固定資産税のかからない小屋の条件4つ【税金の計算方法も紹介】
この記事でわかること
- 固定資産税とはどのような税金なのかがわかる
- 固定資産税が課税されない小屋の条件がわかる
- 固定資産税の計算方法がわかる
目次
固定資産税とは
固定資産税とは、1月1日現在の土地や家屋、償却資産を所有している方に課税される税金です。
固定資産税が課税される主な土地や家屋、償却資産は次のとおりです。
- 土地:宅地、商業用地、工業用地、田、畑、山林、牧場など
- 家屋:一戸建、マンション、アパート、店舗、ビル、工場など
- 償却資産:パソコン、コピー機などの事業用資産
なお、償却資産について、毎年1月1日の時点で所有している償却資産の内容を1月31日までに償却資産の所在する自治体に申告することで固定資産税が課税されます。
固定資産税のかからない小屋の条件4つ
固定資産税が課税されるには一定の条件があり、この一定条件を満たしていなければ固定資産税は課税されません。
ここからは、固定資産税のかからない小屋の条件を4つ紹介していきます。
①外気分断性がない
固定資産税のかからない小屋の条件の1つ目は「外気分断性がない」ことです。
外気分断性がない建物は、固定資産税が課税されません。
外気分断性とは、建物内部に外気が入ってこない性能を建物が備えていることです。
つまり、小屋に壁があり、外気が小屋の内部に入ってこないような状態であれば、固定資産税が課税されるということです。
また、外気分断性がなくても小屋を建築した目的を達成できるような状態だと、固定資産税が課税されることがあります。
②土地に定着していない
固定資産税のかからない小屋の条件の2つ目は「土地に定着していない」ことです。
基礎などで土地と小屋が定着していない場合は、固定資産税が課税されません。
つまり、移動可能な小屋(トレーラーハウスなど)は固定資産税が課税されないということです。
しかし、トレーラーハウスでも基礎などで土地に定着させてしまうと、固定資産税の課税対象になります。
また、基礎で固定したわけではなく、簡易的なブロックの上に設置する、あるいは地面の上に直接設置する場合は、土地と定着しているかどうかは課税する自治体の判断となります。
どのように小屋を土地に定着させたら固定資産税が課税されるのか、小屋の地域を管轄する自治体に確認する必要があります。
③利用用途が制限されている
固定資産税のかからない小屋の条件の3つ目は、「利用用途が制限されている」ことです。
極端に面積が小さいなど利用用途が制限されている小屋は、固定資産税が課税されない可能性があります。
居住や作業、倉庫として利用できるような面積の小屋を建築した場合には、固定資産税が課税されると思ったほうがよいでしょう。
④免税点以下である
固定資産税のかからない小屋の条件の4つ目は「免税点以下である」ことです。
固定資産税は、一定額以下の固定資産税課税標準額の固定資産には課税されません。
固定資産税が課税されない固定資産税課税標準額を、免税点と呼びます。
固定資産税の免税点は、次の表のとおりです。
固定資産の種別 | 固定資産税課税標準額 |
---|---|
土地 | 30万円未満 |
建物(家屋) | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
小屋は建物(家屋)に該当するため、固定資産税課税標準額が20万円未満の小屋であれば、固定資産税は課税されません。
しかし、同じ市区町村に同じ人が複数の不動産を所有しており、複数の不動産の合計固定資産税課税標準額が免税点を超える場合、同一市区町村にあるすべての固定資産に対して固定資産税が課税されます。
なお、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額は同じ数字になるとは限りません。
固定資産税評価額は不動産を固定資産税計算用に評価した数字で、固定資産税課税標準額は固定資産税を計算するために、固定資産税評価額を補正した数字です。
固定資産税の計算方法
固定資産税が課税されない条件を見れば分かるとおり、ほとんどの小屋に固定資産税は課税されてしまいます。
そのため、固定資産税がどのくらい課税されるのか、計算方法を知っておくことが大切になってきます。
ここからは、固定資産税の計算方法などを紹介していきます。
固定資産税の計算式
固定資産税を計算するには、固定資産税の計算式を把握しておかなければなりません。
固定資産税の計算式は次のとおりです。
建物も土地も同じ計算式で固定資産税を算出します。
固定資産税評価額は、自治体から郵送されてくる固定資産税納税通知書を確認すると分かります。
なお、標準税率は課税する自治体により異なります。
小屋を住宅として使用する場合
固定資産税は、住宅や住宅の敷地に対して減税措置を設けています。
そのため、減税措置の条件をクリアしている小屋の場合は、固定資産税の減税を受けられる可能性があります。
小屋を住宅として使用するときの土地の固定資産税減税措置
固定資産税は住宅の敷地になっている土地に対して、軽減措置を設けています。
住宅用地の固定資産税減税措置の内容は、次の表のとおりです。
住宅の敷地面積 | 固定資産税評価額の軽減率 |
---|---|
小規模用土地(200㎡以下) | 評価額 × 1/6 |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額 × 1/3 |
たとえば、住宅として使用する小屋の土地面積が200㎡以下なら、土地の固定資産税は1/6になります。
もし住宅の敷地面積が200㎡を超えてしまっても、200㎡以下の部分の評価額は1/6に減額され、200㎡を超えてしまった部分も評価額が1/3に減額されます。
小屋を住宅として使用するときの建物の固定資産税減税措置
固定資産税は新築住宅に対して減税措置を設けています。
新築住宅の固定資産税減税措置の条件は、次の表のとおりです。
床面積要件 | 減額割合 | 減額期間 | |
---|---|---|---|
新築住宅 | 50㎡以上280㎡以下 | 1/2 | 3年間 |
新築マンション | 1/2 | 5年間 | |
認定長期優良住宅 | 1/2 | 5年間 7年間(耐火・準耐火建築物、マンションなどの場合) |
※2024年3月31日までに建築された住宅
小屋が新築住宅と認められ、床面積要件をクリアした場合、建物の固定資産税は3年間半額になります。
なお、小屋が住宅として認められるかは自治体の調査・審査結果によるため、自身が住宅用と言い張っても住宅として認められない可能性があることには注意が必要です。
まとめ
一定の条件に該当する小屋を建築したときには、固定資産税は課税されません。
固定資産税が課税されない条件とは、外気分断性がない、利用用途が制限される、土地として定着していないなどです。
しかし、これらの条件を満たすことは難しいため、小屋を建築したときには固定資産税が課税されると思った方がよいでしょう。
また、固定資産税には減税措置が認められていますが、減税措置が認められる小屋を建築することは多くないといえるでしょう。
そのため、小屋を建築したときには、減税措置ではなく、通常額の固定資産税が課税される計画をしておくことが大切です。