市街化調整区域内の農地転用は何から始める?申請方法や注意点を解説
この記事でわかること
- 都市計画法における地域区分や概要がわかる
- 市街化調整区域で農地転用をする方法がわかる
- 農地転用許可を得るための方法や必要書類がわかる
目次
市街化調整区域とは?都市計画法で定められた3つの区域
都市計画法では市街化調整区域を合わせて3つの地域区分があり、それぞれ建築制限が設けられています。
区域名 | 概要 |
---|---|
市街化区域 | 優先的・計画的に市街化を図るべき区域のこと。 建物の建築制限なし。 |
市街化調整区域 | 都市の市街化を抑制すべき区域のこと。 建物の建築に制限あり。許可が必要。 |
非線引き都市計画区域 | 区域区分を定めていない都市計画区域。 建物の建築制限なし。 |
農地を宅地などに変更する場合にも、許可を受ける必要があります。
農地については農地法という法律があり、農地以外の用途に利用する場合には、農業委員会という組織の事前許認可を受けなければいけません。
市街化調整区域内にある農地を転用する場合は、不動産所在地域の農業委員会に対して届け出をする必要があります。
農地転用とは
農地転用とは、農地であった土地を駐車場にしたり山林にするなど、農地以外の用途に使用することをいいます。
市街化調整区域内で農地転用をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければいけません。
登記事項証明書を確認して、登記上の「地目」が農地となっている場合には、現況にかかわらず農地転用のための許可を受ける必要があるので覚えておきましょう。
もし許認可を受けることなく農地転用を実行した場合には、重いペナルティーを科せられることになります。
また、登記手続き上においても、適法な農地転用の許可がないと登記申請が受理されません。
農地転用の詳細については、以下をご参照ください。
市街化調整区域で農地転用をする方法
都市計画法によって、市街化区域と市街化調整区域という区域に分類されます。
市街化区域の場合は農地転用の届け出をすればよいのですが、市街化調整区域の農地を転用する場合は、農地法第4条と第5条の規定により、県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要です。
農業委員会に転用許可申請書を提出して、許可をもらう必要があります。
ただし、市街化調整区域での農地転用の許可を得るのは非常に難しいため、専門家の手を借りるのがおすすめです。
農地法4条と5条の違い
農地法に基づく農地転用を申請する場合には、農地法4条と5条のどちらに該当するかを確認しておきましょう。
農地の所有者自らが使用して農地転用する場合は農地法第4条申請となり、農地転用後に所有権を移動をする場合は、農地法第5条申請になります。
農地法4条 | 農地を農地以外に転用。所有権の移転なし |
---|---|
農地法5条 | 農地を農地以外に転用した後に所有権を移動 |
農地転用許可を得るための申請手続き
農地転用許可を受けるための申請は、農地の所有権移転の有無によって種類が違います。
行為 | 申請者 | 許可権者 | 許可が不要の場合 | |
---|---|---|---|---|
農地法4条 | 農地の所有者がその土地を農地以外に転用する (所有権の移転なし) | 農地所有者(転用をする人) | 都道府県知事 ※農地が4ha以上の場合は農水大臣 | 転用を行う者が、国や都道府県である場合や、市町村が土地収用法のために転用する場合 など |
農地法5条 | 所有する農地を農地以外に転用し、それを他の者に貸したり、売買をする (農地転用後に所有権を移動) | 売主・買主 |
市街化調整区域の農地転用申請の受付期間
農地転用の手続きは、必要になった時にその都度申請をすることとなります。
ただ、申請の窓口となっている各役所では、申請受付期間を設けている場合があります。
この期間内に申請された書類については、申請された月の書類として、その後の処理が進められます。
一方、この申請受付期間を過ぎて書類を出しても受理されないわけではありませんが、翌月の申請分として扱われることから、処理が1か月遅くなります。
農地転用に必要な書類
市街化調整区域の農地を転用する場合は、各都道府県知事の許可が必要なのでそれぞれの都道府県の農業委員会のページより申請書をダウンロードして使用してください。
農地転用に必要な書類は以下の通りです。
農地転用に必要な書類
- 地籍図
- 規約の写し
- 水利同意書
- 現在の耕作状況一覧
- 法人登記簿謄本と定款
- 施設設置図
- 委任状
- 譲渡者の印鑑証明書
- 登記簿謄本
- 転用目的が他法令に基づく許認可を要する場合には、その書類
- 開発許可等不要証明書の写し
- 住民票、戸籍
- 申請2年間の農地転用実績表
- 隣接地耕作者同意書
- 一時転用計画書、貸借契約書の写し
- その他必要書類
まとめ
今回は、市街化調整区域において農地転用を行う場合の方法についてお伝えしてきました。
市街化調整区域で農地転用をするには、都道府県知事の許可が必要です。
農地法に基づいてどのように申請をすればよいのか確認の上、きちんと申請を行うようにしましょう。