離婚の手続きVOL19 不倫による慰謝料はケースごとに相場が変わる | 離婚弁護士マップ
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離婚の手続きVOL19 不倫による慰謝料はケースごとに相場が変わる



夫婦が離婚に至った理由として配偶者の不倫などの不貞行為がある場合、不倫の相手方に対して慰謝料を請求できる場合があります。

もっとも、相手に請求できる慰謝料の金額は一定ではなく、ケースによって異なります。

また、場合によっては慰謝料の請求が認められない場合もあります。

今回は、不倫を原因とする慰謝料についてご紹介します。

不貞行為の相手方への慰謝料請求

夫婦が離婚するに至った原因が、夫婦の一方の不貞行為にある場合には、他方の配偶者はその不貞行為に加担した相手方に対して責任を追及しようとするケースが少なくありません。

例としては、夫が他の女性と不倫していたことを原因として夫婦が離婚する場合に、妻が夫の不倫相手の女性に対して慰謝料を請求する場合があります。

上記のような不貞の相手方に対する慰謝料請求は、一般的には認められるといえます。

そもそも夫婦については、互いに貞操義務があることが法的に認められています。

貞操義務とは、お互いに配偶者以外の相手とは性的な関係を持つことなく、きちんと貞操を守るという旨の義務です。

貞操義務は一夫一婦の機能を守るために重要な義務となっています。

夫婦の貞操義務について

夫が妻以外の相手と不倫関係を持った場合、夫は妻に対する貞操義務に違反したと評価できます。

この場合、妻が夫に対して貞操を守ることを要求できる権利について、夫と不倫相手の女性は共同で侵害したといえます。

この場合の夫と女性の責任の程度には違いがあるのでしょうか。

夫が相手と共同で不倫をしたとしても、夫婦間の貞操義務については夫が主たる当事者であり、その分重い責任のある立場といえます。

例えば、相手の女性から関係を誘われたとしても、夫が自分は結婚しているのだから関係は持たない、と拒否すれば不倫関係はそもそも生じませせん。

その点からみると、不倫についての責任はまず配偶者自身にあり、相手の責任については従たるものと評価できます。

そのため、不倫相手については、どんな場合にも必ず慰謝料を支払う義務があるとは限りません。

例えば、夫婦が離婚していなかったとしても、すでに関係が破綻しているなど理由で事実上離婚と同じような状態にあると評価できる場合などは、必ずしも相手方に大きな責任が認められるとはいえないことになります。

相手方への慰謝料請求の裁判例

裁判例としては、妻がいると知りながら男性と同棲を続け、結果として離婚の成立に至らせた女性に対する妻からの慰謝料請求の事案において、女性は妻に対して約100万円の慰謝料を支払わなければならないとした東京高裁の裁判例があります。

これは夫と女性が同棲を続けたことが離婚の原因であることが明確になっていた事例です。

そのため、不貞はあったがそれによって離婚には至っていない場合や、離婚となった原因が不貞以外にもある場合などは、慰謝料の額はより少なくなる可能性があります。

逆に、相手方の責任を否定した裁判例もあります。

性格や金銭感覚の相違などから不和となった夫婦について、結婚後20年が経過して夫が妻と別居し、スナックで知り合った女性と同棲して子をもうけた事例です。

最高裁は夫が女性と関係を持った当時、夫婦関係は既に破綻していたため、妻の権利を違法に侵害したとはいえないとしました。

裁判例を見ると、不倫相手の責任については、関係を持った時点での夫婦関係の破綻の有無が重要な争点といえます。

また、夫婦関係が破綻していたかどうかは、裁判においては客観的な評価や証明が重要になってきます。

「妻とは離婚する」という文句について

すでに結婚している男性が不倫関係として女性を口説く場合に、「妻とは別れるから」「妻とは離婚する方向で話が進んでいる」、などの将来的な結婚をちらつかせる言葉で説得することがあります。

女性の側が上記のような言葉を信じて男性と情交関係を持ったものの、その後も結婚には至らなかった場合に、関係を持った女性は相手の男性に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。

確かに、実際には将来的に結婚する意志がないにもかかわらず、言葉巧みに女性を誘った場合などは、男性の側に大きな責任が認められると考えられます。

その一方で、男性が既に婚姻していて妻があることを知りながら関係を持った場合などは、離婚することを期待していたとしても、女性の側にも不法な動機があるといえます。

最高裁は、女性が男性と情交関係を結んだ当時、その男性に妻がいることを知っていたとしても、そのことだけで女性の男性に対する慰謝料請求が許されないと画一的に解すべきではない、という旨判示しました。

判例の考え方としては、男性に妻のあることを知りながら関係を持ったとしても、女性の側の動機の不法の程度に比べて男性側の違法性の程度が著しく大きいものと認められる場合などは、不倫の相手方である女性が男性に対して慰謝料を請求することが認められるケースがあるとしています(最高裁昭和44年9月26日判決)

判例の考えを整理すると、離婚して将来結婚するなどの男性の虚言を信じて関係を持った場合など、女性の不法の程度に比べて男性の側の違法性が著しく大きいケースにおいては、不倫関係にあった女性の側から男性に対して慰謝料を請求できる場合がある、ということになります。

おわりに

夫婦の一方が不倫をした場合、配偶者と不倫をした相手方に慰謝料を請求できるのが一般的です。

もっとも、慰謝料の金額は一定ではなく、不貞はあったが離婚には至っていない場合や、離婚の原因が不貞以外にもある場合などは、慰謝料の額は少なくなる傾向があります。

また、婚姻関係がすでに破綻している場合など、ケースによっては慰謝料の請求が認められないこともあります。

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監修弁護士
中野 和馬

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