兄弟で土地の相続をする方法5つ!起きやすいトラブルや相続時の流れ
この記事でわかること
- 兄弟で土地を相続する5つの方法がわかる
- 兄弟で土地を相続する流れがわかる
- 兄弟で土地を相続したときに起きやすいトラブルは何かわかる
- 兄弟で土地を相続するときの注意点がわかる
相続するときには、兄弟で土地を分けるケースが多くあります。
しかし、兄弟同士で土地を相続するからといっても、すんなり相続できずトラブルになってしまうこともあります。
起きやすいトラブルには一定の傾向があるため、相続の流れや注意点などを押さえておきましょう。
本記事では兄弟で土地を相続する方法や相続の流れ、起きやすいトラブル、注意点などについて解説します。
記事を最後まで読み進めていただければ、兄弟で土地を相続する方法がわかり、相続時のトラブルを回避できるでしょう。
兄弟で土地の相続をする方法5つ
兄弟で土地を相続する方法は5つあり、それぞれの方法は内容が異なります。
土地の相続方法を理解しておけば、スムーズに兄弟で土地相続が可能になります。
兄弟で土地を相続する5つの方法とは、次のような方法があります。
- 遺産分割協議
- 相続放棄
- 代償分割
- 換価分割
- 現物分割
本章では、兄弟で土地の相続をする5つの方法について解説します。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産の分け方を相続人全員で話し合うことです。
遺言書などがなかった場合に遺産分割協議を行い、相続人全員が遺産分割に納得したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成したら、遺産分割協議書の内容どおりに遺産を相続人で分けます。
通常、遺産分割協議書作成は司法書士に作成を代行してもらうのがほとんどです。
遺産分割協議書作成するには遺産の確定や相続人の確定などが必要であり、一般個人ではなかなか行えません。
そのため、司法書士や行政書士などの専門家に作成を依頼します。
相続放棄
相続放棄とは、相続を放棄して遺産を受け取らない方法です。
相続放棄がなぜ相続する方法になるのかというと、相続放棄することで特定の相続人へ遺産を集中して渡せるからです。
たとえば、相続財産である家に住んでいる兄と、遠方で裕福な暮らしをしている弟がいたとします。
相続財産は兄が住んでいる家だけだとしたら、通常は家を兄と弟の共有名義にして相続します。
しかし、兄が住んでいる家に弟の名義がついてしまうと、トラブルに発展しかねません。
トラブルを回避するため、弟が相続放棄をして兄にすべて家を相続してもらうわけです。
代償分割
代償分割とは、相続財産の分配で不公平が生じた場合、多く相続財産をもらった人は少なかった人へ自分のお金などを渡して不公平を解消することです。
たとえば、3,000万円の家を相続した兄と2,000万円の現金を相続した弟では、1,000万円の不公平が生じています。
このような場合、兄が自分のお金1,000万円を弟に渡すことにより不公平を解消します。
換価分割
換価分割とは、相続した財産を売却して売却金額を相続人に分配する方法です。
何人かの相続人が不動産を相続すると、共有名義の不動産になり、処分や活用がしにくくなります。
活用できなければ相続しても意味がないため、不動産を売却して売却金を相続人で分配します。
このように、現金に換えて分配すれば、無用なトラブルを回避可能です。
現物分割
現物分割とは、相続財産を物理的に分割して相続人に分配する方法です。
建物を現物分割することはできませんが、土地であれば分筆すれば現物分割できます。
分筆とは、登記簿上にある1つの土地を複数の土地に分ける作業です。
分筆をするためには土地家屋調査士に分筆前の土地の確定測量をしてもらい、確定測量後に分筆してもらう必要があります。
兄弟で土地を相続する流れ・必要書類
兄弟で土地を相続するためには、いくつかの手続きを行わなければいけません。
また、手続き上、必要になる書類も多くあります。
兄弟で土地を相続する流れは、次のような流れです。
(1)遺言書の有無の確認と相続人の確定させる
(2)相続財産を確認する
(3)遺産分割協議を行う
(4)相続登記を行う
本章では、兄弟で土地を相続する流れと、必要になる書類について解説します。
(1)遺言書の有無の確認と相続人を確定させる
兄弟で土地を相続するときには、まず遺言書の有無と相続人の数を確定させなければいけません。
遺言書は故人の意思を尊重するものであり、遺言書があれば原則遺言書どおりに遺産分配する必要があります。
遺言書の有無で遺産分配の方法などが変わってしまうため、まずは遺言書があるか調べましょう。
もし故人が公正証書遺言を作成していた場合は、公証人役場に公正証書遺言がないか問い合わせをすれば有無を教えてくれます。
また、相続人を確定させておかないと遺産を分配する量などが変わってしまいます。
相続人を確定して遺産を分配しないと、存在を知らなかった相続人が現れたときに遺産分配がやり直しになるケースもあるため注意しましょう。
(2)相続財産を確認する
遺言書の有無の確認と相続人の確定作業をするとともに、相続財産を確認します。
相続財産も相続人と同じく調査不足により新たな相続財産が発見された場合、相続を仕切り直ししなければいけないケースもあります。
遺言書の有無や相続人の数、相続財産の内容が変動すると、相続自体の基盤が揺らいでしまうため必ず確定させてから相続を行いましょう。
(3)遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行って相続財産の分配をします。
遺産分割協議をするときには、相続税の納税期日までに必ず終えておかなければいけません。
遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税の申告・納税は相続があったことを知ってから10カ月以内に行う必要があります。
この10カ月の間に遺言書の有無や相続人・相続財産の確定をし、遺産分割協議まで終えておかなければいけません。
10カ月という時間はあっという間に過ぎてしまうため、早めに準備することをおすすめします。
なお、10カ月以内に相続税について申告しなかった、納税しなかった場合、無申告加算税や延滞税などが課税されるため注意しましょう。
(4)相続登記を行う
遺産分割協議書が作成できたら、不動産の相続登記ができるようになります。
もし遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼しているのであれば、書類作成後、相続登記まで任せておくとよいでしょう。
兄弟で土地を相続したときに起きやすいトラブル
兄弟で土地を相続するときには、トラブルが起きてしまうこともあります。
兄弟間で起きやすいトラブルは、次のようなケースです。
- 遺言書が作成されていない
- 遺産の大部分が不動産だった
- 想定よりも相続財産が減っていた
- 寄与分を主張された
- 特別受益を主張された
本章では、兄弟で土地を相続したときに起きやすいトラブルについて解説します。
遺言書が作成されていない
遺言書が作成されていない場合、遺産分割協議を行い相続人全員で話し合って遺産を分配しなければいけません。
遺産分割協議は法定相続を基準として話し合いますが、特定の相続人が納得してくれないケースもあり得ます。
遺言書という分配方法の基準があれば話し合いもしやすいのですが、1から話し合いをしていくのは非常に大変ですし、トラブルも起きがちです。
遺産の大部分が不動産だった
遺産の大部分が不動産だった場合、現金に比べ均等に分けるのが難しくなり、トラブルに発展しやすくなります。
また、共有名義にすれば相続自体は簡単に終わりますが、共有名義にすると維持管理・処分が大変となり、後日トラブルになるケースもあります。
また、換価分割をする手もありますが、不動産はすぐに売れるわけでもなく、希望金額で売れるとも限りません。
そのため、遺産の大部分が不動産だと相続時にトラブルになりやくなります。
想定よりも相続財産が減っていた
生前から相続のことを話し合っていたとしても、相続発生時に話し合っていたときの遺産より相続財産が減っているケースもあります。
相続対策は生前から行いますが、相続対策していたときの予測がそのまま進むとは限りません。
話し合いをしていたときは元気だったものの、しばらくして病気となり、高額な医療費を払わなければいけないことなども多々あります。
相続対策を数回しかしていないと相続発生時に計画とズレができるため、頻繁に現状に即した変更計画を立てておくようにしていくのがポイントです。
寄与分を主張された
寄与分とは、亡くなった人に対して特定の相続人が相続財産の増加・維持に貢献した場合、他の相続人よりも多く相続財産を受け取れる制度です。
寄与分の話としてありがちなのが、亡くなった人を特定の相続人が介護していたというケースです。
介護していた相続人が寄与分の話を主張し始めると、遺産分割協議がまとまらなくなります。
そのため、介護に対する貢献分を、あらかじめ相続人全員で話し合っておくなど対策が必要になります。
特別受益を主張された
特別受益とは、特定の相続人が亡くなった人から生前にお金をもらっていたなど、特別に受けていた利益です。
特別受益があった場合、特別受益分の相続財産を受け取らずに相続をするのが一般的です。
しかし、特別受益には基準がなく、「特別受益なんてもらっていない」と言い出す相続人もいます。
このようなことを言い出されてしまうと、遺産分割協議を進めるのが困難になってしまいます。
兄弟で土地を相続するときの注意点
兄弟で土地を相続するときには、注意しなければいけないことがあります。
注意点を知らないと、兄弟間でトラブルに発展してしまうかもしれません。
兄弟で土地を相続するときの注意点は、次のとおりです。
- 売却には共有者全員の同意が必要になる
- 分筆は確定測量完了後にしかできない
- すべての土地に接道義務を満たす必要がある
- 切り方によって土地価値が違ってくる
本章では、兄弟で土地を相続するときの注意点について解説します。
売却には共有者全員の同意が必要になる
土地を共有名義で相続した場合、共有者全員の同意がなければ土地は売却できません。
土地の場合は分筆して売却する方法も取れますが、分筆する場合も共有者全員の同意がなければできません。
ただ、土地の売却同意よりも分筆同意のほうが取得しやすいため、売却に賛同してくれないときには分筆の提案をするのもよいでしょう。
売却するつもりはないが、土地の面積が減るのは構わないという人もいるからです。
分筆は確定測量完了後しかできない
分筆をするときには、分筆前の土地の境界確定をしなければいけません。
土地の境界確定と分筆を行う場合、50万円~100万円ほどのお金がかかります。
仮に共有者から分筆の同意が取れたとしても、誰が費用を払うのかが問題になります。
通常であれば、共有持分の割合によって支払金額を分割しますが、特定の共有者が分筆したいと言い出した場合、他の共有者が費用を払ってくれるとは限りません。
もし分筆するのであれば、分筆したいと言い出した人が費用を全額払うなど、事前に共有者同士で取り決めしておくとよいでしょう。
すべての土地に接道義務を満たす必要がある
土地は、接道義務を満たしていないと建物を建築できなくなってしまいます。
そのため、接道義務を満たすようにすべての土地を分筆しなければいけません。
接道義務とは、4m以上の幅員がある道路に2m以上接していないと建物は建築できないというものです(一部例外あり)。
土地を分筆するときに、接道義務を満たしていない土地にしてしまうと、後々トラブルに発展します。
分筆するときには土地家屋調査士が接道義務などを考慮して分筆案図を作成してくれるため、図面を基に分筆を進めていきましょう。
切り方によって土地価値が違ってくる
土地は切り方によって土地の価値が変わってくるため、注意しなければいけません。
たとえば、南北に長い土地を土地の真ん中で分筆したとします。
そうすると南向きの土地と、北向きの土地という2つの土地になります。
面積が同じだと仮定すると、南向きの土地のほうが高い価値になってしまう場合が多くなります。
このような切り方をするとトラブルになるため、南向きの土地の面積は減らして北向きの土地の面積を増やすなど、調整を図る必要があります。
価値を完全に均等にするのは難しいですが、できる限り価値が近くなるよう工夫して分筆していくようにしましょう。
まとめ
兄弟で土地を相続するときに何も対策しないと、兄弟といえども言い争いなどのトラブルになるケースもあります。
兄弟での相続トラブルを起こさないためには、相続する方法や相続の流れ、トラブル事例、トラブル防止方法を理解しておくことが1番です。
そして、兄弟で相続について話し合っておき、それぞれの言い分を相続発生前から知っておけばよりトラブルは発生しにくくなることでしょう。
兄弟でのトラブルを回避するには相続知識とコミュニケーションが大切です。