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相続した土地を高く売りたい!高く売る3つのポイントとは


親から土地を相続したものの、特に使う予定もないので高く売りたい!という場合、不動産会社に査定を依頼することになります。

しかし、思ったよりも査定額が低く、がっくり肩を落とすことになるかもしれません。

では、相続した土地をできるだけ高く売りたいと考える場合、高く買い取ってもらうために知っておきたいポイントを3つご紹介します。

査定は遺産分割協議が終わってから

相続が発生し、亡くなった方が土地を所有していた場合には、相続人がその土地を引き継ぐことになるでしょう。

ただ、相続人が複数存在する場合、遺言書などが残されていないなら誰が相続するかを遺産分割協議で決めなければなりません。

遺産分割協議がまとまっておらず、相続登記が終わっていない状態で不動産会社に土地の売却話を持ちかけても、誰が売主となるかわからない状態の土地では話を進めることはできません。

遺産分割協議がまとまり相続登記で所有者が確定されるまで、土地は相続人の共有財産という扱いのため、相続人のうちの1人が土地売却に反対すれば売ることはできないということです。

そこで、まずは遺産分割協議で誰が土地を相続するのか決定し、遺産分割協議書の作成と相続登記を行い、所有者を変更した上で土地の売却活動を始めるようにしましょう。

遺産分割で揉めないための事前対策や、分割協議がまとまらないときの税務申告については「家族間トラブルの元「遺産分割」揉めたらどうする?」をご参照ください。

相続発生から3年10ヵ月以内に売却を

相続した後に相続税の申告・納付を行った方は、相続した土地を売却したときに発生した売却益にも税金は課税されます。

相続のときに相続税も支払ったのに、さらに税金が課税されるのは腑に落ちないという方もいるでしょう。

ただ、相続が発生した日(亡くなった日)から3年10ヵ月以内に売却すれば、すでに納付した相続税の一部を控除することができます。

参考記事:相続した不動産、売却するならいつがいい?

相続手続きに慣れた専門家に相談する

不動産会社の立場からしてみれば、相続した不動産を売却するときには通常の土地を売却するときより気を使うことになります。

遺産分割の問題や相続人同士がもめないように関係を取り持つなど、相続不動産の扱いに慣れていなければ、仲介する立場としてどこまで関与してよいか難しいと感じてしまい、取引が進まなくなるかもしれません。

また、相続税や売却で発生する税金について税理士に相談したくても、相続分野はあまり詳しくないという税理士も少なくありません。

不動産会社は不動産取引の専門、税理士といえば税金の専門家、それぞれ専門部分はすべて網羅していると思いがちですが、分野によって得意・不得意があります。

もし、相続した土地など不動産を売却するなら、相続不動産の売却の実績がある不動産会社や、相続の知識が高い税理士に依頼したほうがよいでしょう。

不動産相続の相談先を検討したい方は、「不動産相続 誰に相談する?」をご参照ください。

まとめ

相続した土地があり、空き地のまま所有していても管理も面倒だし、いっそ売却してしまおうと考えたとき、できるだけ高く売りたいならご説明したポイント3つを改めて確認してみましょう。

実行するかしないかで、査定価格が大きく違ってくる場合もありますので、損のない取引を行うようにしてください。

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