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離婚の検討から成立までの流れ | 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 離婚の原因や理由にはさまざまなものがあるでしょう。たとえ離婚を希望していたとしても、相手の合意が得られない、離婚の条件に不安があるなどの理由で、離婚に踏み切れない方も多いのではないのでしょうか。もしあなたが離婚を決意したら、どのように離婚を進めていくのか自分自身で選択していかなくてはなりません。その選択によっては、自分に有利なように離婚を進めていくことも可能だといえるでしょう。

 そこで、今回は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」を中心に、離婚の検討から成立までの一連の流れを順番に確認していきます。

・協議離婚

 「協議離婚」とは、夫婦間の合意による離婚のことです。裁判所を介さず、夫婦同士の話し合いにより離婚が成立します。お互いに納得したうえで、離婚届を本籍地または住所地の役所に提出します。受理されれば、離婚成立となります。

 離婚後のトラブルを防止するために、離婚の話し合いでは、財産分与や養育費などについて合意に至る必要があります。

 離婚をする前に取り決めるべき事項は主に以下のものになります。

・財産分与
・養育費
・慰謝料
・親権者・監護者
・面接交渉
・婚姻費用

 上記のような離婚の条件を口約束のみで定めた場合には、離婚後に慰謝料や養育費の未払いなどの問題が発生してしまうこともあるでしょう。トラブルを回避するために、高い証明能力のある公正証書を作成することをおすすめします。

・調停離婚

 夫婦間の話し合いで合意に至らない場合、「調停離婚」という方法があります。家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停委員といわれる第三者が夫婦の間に入り、協議を実施します。調停委員は夫婦間の悩みに合わせて適切な離婚の条件などを提示し、夫婦間の合意形成を図ります。裁判離婚と異なり、調停離婚の成立には双方の合意が必要となります。調停後10日以内に市役所に離婚届を提出し、離婚が成立します。

 調停で夫婦のどちらかが納得できない場合には、裁判離婚を検討することになるでしょう。

・裁判離婚

 前述した調停を経ても合意に至らなかった場合、「裁判離婚」という方法があります。民法では、離婚裁判を行う前に離婚調停を行わなければならないという「調停前置主義」が定められていて、裁判離婚を最初から希望している場合でも、まずは調停からはじめる必要があります。調停を行った上で離婚が不成立だった場合には、裁判離婚を検討することになります。裁判離婚を行う場合には、家庭裁判所に訴状を提出して訴えを提起することが最初の段階となります。その後、訴えが認められると第一回口頭弁論が行われ、離婚裁判が開始されます。

 裁判離婚において、離婚に至る証拠は重要な役割を果たします。

 有効な証拠の例としては次のようなものが挙げられます。

・日記(改ざんの可能性が少なく、長期的なもの)
・録音テープ
・電子メール・SNSの記録
・医師の診断書
・写真、動画
・第三者の証言

 こうした証拠は裁判を有利に運ぶために必要不可欠なものといえます。離婚を検討している場合には、早いうちに上記のようなものを証拠として保存しておきましょう。

 お互いが提出した証拠を踏まえた上で、裁判官が判断を下すまで裁判は続きます。ただし、裁判の途中で裁判官から提案される和解を受け入れれば、互いが譲歩する形での離婚が成立します。なるべく早く裁判を終わらせたい場合は、和解を受け入れるというのも一つの手です。

・まとめ

 離婚は多くの人にとって人生の分岐点となる大きな出来事です。円満に成立するものから、さまざまな問題を伴って争いに発展するものまで実に多種多様であるため、簡単に処理できる問題ではありません。「離婚をしたくても問題や不安があってできない」、「相手から提示された条件に不安があるにもかかわらず離婚をする」などということはできるだけ避けるべき事態です。

 離婚を決意したからには、これから歩む人生をより良くするためにも、お互いに納得した状態での離婚を目指すことが大切です。

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