居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は期限後申告でも適用できる?
この記事でわかること
- 居住用財産譲渡の3,000万円特別控除について理解できる
- 居住用財産譲渡の3,000万円特別控除を申請し忘れていたときの内容がわかる
- 居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の適用要件がわかる
目次
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除とは
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除とは、自宅を売却し売却益が出た場合、売却益から3,000万円を控除できる制度です。
不動産を売却し売却益が出た場合は、譲渡所得税や住民税が課税されます。
しかし、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を利用することにより、譲渡所得税などが大幅に減税されます。
また、居住用財産譲渡の3,000万円特別控除を利用するには、一定の条件を満たした上で自宅を売却した年の翌年2月16日~3月15日に確定申告をする必要があります。
居住用財産譲渡の3,000万円控除は期限後申告でも適用できる
前述したように、居住用財産譲渡の3,000万円控除を利用する場合には、利用条件を満たした上で確定申告をする必要があります。
確定申告の申告期限は、自宅を売却した年の翌年2月16日~3月15日までです。
しかし、申告期限内に確定申告自体をすることを忘れていた場合でも、次の確定申告のときに居住用財産譲渡の3,000万円特別控除を確定申告すれば適用可能です。
申告時の適用忘れ後は修正申告や更生の要求はできない
前述のように、確定申告自体を忘れてしまった場合、翌年の確定申告で居住用財産譲渡の特別控除3,000万円を申請することができます。
しかし、確定申告はしたが、居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の申請を忘れた場合は修正申告や更生の要求はできません。
つまり、この場合は3,000万円特別控除を利用できなくなるということです。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用要件
居住用財産譲渡の3,000万円特別控除を利用するには、適用要件をすべて満たす必要があります。
3,000万円特別控除の適用要件は次のとおりです。
- ・下記のいずれかを満たす不動産を売却すること
- 1.現在、主として居住している自宅
- 2.転居後3年目の年末までの売却
- 3.土地の不動産売却契約締結が自宅解体から1年以内で、売買した土地を賃貸していない状態
- 4.単身赴任している場合は配偶者が住んでいる建物である
- ・自宅の買主が親族や夫婦、同族会社などの売主と特殊な関係でないこと
- ・売却した年の前年か前々年に、3,000万円の特別控除や自宅の譲渡損失が出た場合の損益通算および損失の繰越控除の特例の適用を受けていない
- ・売った年、その前年および前々年に、自宅の買換えや交換の特例を受けていない
- ・売却した不動産について、収用などの特別控除などの特例を利用していない
- ・災害によって売却する場合は、自宅に居住しなくなった日から3年経過した年の12月31日までに売る
まとめ
自宅を売却するときには、譲渡所得税などを減税できる、居住用財産譲渡の3,000万円特別控除という制度が利用可能です。
3,000万円特別控除を利用する場合には、一定の適用要件をすべて満たした上で、確定申告する必要があります。
確定申告をしたが、3,000万円特別控除の利用申請を忘れてしまったという場合には、この控除が使えなくなってしまうことには注意が必要です。
譲渡所得税などが課税されそうな場合は、3,000万円特別控除を上手に利用し、減税を図っていきましょう。