財産分与」、「扶養的財産分与」もあります。
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った配偶者に対して、慰謝料込みの財産分与を求める場合の財産分与です。本来、慰謝料請求と財産分与は別々のものですが、慰謝料を含めた財産分与とすることで一度で金銭的な問題を清算することができます。
扶養的財産分与とは、離婚によって経済的に困窮してしまう配偶者に対してなされる財産分与です。無職や病気、高齢等で扶養が必要となる配偶者に対し、離婚後も一定額を定期的に支払うこととするのが一般的です。
離婚時に退職していなくても、将来の退職金は財産分与の対象となりますか?
将来の退職金が財産分与の対象になるかどうかは、それぞれの事情によって異なります。
将来の退職金は、支給される予定日までの期間が長い場合、勤務先の経営状況や本人の役職がどうなるか、ずっと本人が勤務し続けるかなど不確定な要素が多いため、必ず財産分与の対象になるわけではありません。
将来の退職金が財産分与の対象になるかどうかは、退職金が高い確率で支払われるかどうかで判断されます。
勤務先の退職金規定や退職までの期間等の事情を鑑みて、支払われることがほぼ確実である場合には、財産分与の対象として認められるケースが多い傾向です。
ただし、協議離婚の場合には双方の話し合いで退職金を財産分与の対象にすることは自由です。
配偶者の不倫相手から「収入がない」と言われました。慰謝料請求はできないのでしょうか?
配偶者の不貞行為の相手に対して慰謝料を請求することができますが、相手から収入がないから支払えないと言われることがあります。
この場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。
相手は慰謝料を支払いたくないために嘘をついている可能性もあります。
相手の財産状況を確認するため、弁護士を通じて財産開示請求をする方法があります。たとえ相手が現在無収入であっても、預貯金や有価証券等の資産を持っている可能性もあります。相手に慰謝料を支払う手段が本当にないのかどうかを見極める必要があります。
また、全額を一括で支払うことができない場合には、分割払いで少しずつ支払わせる方法もあります。この場合、合意内容を公正証書にしておくとよいでしょう。
公正証書にすることで、相手にとってはプレッシャーとなりますし、強制執行認諾文言があれば相手が支払わなくなった場合に裁判手続きをすることなく財産を差し押さえることができます。
配偶者と不倫相手が同じ勤務先です。不倫相手を退職させることはできますか?
残念ながら、法律上不貞相手に退職を強要することはできません。
また、相手が職場に居づらくなるように不貞行為について職場の人たちに言いふらすといった行為は、名誉毀損罪等の犯罪になる可能性もあるのでやめましょう。
相手に退職してほしいという希望を伝えるだけであれば問題ありませんが、強制力のあるものではありません。
相手が自主的に退職することを条件に、慰謝料を請求しないといった取り決めをすることは可能なので、相手の意向によってはそのような申し入れをしてみる方法もあります。
その場合でも、あくまで退職するかどうかを決めるのは本人なので、相手の判断にゆだねることになります。
相手が自主的に退職してくれない場合、現実的な方法で、できるだけ配偶者と不貞相手との接触を避ける対策を講じましょう。
たとえば、配偶者に不貞相手と接点がない部署への異動願を出してもらう方法もあります。
また、不貞相手と、「今後仕事と関係のない連絡は一切しない」という取り決めをして合意書を作成する方法もあります。
それでも、どうしても不貞相手と配偶者が同じ勤務先であることが耐えられない場合、自分の配偶者に退職してもらう方法が確実です。
不貞行為を相手の配偶者に知られ、高額な慰謝料を請求されていますが支払えそうにありません。どうしたらいいでしょうか?
まず、そもそも慰謝料の支払い義務があるのかを見極める必要があります。
不貞行為のとき、すでに夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料の支払い義務はありません。
慰謝料の支払い義務がある場合には、請求された金額の妥当性を判断する必要があります。
相手は、怒り心頭の心境で、あえて相場以上の金額を請求しているケースも多くみられます。
慰謝料の金額は、不貞相手の夫婦がその後離婚になったかどうかでも変わってきます。
相場としては、離婚にならなかった場合には高額な慰謝料が認められる可能性は低く、100万円以内というケースが多いです。
離婚に至った場合でも、慰謝料の相場は100万円から300万円の範囲内であることがほとんどです。結婚期間や不貞の期間・回数等の事情によっては100万円以下になる場合もあります。
また、不貞行為は不貞行為をした二人の共同責任となるため、自分一人で慰謝料を支払った場合は、不貞の責任割合に応じた金額を不貞相手に請求することができます。
慰謝料の金額には納得しており、単に一括で支払うことができない場合には、相手に分割払いの申入れをすることもできます。
法外な請求をされたり相手との話し合いがうまくいかない場合、弁護士に依頼すると安心です。
離婚で年金分割するにあたり、前もって年金見込額を知るにはどうすればいいですか?
50歳以上、または障害年金を受給している場合、年金見込み額を知る方法があります。
年金分割を希望している場合、あらかじめ年金事務所等を通じて「年金分割のための情報提供請求」をします。この請求をする際、50歳以上または障害年金を受給しているときは、年金分割をした場合の年金見込み額を照会することができます。
この照会をすると、①年金分割を行わない場合、②年金分割の割合を50%とした場合、③本人の希望による按分割合にした場合 の3パターンの年金見込み額を知ることができます。
年金分割をしたいのですが、配偶者が合意分割に応じてくれません。どのような方法がありますか?
当事者間の話し合いで年金分割の割合について合意ができない場合には、分割の割合を定めるために家庭裁判所に申し立てをすることになります。
離婚成立前の場合、離婚調停に付随して申し立てを行い、離婚成立後の場合、年金分割の割合を定める調停または審判の申し立てをします。
ただし、離婚から2年を経過すると、申し立てはできなくなります。
なお、裁判所の判断となると、分割割合は2分の1ずつになることがほとんどです。
養育費が増減するケースはあるのでしょうか?
養育費の金額や期間の変更が認められる場合もあります。
合意や調停、審判で決められた養育費を変更するには、養育費を定めた時点では予想することができなかった事情の変更等により、現状の養育費が不相当であると認められる必要がなります。
たとえば、養育費の減額が認められるケースとしては養育費を払う側の収入が著しく低下した場合や、増額が認められるケースとしては子供が病気になった場合等の事情の変更が考えられます。
養育費の取り決めをしたのに、数年前から支払われません。今からすべて請求できますか?
養育費の取り決めをしたにもかかわらず、相手の支払いが滞っている場合には、過去の養育費を請求することができます。
しかし、過去の養育費の請求が制限なく認められるわけではなく、どこまで遡って請求が認められるかは養育費を定めた方法によって異なります。
養育費の請求権は、原則定期金債権となり、5年間の消滅時効にかかります。
裁判所での手続きでなく、当事者間の話し合いで養育費を毎月いくら支払う、という決め方をしている場合、月々の養育費を請求できるのは支払うことになっている日(弁済期)から5年以内です。
一方、すでに弁済期が到来した過去の養育費について、確定判決、審判、裁判上の和解、調停等の確定判決と同じ効力のある裁判所の手続きによって確定した場合には、消滅時効は10年に延長されます。
なお、時効となっている場合でも、相手が任意に支払う分には受け取っても問題ありませんので、とりあえず時効を過ぎた分も含めて請求してみましょう。時効を主張するかどうかは相手次第です。
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