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不動産売却に必要な印鑑証明は何通?【売却と購入で違う点に注意】

不動産売却に必要な印鑑証明

この記事でわかること

  • そもそも印鑑証明とはなんなのかがわかる
  • 不動産売却に必要な印鑑証明の枚数について理解できる
  • 売却に必要な書類を前もって準備するための知識がつく
  • 印鑑証明がなぜ必要かがわかる

不動産を売却する場合には、仲介業者の営業などを通じて売却必要書類を準備して欲しいという連絡がきます。

余裕を持って連絡がくれば良いのですが、決済前のギリギリに書類の取得連絡がくれば慌てることにもなりかねません。

そこで今回は、不動産売却時に限定した印鑑証明書の必要枚数を理解していただくことにより、連絡を待たずに余裕を持って準備できるように解説を行います。

印鑑証明の役割と入手方法

印鑑証明は、正式には「印鑑登録証明書」と言います。

そこに登録させている印鑑が「実印(じついん)」となります。

個人の「実印」は現住所である各市町村で登録を行い、法人の場合には本店所在地の管轄法務居で「代表社印」を登録します。

重要な契約を締結する場合などにおいては本人が契約内容を理解して承認し、押印していることが求められます。

これは民事訴訟法第228条4項条文にある「押印の推定効」と呼ばれる考え方で、実印を押印することにより重要書類の真偽性を裏付けるといった意味を持ちます。

つまり重要書類に押印された印鑑が公的に登録された「実印」であることを、印鑑証明の陰影で確認することができる書類が「印鑑証明」です。

入手先はどこで、費用は幾らかかるの?

印鑑登録カードを持参して市役所や証明サービスコーナーで入手できます。

マイナンバーカードをお持ちの場合には、マルチコピー機の置いてあるコンビニで、本人のみ入手することができます。

入手に必要なものとしては、誰が行くかによって異なります。

【本人が市役所や証明サービスコーナーに行く場合】

  • ・印鑑登録証(印鑑登録カード)
  • ・本人確認書類(免許証・健康保険証など)
  • ・手数料300円

手順としては、役所に備え付けの「印鑑登録証明書交付請求書」に必要事項を記載して、印鑑登録証と身分証明を提示の上で申請します。

【代理人が市役所や証明サービスコーナーに行く場合】

  • ・印鑑登録証(印鑑登録カード)
  • ・代理人本人の確認書類(免許証・健康保険証など)*委任状は不要です。
  • ・手数料300円

【マルチコピー機の置いてあるコンビニ】(本人のみ)

  • ・マイナンバーカード
  • ・手数料200円

手順としては、マイナンバーカードをマルチコピー機にかざして、画面上の案内に従って暗証番号認証などの手続きを進めます。

印鑑登録の方法(個人の場合)

印鑑証明を発行してもらうためには「印鑑登録」が行われていなければなりません。

印鑑登録は、15歳未満や成年後見人などの判断能力に欠くといった例外を除き、誰でも行えます。

基本的には、身分証明(顔写真つき)を所持して登録印を持参のうえで、住所地の市役所に行けば登録ができます。

本人が市役所に行ければ良いのですが、代理人が行く場合には二度、役所に出向く必要があります。

一度目は上記で記載した書類以外に、登録者本人の委任状を持参して手続きを行います。

その後、自宅に「照会書(回答書)」が郵送されてきますので、必要事項を記載したうえで再度、役所に出向く必要があります。

この代理人申請の必要書類や手順については、登録先市町村で多少異なることもあることから、前もって確認をおこなうなど余裕を持って登録を完了するように注意したいものです。

なお印鑑登録が完了すると「印鑑登録証」というカードが発行されますので、大切に保管して下さい。

不動産売却の際に必要な印鑑証明は1通

不動産売却に必要な印鑑証明

売却に必要とされる所有権移転登記に必要な印鑑証明は1通です。

ただし登記済権利証(権利証)や登記識別情報を紛失している場合には別途必要となりますので、登記を行う司法書士などに必要部数を確認してください。

印鑑証明の期限

印鑑登録の根拠が市町村による「印鑑条例」であることから、印鑑の変更がない限り印鑑証明に期限はありません。

ただし、登記については不動産登記令16条により「発行から3か月間」と定められているほか、重要な契約行為の押印証明についても、有効性を付保するため「発行から3か月間」と指定される場合があります。

登記用は発行から3か月と覚えておきましょう。

不動産購入の際に必要な印鑑証明は3~4通

不動産を購入する場合の印鑑証明についてですが、所有権移転登記に関しては「利益を受ける」側であることから印鑑証明は不要です。

求められるのは住宅ローンなどを使用した場合における手続き上で必要な枚数です。

一般的には抵当権設定1枚・金融機関提出用に2~3枚です。

ただし、金融機関により必要枚数がことなることもありますので、予め確認する必要があります。

投資資金がないときにはローンを使うメリット・デメリット

不動産を購入する場合に、その資金調達をローンでまかなうと、住宅ローン控除など税金の軽減が受けられるメリットがあります。

また団体信用生命保険が無償で付与されている場合は、万が一の場合には残債が免除されるなどの利点があります。

ただし、ローンを利用する場合には銀行事務手数料や保証料などのほか、登記についても抵当権設定費用や印紙代など、現金購入と比較すると経費が割高になるといったデメリットがあります。

まとめ

不動産の売却に必要な登記に関しての印鑑証明は1通のみです。

ただし売却物件に抵当権などが設定されており、金融機関などから登記用とは別に印鑑証明が求められるケースがあります。

また購入時においても、利用する金融機関によって必要枚数が異なることから、一般論として説明することができません。

あらかじめ担当者に確認を行い取得手間が増えないようにするほか、多少の余裕を持って取得するのが良いかも知れません。

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