「不動産を買った際にかかる税金の基礎知識」消費税について
目次
不動産を買った際にかかる税金の一つとして、「消費税」があります。
消費税と言えば、私たちが普段日常的な買い物をする際にかかる税金ですが、不動産取引という特定の場面においては、不動産取得税や登録免許税など固有の税金ばかりに意識されがちで、消費税という通常の税金のことは灯台下暗しとなってしまいます。
しかしながら、実際には不動産取引における消費税について私たちはどのように理解をすれば良いのでしょうか?
今回は消費税の基礎知識について丁寧に解説していきますので最後までお読みください。
消費税とは?
消費税とは何かということですが、何か商品を購入するときに商品本体の料金以外にかかる税金としてよく知られていると思います。
消費税は、間接税の一つであり、納税者が公平な税負担となるように一律に設定されています。
消費税の税率については、増税の行方について注目されているところですが、執筆現在8%と定められています。
消費税の課税の流れ
消費税は、私たちが顧客となってモノやサービスを受けるときに支払う税金ですが、どのようにして課税は行われていくのでしょうか?
消費税はそれぞれの事業者が消費者である私たちの代わりに支払うという取り扱いになっています。
それでは、モノやサービスが私たちの手元に届くまでにどのような事業者を経るのでしょうか?
私たちが手にする身近な工業品などは直接生産現場から届くということはあまりありませんので、まず生産現場よりその部品等を加工する業者があり、それを完成させて流通させる業者があり、それを私たちに販売する業者があります。
場合によっては細かく分けてこれ以外にもあるかもしれませんが、このように多くの業者が介在することによって商品は私たちの手元に届くというわけです。
この各業者間の取引に消費税が組み込まれていることでそれぞれの段階で課税され、その合計額を私たちが最終的に負担しなければいけなくなるという訳です。
消費税の計算はどのように行われるのか?
消費税の計算についても見ていきましょう。
消費税は8%なのでこれをモノ・サービスの対価にかけるだけではないかという声が聞こえてきそうですが、もう少し深堀させてください。
国税である消費税は、その内訳として1.7%は地方税としての消費税を含んでいます。
消費税の計算方法としては、国税としての消費税と地方税としての消費税で分けて考えていきます。
国税としての消費税(6.3%)
={取引売上×税率(6.3%)}―{仕入れ金額×6.3/108}
先ほど見たように、私たちの下に商品が届くためには多くの業者が介在しますので、業者毎に発生する消費税を求めなければいけません。
この場合、その取引によって発生する売上利益から既に消費税が含まれている仕入れ金額を差し引くことによって求めることが出来ます。
取引によっては消費税がかからないことも?
消費税は、すべてのモノ・サービスに対して課税されると思われがちですが、実際にはそうではありません。
ある特定のモノ・サービスについてはそもそも課税されないという取り扱いになっているものもあります。
ここでは、どのようなものが課税対象となっていないのか確認をしてみます。
- ・保険料(火災、地震)
- ・土地
- ・融資を受ける際の保証料
上記以外にも消費税がかからないものはありますが、不動産取引の場面において代表的な例を挙げさせて頂きました。
一方で、その他の取引価格については基本的に消費税が発生するものとお考え下さい。
消費税における事業者の区分とは?
前述の通り、事業者は最終的にモノ・サービスの受け手となる消費者に代わって、消費税を納税することになっています。
ここで、税務上「課税事業者」と「免税事業者」という二つの種類に区別されることになります。
どの事業者の種類を選択するかによって享受できるメリットは異なりますが、不動産取引の場面においては課税事業者を選択すると、仕入れ金額の控除を受けることが出来ます。
一般的な価格の取引とは異なり、不動産取引は往々にして高額の金額での取引になるものです。
消費税の増額問題
執筆現在では、消費税が8%から10%に増額される過渡期となっています。
2019年10月に消費税が10%となると、国税としての消費税が7.8%、地方税としての消費税が2.2%となります。
消費税が多くなれば社会保障などの分野に多くのお金を使うことが出来るようになりますが、その分私たちが使えるお金が少なくなってしまう可能性があります。
国民の支出等に係る問題であり様々な角度からの配慮が必要となります。
消費増税については議論が続く見込みであり、今後の展開に注目しなければいけません。
不動産取引における税金支払いのタイミングとは?
不動産を購入する場面では、いくつかの税金支払いのタイミングがありますが、ここではどのような税金を支払うことになるのか簡単にまとめてみます。
まず、不動産を買う際に問題となる税金としては、印紙税・登録免許税・消費税・不動産取得税が考えられます。
不動産を購入するためには、まず不動産業者と契約書を締結しなければいけません。
契約書を締結する際には「印紙税」がかかります。
どのような契約を結ぶか決定すると、代金を支払わなければいけませんが、ここで「消費税」を支払うことになります。
不動産を購入すると、その名義を法務局にて登記しなければいけません。
ここで登記の手数料として「登録免許税」を納めることになります。
無事に納税が終わり一段落したところで、不動産購入後から1年後くらいに「不動産取得税」の納税通知書がご自宅に届けられることになります。
以上のような各段階で税金の支払いをしなければいけませんので、およそどのくらいの税金をどのタイミングで支払うことになるのか事前に確認をとっておくようにすると、資金に余裕をもって対応することが出来るでしょう。
不動産取引における税金控除はあるか?
不動産取引の場面においては税金を初めとして多くの税金を支払わなければいけません。
そこで、少しでも納める税金額を安くするための方法をご紹介したいと思います。
不動産を購入する際に、住宅ローンの借り入れを行った場合において、所得税の控除を受けることが出来るようになっています。
具体的にどのくらい控除を受けることが出来るかは、居住年数によって異なります。
現在では、控除期間を10年間として、住宅ローンの年末残高、住宅の取得対価、または住宅の取得費用の中の少ないもの(ただし、上限は2,000万円)に1%をかけて算出します。
これにより、算出された金額を所得税より控除して計算することが出来るようになります。
また、一定の場合には更に控除額が大きくなりますので詳しくは専門家に確認してみましょう。
まとめ
今回は、不動産を買った際にかかる税金として、消費税の基礎知識について整理してきました。
消費税の仕組みを理解して、不動産取引の具体的な場面においてどのように理解すればよいのか少しでもお判り頂けましたでしょうか。
消費税の増額等については、今後の見通しにも注意を払い、各種制度を上手に利用して、不動産取引における消費税の関わりについて押さえて頂ければと思います。
中古の不動産を購入のメリットやデメリットについては「中古不動産を買いたい!そのメリット・デメリットを教えます」をご参照ください。