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遺言書は書けば効果があるわけではない!遺言書でできること・できないこと | 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

「遺言書」には法律で定められた数多くのルールや注意点があります。

 また、遺言書にはルールに沿った書き方が求められるだけでなく、「できること」・「できないこと」も存在します。もし、誤った書き方で遺言書を作成してしまうと、その遺言書が無効となり、希望通りの財産を残せなくなってしまうかもしれません。

 そこで、今回は遺言書の基礎知識、そして遺言書で「できること」・「できないこと」について紹介します。

遺言書とは

 遺言書には、民法によってできること・できないことが定められています。遺言書で指示できる内容には、
・遺産分割方法や相続分の指定
・5年以内の遺産分割の禁止
・相続人の排除
・公益団体等への寄付
など、主に遺産に関することが挙げられます。

 ただし、民法は配偶者や子ども、父母などの一定の相続人が相続するべき最低限の財産を遺留分として保証しているので、万が一、遺言書に記載されている内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分を有する推定相続人は実際に財産を相続した人に対して「遺留分減殺請求」を行い、最低限の財産相続を受けることができます。

 また、遺言書によって相続や遺贈をするときには、遺言書の作成者は同時に遺言執行者を指定しておくことで確実に財産を引き継ぐことができます。遺言執行者とは、作成者の死後、確実に遺言内容を執行するための手続きを委託された人のことで、この選出も遺言書でできる重要な事項の1つです。

 そのほか遺産に関すること以外に、子ども(非嫡出子)の認知なども遺言の中で行うことができます。

 

・遺言をできる人・できない人

 日本では民法第961条(遺言能力)によって、満15歳以上であれば単独で遺言をできると規定されています。一般的に未成年者が法律行為を行う場合には親権者の同意が必要ですが、遺言書の作成にあたっては例外とされています。

 また、同じように、親権者が代理人となって未成年者の遺言書を作成することもできません。ただし満15歳以上であっても、成年後見制度によって家庭裁判所から成年被後見人の審判を受けた人は、同様に遺言書に効力が認められません。

 このように意思能力の有無には精神障害の度合いが関係してくるため、認知症の場合には遺言できないと判断される可能性もあります。特に、ご高齢の方が遺言書を作成する際にはこのような点にも注意する必要があります。

・まとめ

 このように遺言書には、書き方のルールや注意点があるだけでなく、遺言書で「できること・できないこと」、遺言を「できる人・できない人」にも細かい規定が定められています。民法の規定に沿って遺言書を作成しなければ、親族間での遺産相続のトラブルの元になり、最悪の場合、遺言書の効力が認められない可能性もあります。

 万が一のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成にあたっては弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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