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ガレージ(カーポート)建設で確認申請しないとバレる?固定資産税はどうなる?

この記事でわかること

  • 建築確認をしてないなどの違法なガレージがなぜバレるのかがわかる
  • ガレージ建設時に確認申請をしないことのデメリットやリスクがわかる
  • 固定資産税が課税されるガレージと課税されないガレージの差がわかる

ガレージを建設するときには、確認申請が必要になることはご存知でしょうか?

確認申請は建築基準法上の建物を建てる前に申請しなければならない審査のことを言います。

ガレージは建築基準法上の建物に該当するため、建築確認が必要となります。

しかし、建築確認が必要なことを知らず、建築確認をしないままガレージを建設されてしまう方もいます。

このような場合、建設したガレージは違法な建築物となるため、様々な罰則などを受けてしまう可能性があります。

「バレなきゃ大丈夫」と思う方もいるかもしれませんが、高確率でバレるのでやめておきましょう。

本記事では、違法なガレージがバレる理由や違法なガレージを建設したときのデメリット・リスク、固定資産税がかかるガレージとかからないガレージの違いなどを解説します。

ガレージ建設時に確認申請をしないとバレる?

建築確認をしていないなどの違法なガレージを建築すると、高確率でバレてしまいます

そして、バレる理由としてもっとも多いのが、近所からの通報です。

近所の方は近隣の工事を見る機会が多く、その見ている近隣の方が建築のプロの場合があるためです。

違法なガレージを建築しないためにもきちんと建築確認を行った上で、法律に則ったガレージを建築していくことが重要です。

建築確認とは

建築確認とは、建物の建築や増改築をする際に、建物の設計や建物の配置などが法律を守っているのか確かめる制度のことです。

建築確認は建物の建築や増改築をする前に行い、法律に則った設計であると認められると、建築確認済証が発行されます。

建物の建築は建築確認済証が発行されてからしか行うことができません。

また、建物の建築が終わったときには、建築確認通りの建物を建築したか、再度検査を受けることになります。

この再度受ける検査のことを完了検査と言い、完了検査に通過すると検査済証という書類が発行されます。

建物とは

建築確認は、建築基準法という法律に則って行います。

建築基準法では、建物の建築や一定の増改築をする場合には、建築確認を受けなければならないとしています。

それでは、建築基準法上の建物とはどのような建物のことを言うのでしょうか。

建築基準法上の建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根か柱、もしくは壁があるものを指します。

つまり、ガレージやカーポート、バスの停留所、物置までが建物として扱われます。

そのため、ガレージを建設するときには、建築確認をしなければならないということになります。

建築確認の手順

建築確認を行うためには、一定の手順を踏む必要があります。

建築確認の手順は、次のとおりです。

  1. 1. 一級建築士などが建物を設計する
  2. 2. 建物建築する地域を管轄する役所へ建築設計図書を提出
  3. 3. 自治体が建築設計図書を確認する
  4. 4. 建築設計図書が法律に合っていると認められ建築確認済証が発行される
  5. 5. 建物の建築開始~完成
  6. 6. 完了検査の申請
  7. 7. 完了検査が終わり検査済証発行
  8. 8. 建物の使用開始

建物を使用するまでには、このような手順を踏まなければなりません。

この手順を1つでも外すと違法になる可能性があります。

そのため、必ず建築確認をしてから建物を建築し始めなければなりません。

ガレージ建設時に確認申請をしないデメリット・リスク

ガレージは建築基準法上の建物に該当するため、建築確認をしてから建て始めないと違法となります。

違法状態のまま建築し始めると、様々なデメリットやリスクを抱えることになってしまいます。

ここからは、ガレージ建設時に確認申請をしないデメリット・リスクを紹介していきます。

懲役や罰金に処される可能性がある

建築確認が必要な建物を建設するときに、建築確認を申請せず建設を始めた場合には、無許可工事として1年以下の懲役または100万円以下の罰則を受けます。

この罰則を受ける対象者は施主です。

つまり、工事会社に工事を依頼した人ということです。

また、建築確認を申請しないまま工事を進め、工事を止めるよう自治体から命令が来たときに、この命令を無視し続けた場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰則を受けます。

この罰則を受ける対象者は施主と施主から工事を依頼された業者です。

建築確認に関する罰則は非常に重いため、ガレージを建築するときには確認申請を行ってから建設を開始するようにしましょう。

住所を公表される可能性がある

自治体によっては、違反建築物に対して非常に厳しい姿勢を取っているところがあります。

そのような自治体の地域内で違反建築物を建築してしまうと、違反建築物の住所や違反建築物の写真、所有者との連絡の仮定などを公表されてしまうケースがあります。

違反建築物の住所が公表されると、所有者の住所まで調査することができるようになってしまいます。

そのため、不特定多数の人から自宅の住所まで特定される可能性もあるため、違法建築は絶対に行わないようにしましょう。

違法なガレージに対して撤去命令が出る可能性がある

自治体は違法建築物に関して、以下の対策を取ることができます。

  • 指示書や勧告書の交付
  • 口頭による指示や勧告などの行政指導
  • 違法工事停止命令
  • 違法建築物使用禁止
  • 違法建築物の使用制限

そして、この対策を無視し続けると、違法建築物の除却(解体)を命令されてしまいます。

また、違法建築物に引き込まれている水道や電気、ガスなどもストップされてしまうこともあります。

固定資産税がかかるガレージの特徴

ガレージは建築基準法上の建物に該当しますが、その他にも固定資産税が課される建築物にも該当します。

ここからは、固定資産税が課税される建築物の3つの条件について紹介していきます。

紹介する3つの条件をすべて満たすと、固定資産税が課税される建築物になります。

土地に定着していること

固定資産税が課税される建築物の条件の1つ目は「土地に定着していること」です。

ガレージの場合も壁が基礎に定着していることが多く、このケースに該当します。

外気分断性があること

固定資産税が課税される建築物の条件の2つ目は「外気分断性があること」です。

屋根と3方の壁で囲まれている場合は外気分断性があるとされます。

そのため、3方の壁に囲まれ屋根があるガレージは、このケースに該当します。

一定の用途として利用できること

固定資産税が課税される建築物の条件の3つ目は「一定の用途として利用できること」です。

一定の用途として利用できることとは、建築物の広さが十分にあり、建設した目的を達成できることを言います。

つまり、ガレージを建設して中に車を駐車できれば、一定の用途として利用できるという条件を満たします。

固定資産税がかからないガレージの例

ガレージは基本的に3方を壁に囲まれてしまっているため、固定資産税が課税されます。

しかし、一定の条件を満たす場合には、固定資産税が課税されないケースもあります。

ここからは、ガレージで固定資産税が課税されないケースを紹介していきます。

壁が2方にしかないガレージ

ガレージによっては壁が2方向にしかないケースがあります。

このようなケースは外気分断性があるとは言い難いため、固定資産税が課税されない可能性があります。

柱と屋根しかないガレージ

この建物は、いわゆるカーポートです。

カーポートも外気分断性がなく、固定資産税が課税される要件を満たしていません

まとめ

ガレージは建築基準法上の建物に該当するため、建築確認を申請し、通過してから建設を始めなければなりません

建築確認を申請せず、ガレージを建設し始めると違法建築となってしまいます。

違法建築は近隣からの通報により、高確率でバレる確率が高いため、絶対にやめておきましょう。

もし、建築確認をせずにガレージを建設してしまうと、無許可工事として1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受けることがあります。

その他にも、建築した地域を管轄する自治体より、違法建築物の除却命令などが出てしまうこともあります。

また、ガレージを建設すると、原則固定資産税が課税されることにも注意しましょう。

ガレージを建設するときには、一級建築士などのプロに相談した上で建設を開始し、どのような形のガレージを建設すると固定資産税が課税されるのか把握した上で進めていくことが重要です。

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