土地の共有持分を放棄する方法・必要書類【税金や放棄すべきケースを解説】
この記事でわかること
- 共有持分の放棄についてわかる
- 共有持分を放棄した方がよいケースがわかる
- 共有持分を放棄したときに課税される税金がわかる
共有している不動産は利用や処分に制限があるため、人によっては共有状態を解消したいと考えている方もいることでしょう。
共有状態を解消したいという場合には、共有持分を放棄し解消することができます。
共有餅部の放棄は、自分一人で放棄する意思表示をするだけで持分を放棄することが可能です。
しかし、共有持分を放棄したことを登記する場合や、共有者に贈与税が課税される場合もあり共有者に相談なく放棄をしてしまうと、トラブルになる可能性もあります。
本記事では、共有持分を放棄するとどのような影響があるのか、どのような税金が課税されるのかなどを解説していきます。
目次
共有持分の放棄とは
共有持分の放棄とは、他の人と共同で所有している不動産の共有持分を放棄して、共有者に持分を渡すことです。
共有持分の放棄は共有者の意思とは関係なく、自分自身の意思表示だけで放棄することができます。
いくら共有者が放棄に反対したとしても関係ありません。
では、共有持分を放棄すると、どのようなことが起こるのでしょうか。
共有持分を登記する場合
共有持分の放棄をした場合、放棄したことを証明するために登記簿の内容を変更します。
しかし、共有持分放棄の登記をする場合には、共有者の協力が必要になります。
共有持分放棄の登記は、放棄する人と共有者の共同で申請をしなければならないからです。
共有者に贈与税がかかる
共有持分の放棄を行うと、放棄した共有持分が共有者に自動的に割り振られます。
共有者は放棄された持分を取得すると、受け取った共有持分に合わせて贈与税が課税されます。
実際には契約である贈与と放棄とでは違うのですが、税逃れを防ぐためにこの仕組みがとられています。
そのため、共有持分を放棄するときには、共有者に放棄することを明確に意思表示した上で、放棄を実行する必要があります。
勝手に放棄して共有者に贈与税が課税されると、トラブルに発展してしまいます。
放棄そのものに共有者の同意は必要ありませんが、共有者との今後の関係を考えるならばよく相談の上で行うことをおすすめします。
共有持分の放棄が向いているケース
共有の不動産は共有者とともに維持管理をしていかなければなりません。
しかし、どうしても維持管理できないなどの理由がある場合には、共有持分を放棄したほうがよいケースもあります。
共有持分を放棄したほうがよいと思われる、主なケースは次のとおりです。
- 共有者との関係が悪く、共有している不動産の維持管理が困難な場合
- 共有している不動産を売却したいが、共有者が売却に応じてくれない場合
- 郊外の農地など処分することが難しく、所有していることが負担な場合
このような場合は、共有持分を放棄することを検討してもよいかもしれません。
共有している不動産の維持管理は、一部の補修であれば、共有者単独でも可能です。
しかし、不動産に住んでいる他の共有者が補修に反対して、不動産が維持できないという場合などが考えられます。
また、共有している不動産の売却は、共有者全員の同意がないと行えません。
1人でも反対をすると売却はできないため、共有している不動産は売却しづらいことがあります。
このように、他の共有者と意見が合わない場合は、放棄を検討するのも1つの方法です。
共有持分を放棄する手続きの流れ・必要書類
共有持分の放棄を検討する場合、意思表示だけであれば自分自身で行うことができます。
しかし、放棄したという意思表示を公的に示すためには登記簿に放棄したという登記を行わなければありません。
共有持分放棄の登記には、手続きや必要書類が必要になるため、これらについて解説していきます。
登記に必要な書類を準備する
共有持分放棄の登記をする場合には、放棄をする人とそれ以外の人が準備をする書類が異なります。
ここでは、放棄する人が準備しなければならない書類と、それ以外の人が準備しなければならない書類とを分けて紹介します。
共有持分放棄をする人の必要書類
共有持分放棄をする人の必要書類は、次のとおりです。
共有持分放棄をする人の必要書類
- 登記済証または登記識別情報通知
- 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 実印
- 本人確認書類
放棄する人以外の人の必要書類
共有持分放棄する人以外の共有者の必要書類は、次のとおりです
放棄する人以外の必要書類
- 住民票
- 認印
- 本人確認書類
法務局へ書類を提出
共有持分放棄の登記に必要な書類を準備したら、放棄する不動産を管轄している法務局へ書類を提出しに行きます。
共有持分放棄の登記は共同申請という形を取るため、放棄する人とそれ以外の共有者が揃って法務局へ行く必要があります。
どうしても全員揃って行けない場合は、他の人に登記の委任をします。
登記の委任をする場合には、印鑑証明書付きの実印が押印してある委任状が必要になります。
共有持分の放棄でかかる税金
共有持分の放棄で課税される税金は、登録免許税と贈与税が課税されます。
それぞれの税金がどの場面で、誰に、どのくらい課税されるのかを解説していきます。
登録免許税
登録免許税が課税されるのは、共有持分放棄を登記するときです。
登録免許税の納税者は、共有持分放棄の登記申請者である共有持分の放棄者です。
登録免許税の計算方法は以下のようになっています。
登録免許税額の計算方法
①固定資産税評価額 × 1,000分の20 × ②放棄する持分 = 登録免許税額
【計算例】
①固定資産税評価額1,000万円の②建物の持分5分の1を放棄
上記建物の敷地である①固定資産税評価額2,000万円の②土地の持分5分の1も放棄した場合
建物の登録免許税計算
①1,000万円 × 1,000分の20 × ②5分の1 = ③4万円(登録免許税)
土地の登録免許税計算
①2,000万円 × 1,000分の20 × ②5分の1 = ③8万円(登録免許税)
つまり、この場合は建物と土地を合わせて12万円の登録免許税が課税されます。
贈与税
贈与税が申告・課税されるのは、放棄された共有持分をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までです。
贈与税の納税者は放棄された共有持分をもらった共有者です。
贈与税の計算方法(一般用贈与財産の場合の速算式)
①不動産の価額 × ②受け取る共有持分 – ③基礎控除110万円 = ④基礎控除後の課税価格
基礎控除後の課税価格が算出できたら、次の表のとおり当てはめて計算します。
なお、不動産の価額は路線価をもとに計算をするため、固定資産税評価額とは異なります。
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁
【計算例】
①不動産の価額が3,000万円の土地で②放棄された共有持分が3分の1の場合
①3,000万円 × ②3分の1 – ③110万円 = ④890万円(基礎控除後の課税価格)
基礎控除後の課税価格が890万円の場合、速算式の1,000万円以下に該当
890万円 × 40% – 125万円 = 231万円(贈与税額)
この場合、放棄された共有持分を受け取った人は231万円の贈与税を納税する必要があります。
持分の放棄以外で土地の共有を解消する方法
共有持分を放棄する以外にも、土地の共有を解消する方法がいくつかあります。
ここからは、放棄以外で土地の共有を解消する方法を紹介します。
共有持分を売却する
不動産の共有持分を買い取る不動産会社に持分を買い取ってもらう方法です。
不動産買取会社の中には、共有持分買取をする会社があります。
共有持分の売却相場というのは分かりづらいため、共有持分を買い取ってもらう時には、複数社に査定依頼をするようにしましょう。
土地を分筆する
土地を共有持分の割合に応じて分筆する方法があります。
たとえば共有持分2分の1ずつを2人で共有している場合、土地を半分の面積に分けて分筆します。
これにより、単独名義の土地に分けることができます。
他の共有者の持分を買い取る
自分以外の共有者の共有持分を買い取ることで、共有の土地を単独名義にすることができます。
共有持分を買い取る場合には、不動産の相場を持分で割った金額で購入する必要があります。
相場からかけ離れた安い金額で買い取ってしまうと、共有者からの贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまうため、注意が必要です。
まとめ
共有している不動産について共有者との関係がうまくいかない場合には、共有持分を放棄して共有者としての権利を解消することができます。
そして、この放棄は、共有者の許可を得る必要もなく、自分だけの意思表示で行うことができます。
しかし、共有持分の放棄自体は自分一人で行えますが、登記は共有者と協力をしなければできません。
また、共有持分の放棄をすると場合によっては共有者に贈与税が課税されてしまうため、自分一人の独断で行ってしまうとトラブルなることがあります。
共有持分の放棄を行う場合には、共有者に放棄をすることを相談した上で、税金がどのくらい課税されるかなどを共有者全員で把握し、放棄を行いましょう。