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固定資産税を払い忘れるとどうなる?納付期限を過ぎた場合のリスクや延滞金

この記事でわかること

  • 固定資産税を滞納したときの自治体の対応がわかる
  • 固定資産税を支払うのを忘れることのリスクがわかる
  • 延滞金の計算方法が理解でき自分で計算できるようになる
  • 固定資産税の支払いが難しいときの対処法がわかる

固定資産税を払い忘れると、財産を差し押さえられる場合や、延滞金を課される場合があります

しかし、固定資産税を支払うことが厳しい上に、滞納するとどうなるか分からない、対処法がわからないという方がいらっしゃるでしょう。

そのような方のために、本記事では固定資産税を払い忘れると各自治体がどのような対応を取ってくるのか、滞納したときの延滞金はどれくらいかかるのか、支払いは苦しいときの対処法などを解説します。

この記事を最後まで読んでいただければ、固定資産税を支払うのが厳しいときにどのような対処法を取ればよいのかわかるようになります。

固定資産税を払い忘れたときの各自治体の対応

固定資産税の支払いを忘れてしまうと、各自治体は次のような対応を取ります。

  1. ①督促状が届く
  2. ②長期滞納をすると差し押さえ通知が来る
  3. ③差押えを実行される

ここからは、各項目の詳細内容を解説します。

①督促状が届く

固定資産税は、1月1日現在の固定資産や償却資産を所有している人に課税されます。

そして、毎年4月頃になると固定資産税納税通知書が届きます。

この固定資産税納税通知書には、固定資産税の納税期日が記載されています。

記載されている納税期日を20日過ぎてしまうと、自治体は固定資産税を滞納した人に対して督促状を発送します。

固定資産税の滞納については、税金を滞納してから20日以内に督促状を送付することが地方自治法によって定められているためです。

②長期滞納をすると差し押え通知が来る

督促状を送付しても固定資産税の滞納を続けた場合、自治体から固定資産税を納税するよう催告が行われます。

催告とは、相手側に一定の行為をするよう促すことで、この場合は固定資産税の納税を促すことです。

催告は、催告書という書類を自治体が固定資産税滞納者へ送付する形を取ります。

この催告を無視し続けていると、自治体は差押えをするために、固定資産税納税者の資産を調査し始めます。

そして、調査が終わると、固定資産税滞納額に応じた財産の差押えが行われます。

③差押えを実行される

差押え通知をされてもなお固定資産税の滞納を続けた場合には、差押えを実行されてしまいます。

差し押さえられると、差押えの対象となった財産を強制的に換金され、滞納した税金などに充てられます。

差押えは通常、給料や預貯金から差し押さえられます。

しかし、給料や預貯金がない場合、宝石や時計などの贅沢品を差し押さえられることもあります。

なお、生活に必要な服や食料などは差し押さえられることはありません。

固定資産税を払い忘れるリスク

固定資産税を払い忘れたときのリスクは大きく2つあります。

この代表的なリスクを紹介していきます。

延滞金が課税される

固定資産税を1日でも滞納すると、延滞金が課税されます。

この延滞金は、固定資産税と同じく自治体が税率を自由に決定することができる税金です。

東京都の場合、令和4年1月1日から令和5年12 月31日までの延滞金の税率は、延滞してから1ヶ月間は2.5%、1ヶ月を超えると8.7%に上昇します。

自宅を失う可能性がある

固定資産税を滞納しているときに行われる差押えは、自宅として使用している所有不動産にも実行されてしまいます。

固定資産税を納税しても「自宅までは取られないだろう」といった考えでいると、後々大変なことになります。

固定資産税の延滞金の計算方法

固定資産税を滞納したときには、延滞金が課税されます。

ここからは、固定資産税を滞納したときに課税される延滞金をシミュレーション計算していきます。

延滞金の計算方法

延滞金の計算方法は、次のとおりです。

延滞金 =(税額 × 日数 × 税率)÷ 365日

この計算式は1ヶ月間の場合は税率を2.5%、1ヶ月を超える場合は税率を8.7%で計算します。

また、1ヶ月を超える場合は、この計算式を1ヶ月間分と1ヶ月を超える期間分とで2回使い、計算します。

延滞金のシミュレーション計算

それでは実際に延滞金がどの程度かかるのか、シミュレーションをして計算してみましょう。

【シミュレーション条件】

  • 滞納する金額は30万円
  • 滞納期間は3ヶ月
  • 納期は令和4年5月31日
  • 実際に納付したのは令和4年8月31日(滞納日数92日間)

まず、滞納開始から1ヶ月間の延滞金を計算します。

1ヶ月間の延滞金の計算式は、以下のとおりです。

(30万円 × 30 × 2.5%)÷ 365 = 約616.4円

次に1ヶ月を超えた部分の延滞金を計算します。

1ヶ月を超えた部分の延滞金の計算式は、以下のとおりです。

(30万円 × (92 – 30) × 8.7%)÷ 365 = 約4433.4円

更に、1ヶ月間の延滞金と1ヶ月を超えた延滞金を合計し、小数点以下は切り捨てます。

約616.4円 + 約4433.4円 = 5,049円

そして、ここまで計算した延滞金の100円未満は切り捨てになります。

今回の計算では、5,049円だったため、100円未満切り捨てすると5,000円です。

つまり、このケースの場合では、延滞金が5,000円課税されてしまうことになります。

固定資産税の支払いが難しいときの対処法

固定資産税の支払いが難しいときには救済措置があるため、この措置を利用するようにしましょう。

具体的には、次のような措置があります。

  • 固定資産税分納の相談をする
  • 特殊な事情で滞納することになった場合徴収や換価の猶予を受ける
  • 滞納処分の停止

ここからは、各救済措置の内容について紹介していきます。

固定資産税分納の相談をする

固定資産税を支払うのは厳しい場合は、自治体に固定資産税分納の相談をします。

分納を認められると、1回の納税額を大きく減らすことができます。

また、分納の相談は固定資産税の支払いが厳しいと感じたら、滞納前に自治体に相談するようにしましょう。

事前に相談することにより、自治体の心証がよくなり、分納が認められやすくなることや次の対応が取りやすくなることが期待できます。

もし、医師の診断書や失業認定書など、固定資産税を支払うことが難しいことを証明できる書類があれば、自治体へ相談するときに持参して確認してもらいましょう。

このような証明をすることにより、分納が認められやすくなることがあります。

特殊な事情で滞納することになった場合徴収や換価の猶予を受ける

地震や津波などの災害で固定資産税の納付が厳しくなったときや、病気やケガになったときには、徴収の猶予や換価の猶予を受けることができる場合があります。

ここからは、徴収の猶予や換価の猶予とは何か紹介していきます。

徴収の猶予

徴収の猶予とは、災害や病気などで固定資産税の納付が厳しくなった場合、納期が最大で1年間猶予される制度です。

徴収の猶予が認められている期間は、延滞金の全部または一部免除されます。

また、この期間中に、督促されることや新たな差押えが実行されることもありません。

換価の猶予

換価の猶予とは、滞納した税金を納めることにより、生活や事業ができなくなる恐れがある人に対して、差し押さえた財産などを換金する手続きを猶予する制度です。

換価の猶予がされている期間中は、差押えが実行されることがなくなります。

また、差押えが実行されると、特に生活や事業の継続が難しくなる差押え財産については、差し押さえが解除される場合があります。

そして、換価の猶予を受けている期間中は、延滞金の金額も軽減されます。

滞納処分の停止

滞納処分の停止とは、差押えをしても固定資産税の滞納を解消することができないと判断された場合に、課税する自治体が固定資産税の滞納処分を停止することがあります。

この処分は自らの申請をすることができず、自治体の判断になります。

まとめ

固定資産税は、1月1日現在の固定資産や償却資産を所有者に課税されます。

基本的に固定資産税は、一括で納税するか4期に分けて納税します。

どちらの方法で納付するにしても納付期限が決まっており、1日でも支払いが遅れると延滞金が発生します。

また、滞納を放置していると督促状が届き、その後、催告書が届きます。

そして、催告書も無視していると財産が差し押さえされ、最悪の場合、自宅を取られてしまうことがあります。

固定資産税を支払うのが厳しい場合には、分納をするなど対処法があるため、早めに自治体に相談して固定資産税を納税するようにしましょう。

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