COLUMN不動産に関する記事

TOP 不動産に関する記事 【接道義務】なぜ2m以上...

【接道義務】なぜ2m以上の接道が必要?建築基準法や再建築不可になるケース

この記事でわかること

  • 接道義務とは何かがわかる
  • なぜ2m以上の接道が必要なのかがわかる
  • 2m接道していても建築できないケースがわかる

接道義務は建築基準法上の義務であり、この義務を果たさないと建物を建築できません。

接道義務とは、道幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという義務です。

しかし、それではなぜ道路に2m以上接していることが、明確に決められているのでしょうか。

本記事では接道義務とはなにか、2m以上道路に接していないといけない理由などについて解説します。

記事を読み進めていただければ接道義務について知識が得られ、土地の売却時・購入時に役立つことでしょう。

接道義務とは

接道義務とは、土地上に建物を建てるときに必要な道幅や、道路に接する間口を定めた建築基準法上の義務です。

接道義務を果たすには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 道幅が4m以上の道路に接していること
  2. 1.の道路に2m以上接していること

上記の2点を満たせば接道義務を果たしていることになり、土地に建物が建築できるようになります。

ただし、接道義務には例外規定もあり、接道する道によっては4m未満の道幅でも義務を果たしたことになるケースがあります。

【接道義務】なぜ2m以上接道が必要なのか

接道義務で2m以上の接道幅が必要な理由は、防災上の避難路を確保するためです。

2m以上接していないと緊急車両が入ることができません。

緊急車両の幅は、消防車・救急車ともに約1.89mあります。

そのため、道路が広く通行できたとしても、接道幅が2m未満では緊急車両が敷地内に入れません。

また、道幅が狭いと担架や救急用機材を運ぶのも困難になるケースがあります。

緊急時には人の出入りが激しくなり、幅がないと機材にぶつかり、けがをしてしまう可能性もあります。

このような理由があり、接道義務では2m以上の幅を必要としています。

間口が2mでも再建築不可になるケース

道に接している間口が2mあっても、次のようなケースでは再建築できません

  • 間口がブロック塀やフェンスがあることで2m未満になっている
  • 通路の一部が2m未満になっている
  • 条例により制限されている
  • アパートやマンションなどの共同住宅を建築する

ここからは、間口が2mでも再建築不可になるケースについて解説します。

間口がブロック塀などで実質2m未満になっている

ブロック塀やフェンスなどの工作物が設置されており、2m未満の幅しか利用できない場合、建物は建築できません。

接道幅が2m以上あったとしても、利用できる幅が2mを切っているのであれば建築できません。

自治体は建物を建築するときには図面だけでなく、現地の状態もチェックしにきます。

そのため、測量図にブロック塀の記載がなかったとしても、現地確認で発覚してしまいます。

もし工作物があることで接道幅が2m未満になってしまう場合、撤去・移設するなどの対策をしておきましょう。

通路の一部が2m未満になっている

道路に接している部分が2m以上あっても、建物を建築する部分に到達する前の通路部分の一部が2m未満になっている場合は建築できません。

土地上に通路があるケースとして代表的なのが、旗竿地です。

旗竿地とは旗竿のような形をしており、建物が建築できる広い部分に行くまでに通路がある土地です。

旗竿地は、路地状敷地や敷地延長とも呼ばれます。

通路部分の幅を確認する場合、測量図を確認しておきましょう。

アパートやマンションなどの共同住宅を建築する

アパートやマンションなどの共同住宅を建築する場合、間口が2mあっても建築できないケースがあるため、注意が必要です。

建築基準法では、建物を建築するには4m以上の道幅の道路に2m以上接している必要があると定めています。

そして、接道義務の規定とともに建築基準法には、次のような条文があります。

地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

引用:e-Gov「建築基準法 第43条の3」

この条文を根拠に、地方公共団体は条例によって接道義務を課していることがあります。

たとえば、東京都は東京都建築安全条例により、道路と敷地の関係を定めています。

建物面積建築に必要な接道の長さ
500㎡以下4m以上
500㎡超え1,000㎡以下6m以上
1,000㎡超え2,000㎡以下8m以上
2,000㎡超え10m以上

このように、建物を建てる地域、条例によっては接道が2mあっても建築できないケースがあります。

まとめ

接道義務とは、建物建築時には道幅が4m以上ある道路に2m以上接している必要があるという義務です。

2m以上道路に接している必要がある理由は、緊急時の通路確保のためです。

道に2m以上接していないと緊急車両が敷地内に入れません。

そして、緊急時に必要な機材を運ぶのにも、2m以上の幅がなければいけません。

そのため、接道義務により2m以上の接道が必要とされています。

接道義務は万が一のときのために規定されている義務であり、安心安全な生活を送るのに大きな役割を果たしています

【保存版】マンション売却時の注意点1...
相続した不動産を3年以内に売却すれば...
一覧へ戻る

不動産売却専門スタッフが
無料相談!

不動産を高く売りたい、すぐに売りたい、一括査定後の対応を相談したい、セカンドオピニオンが欲しい、税や法律・相続について相談したい、など不動産売却についてどのようなご相談でもお気軽にご連絡ください。

他にも「不動産売却」に関するご相談があればお気軽にご相談ください!

※山林・雑種地・私道のご相談については対応しておりません。
0120-273-912

営業時間:9時~19時(土日祝も対応) 
対応エリア:関東・関西・名古屋

※山林・雑種地・私道のご相談については対応しておりません。
 メールで相談 不動産売却無料相談 0120-273-912