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建物譲渡特約付借地権って何?

今回は、建物譲渡得宅付借地権について見ていきたいと思います。

その具体的内容および押さえておくべきポイントについて分かりやすく解説をしていきますので、是非最後までお読み頂ければと思います。

30年を超える借地権を定めること

建物譲渡特約付借地権とは、30年を超える期間の借地権を定めた後に、期間満了後土地賃貸人が土地賃借人の建てた建物を購入することを約した権利です。

効力が生じるためには、所有権移転又は所有権移転請求権の仮登記を行うことになります。

建物譲渡特約付借地権とは?

流れとしては、土地賃貸人である地主が土地借地人に土地を貸す旨の契約をし、その後に建物が借地上に建てられます。

借地期間が30年になるまで建物を使用することができ、一定の期間に到達すると借地権は失効し、建物は土地借地人に買い取られることになります。

建物譲渡特約付借地権の内容について

それでは、建物譲渡特約付借地権の当事者のそれぞれのメリットについて考えてみたいと思います。

地主は、賃貸借契約満了後に建物の所有権を手にすることが出来ます。

また、売却後に賃借人がいる場合には賃貸収入を得ることもできます。

借地人は、賃貸借期間満了まで建物を活用でき、期間満了後には建物の売却益を回収することが出来ます。

建物譲渡特約付借地権を活用するためには?

地主にとっては、賃貸借期間が継続する限りにおいて地代を借地人から受け取ることができ、期間満了後においては、今度は建物の賃借人から家賃収入を得ることが出来るという二つ利点により、不動産を有効活用することが出来ます。

特約の内容について

建物譲渡特約付借地権を設定するためには、確定期限付売買特約又は売買予約契約を締結する日宇用があります。

具体的には、前者の30年を超える一定期間における建物を売却することを見越して、借地契約及び売買契約を締結する方法、あるいは後者の借地契約と一緒に売買予約を締結する方法があります。

口頭でも問題はありません。しかし…

建物譲渡特約付借地権は、口頭によっても契約が成立します。

しかしながら、口頭による契約だと後から契約をした覚えはないとの指摘を受けないためにも契約内容を書面化した方が無難であると思われます。

仮登記をしておきましょう

万が一契約書を作成しない場合においては、事前に仮登記をしておくのが良いでしょう。

仮登記を設定しておくことで、将来の効力日に実際に効果が発揮されることになります。

賃貸人がいらっしゃる場合には?

借地期間満了時に建物の賃借人がいた場合には、借地期間が満了したことによる所有権の移転を賃借人に対抗することが出来ず、建物の明け渡し請求をすることが出来なくなってしまいます。

借地借家法の適用対象です

建物譲渡特約付借地権は借地借家法(建物の所有を目的とする地上権、土地賃貸借、借地契約に関するルールを規定しています)による適用の対象となっています。

この法律は民法の特別法として機能し、比較的立場の弱い借主を保護するための法律となっています。

まとめ

今回は、建物譲渡特約付借地権について解説させて頂きました。

どのような手続きにより定められ、またどのようなメリットがあるのかについてご理解頂ければ幸いです。

これから契約される場合には、契約を締結するか仮登記をしておくことによって、きちんと権利実現のための実行力を確保しておくようにしましょう。

安定した収入を手にすることが出来ますので、地主様にとっても非常にお得な法制度であるということが出来るでしょう。

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