農地転用許可証の取得方法・手続きの流れ|農地転用の注意点も解説
この記事でわかること
- 農地転用許可証とは何かがわかる
- 農地転用許可証を取得する流れがわかる
- 農地転用の許可を取得する際に注意しなければならないことがわかる
農地転用の許可を取得すると、農地転用許可証が発行されます。
許可証が発行されることにより、申請した工事で農地を農地以外に転用でき、あわせて地目変更登記も行うことができます。
農地転用の許可を得るためには、多くの手続きや必要書類を準備しなければなりません。
書類を準備し、農地転用の許可審査を経て許可決定されます。
本記事では、農地転用許可証とは何か、農地転用許可証を取得する方法や手続き、農地転用の注意点も解説していきます。
目次
農地転用許可証とは
農地転用許可証とは、農地転用の許可を受けると同時に発行される許可証のことです。
市街化調整区域や非線引き区域で農地を他の用途に転用する場合、農地法により農地転用の許可を取得しなければ、他の用途に転用できません。
この転用を正式に認め、「申請された工事を行っても良いですよ」と許可したものが農地転用許可証です。
この許可証があることで、地目変更登記も可能となります。
農地転用には大きく分けて2種類あります。
自分の所有している農地を農地以外の用途にする場合と、他人に農地を売却・賃貸し、その他人が農地を農地以外の用途にする場合です。
このどちらも市街化調整区域などの農地であれば、農地転用の許可が必要となります。
農地転用許可証を取得する流れ・必要書類
農地転用許可証を取得するには、都道府県や都道府県から権限を委譲された農業委員会の農地転用の許可を取得しなければなりません。
農地転用の許可を取得するためには、多くの手続きや書類が必要となります。
ここからは、農地転用の許可を取得するための手続きや必要書類を項目ごとに説明します。
農地の種類を確認
農地にはさまざまな種類の農地があり、農地転用を希望している農地がどの種類なのかを確認する必要があります。
農地の種類としては、次のような種類の農地があります。
- 農用地区域内
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
このうち、農地転用の許可がおりる可能性があるのは第2種と第3種農地のみです。
それ以外の農地は、農地関係以外の用途に転用する申請が原則許可されません。
この農地の種類を確認し、農地転用許可が受けられそうな農地の種類であった場合は、次のステップに進みます。
なお、確認する先は農業委員会や役場の農地課・農政課です。
専門家に申請書類の作成を依頼
農地転用の許可を取得するには、さまざまな書類が必要になります。
また、用意する書類は専門的な書類が多く、行政書士や建築士・土地家屋調査士の協力を得なければ作成が難しい書類もあります。
そのため、農地転用の許可を取得したい場合は、農地転用の許可を取得する専門家に依頼します。
なお、農地転用の許可を取得するのに必要な書類は次のとおりです。
必要な書類
- 農地転用届出書
- 土地の登記事項証明書
- 住民票や戸籍附票(所有者の現住所などが登記事項証明書の住所などと違う場合)
- 案内図
- 公図
- 申請地の現況写真
- 事業計画書
- 土地利用計画図
- 建物等施設の平面図および立面図
- 排水計画図
- 資金計画書
- 資力を証する書類
- 工事見積書
- 水利権者などの同意書
- 土地改良区の意見書
- 地積測量図
- 委任状
- 確認書 など
農地転用の許可を取得するために専門家へ依頼する場合、このタイミングで着手金として費用の一部を支払わないといけない場合があります。
申請書類の提出
必要書類が整ったら、都道府県もしくは特定の農業委員会へ書類の提出を行います。
農地転用の許可書類を提出できる日は月に2回など決まっている場合が多く、提出日を失念してしまうと次の提出日まで時間が空いてしまうケースがあるため、注意しましょう。
また、提出書類は多岐に渡るため、提出する前に農業委員会や農政課などに書類の事前確認をしてもらうとスムーズに進みます。
農地転用の許可審査
農地転用の許可申請をすると、農業委員会などは審査に入ります。
審査結果が出る期間は農業委員会によって異なり、約6週間で許可が出ることもあれば、3ヶ月近くかかる場合もあります。
どのくらい審査に時間がかかるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
農地転用の許可決定
農地転用の許可審査が無事終了すると、農地転用許可証が発行されます。
この農地転用許可証が発行されたときに、書類準備などを依頼した専門家へ費用の全額を支払います。
なお、この費用には農地転用を代行した専門家が立て替えた費用も含まれます。
代行をした専門家が立て替える主な費用は、次のとおりです。
- 登記事項証明書:取得する際に法務局へ支払い 1通480円~600円
- 都市計画図:市町村役場へ支払い 1通450円
- 土地改良区の意見書交付手数料:土地改良区へ支払い 1件数千円
- 土地改良区域除外決済金:土地改良区へ支払い 100~500円/1㎡
- 残高証明発行手数料:金融機関へ支払い 700~900円
- 融資証明書発行手数料:金融機関へ支払い 数千円~1万円
農地転用をするときの注意点
農地転用をするときには、注意すべきポイントがいくつかあります。
この注意すべきポイントを項目ごとに解説していきます。
農地転用の許可取得前の工事着手は厳禁
農地転用許可証がないまま工事などをして農地から他の用途にしてしまうと、農地に戻すように行政から原状回復命令を受けてしまうおそれがあるため、絶対に行わないようにしましょう。
また、農地転用の許可後だとしても、農地転用の許可申請をした内容どおりの工事しか行えないため、申請していない工事などを行った場合も、原状回復命令を受ける可能性があります。
なお、農地転用の許可を受けずに工事をする、あるいは原状回復の命令を無視すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)という罰則もあります。
農地転用許可証の再発行は不可
農地転用の許可決定を受けたときに発行される農地転用許可証は、再発行ができません。
地目変更登記をする前に農地転用許可証を紛失してしまった場合は、許可を出した農業委員会などから許可番号を聴取し、法務局へ許可番号と紛失した旨の届出をすることにより、地目変更登記を行えます。
農地転用許可後は固定資産税が高くなる可能性がある
農地を造成などし、宅地に変更すると固定資産税が上がることは、皆さんご存じかもしれません。
農地は宅地と違って、用途が制限されており収益性が低いため、固定資産税額は宅地より低く計算されています。
しかし、一部の市町村では農地転用許可後、しばらく農地のままにしておいても固定資産税を増額させる場合があります。
農地転用の許可を受けた土地は、潜在的に宅地と同じ価値を持つため、現況が農地だとしても宅地並みの固定資産税を課税するという考え方があるからです。
農地転用許可を受けた後もしばらく農業をするという事業計画の場合、あらかじめ市町村に固定資産税が上がるのか確認をしておきましょう。
まとめ
農地転用の許可が決定すると、農農業委員会より地転用許可証が発行されます。
この許可証が発行されると、申請内容の工事に着手でき、地目変更登記もできるようになります。
この農地転用許可証を取得するためには、さまざまな書類を準備し、手続きをする必要があります。
しかし、一般個人で準備するには大変難しい書類ばかりなので、行政書士などの専門家に依頼しましょう。
また、農地転用許可申請に必要な書類の準備や審査には相当時間かかるので、早めに専門家に相談してください。