短期譲渡所得とは?不動産を短期間で売却したときの税の計算方法を解説
「不動産を短期間で売却した場合には、税の計算はどうなるの?」
何らかの事情があって、取得した不動産を短期間で売却しなければならないことがあるかもしれません。この場合には、不動産を短期間で売却した場合にかかる税金の計算がどうなるかが気になるところですよね。
不動産を短期間で売却した場合には、長期間所有した不動産を売却する場合と比べてより高い税率で計算した税金が課せられます。より高い税率が課せられる短期間での売却とは、原則として不動産を所有した期間が5年以下のケースです。もっとも、相続によって不動産を取得した場合には、被相続人の所有期間を引き継ぐため相続から売却までが5年以下であっても低い税率が課せられる可能性があります。
この記事では、不動産を短期間で売却した場合にかかる税金の計算方法について、短期譲渡所得や長期譲渡所得の意味や税率、税金の計算方法を中心に解説しています。この記事を読むことで、不動産を短期間で売却した場合にかかる税金の税率や計算方法について詳しく知ることができます。
譲渡所得とは
「譲渡所得」とは、土地や建物、株式などの資産を譲り渡すことで生じる所得のことです。土地や建物などを売却するなどして譲り渡した場合には、譲り渡した側に対して譲渡所得にかかる税金(所得税・住民税)が課せられます。
土地や建物を売却したときの譲渡所得にかかる税金は、給与所得や事業所得といった他の所得とは分けて計算します(分離課税)。これに対して、給与所得や事業所得など多くの所得については、他の所得と合わせて税額を計算するのが基本です(総合課税)。
譲渡所得にかかる税金を納めるにあたっては、確定申告をして自ら税額を計算・申告し、納税する必要があります。税務署の側から税額を計算して知らせてくれるわけではありません。
不動産の譲渡所得に対する税金の計算にあたっては、不動産を所有していた期間に応じて譲渡所得を「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けて考え、異なる税率を適用して税額を計算します。
このため、まずはご自身のケースが短期譲渡所得と長期譲渡所得のいずれに該当するのかを正しく判断することが大切になります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いとは
不動産の売却によって生じる譲渡所得が短期譲渡所得と長期譲渡所得のいずれであるかは不動産の所有期間に応じて決められ、税率が変わってきます。
ここからは、短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いについてご説明します。
短期譲渡所得の定義と税率
不動産を売却した時点でその不動産の所有期間が5年以下であった場合には、「短期譲渡所得」として税額を計算します。
不動産の所有期間が5年以下かどうかは、実際の売却日を基準として判定するのではなく売却した年の1月1日時点を基準として判定します。
例えば、2019年4月15日に不動産を購入し、その不動産を2024年6月15日に売却したとします。この場合、暦上は5年以上不動産を所有していることになり、不動産の所有期間が5年以下である場合の短期譲渡所得に該当しないようにも思えます。しかし、不動産の所有期間は売却した年の1月1日時点を基準として判定するので、2024年1月1日時点で5年以下かどうかを考えます。
このケースでは、2019年4月15日から2024年1月1日までの期間が5年以下であるので、短期譲渡所得に該当することとなります。
これに対して、不動産の売却が2025年1月1日以降になると、不動産の所有期間が6年以上になってしまうので、短期譲渡所得には該当せず、次にご説明する長期譲渡所得に該当することとなります。
不動産の取得日については、不動産を購入したり建築したりした場合には、不動産の引渡しを受けた日や建設が完了した日が取得日となります。これに対して、不動産を相続や贈与によって取得した場合には、相続や贈与を受けた日が取得日となるのではなく、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぎます。
例えば、被相続人が1989年1月1日に不動産を建築し終えて取得し、被相続人が亡くなって相続人が2024年4月1日にその不動産を相続し、2025年1月1日にその不動産を売却したとします。この場合、相続人にとって売却した不動産の取得日は2024年4月1日ではなく1989年1月1日として考えます。
これにより、売却した2025年1月1日時点で所有期間が5年以下とはならないため、短期譲渡所得には該当せず、長期譲渡所得に該当するものとして税金を計算します。
短期譲渡所得に対してかかる税率は、次のとおりです。
所得税:30.63%(復興特別所得税を含む)
住民税:9%
合計:39.63%
2013年から2037年までは、所得税に対しては復興特別所得税として基準所得税額の2.1%の税が上乗せされるため、本来の税率である30%よりも少し高い税率で計算して税金を納める必要があります。
長期譲渡所得の定義と税率
不動産を売却した時点でその不動産の所有期間が5年を超えていた場合には、「長期譲渡所得」として税額を計算します。
長期譲渡所得に対してかかる税率は、次のとおりです。
所得税:15.315%(復興特別所得税を含む)
住民税:5%
合計:20.315%
長期譲渡所得の税率は短期譲渡所得の約半分とされていることから、納める税金はより少なくなります。長期譲渡所得に該当する場合には、間違えて短期譲渡所得の税率を掛けてしまわないようにすることが重要です。
特に、相続によって取得した不動産を短期間で売却する場合には長期譲渡所得に該当する可能性も十分にあるので、判断を誤らないことが大切です。
短期譲渡所得の税率はなぜ高い?
短期譲渡所得の税率が約39%であるのに対して長期譲渡所得の税率は約20%であり、短期譲渡所得には長期譲渡所得の約2倍の税が課せられます。
このように短期譲渡所得の税率が高く設定されているのは、転売利益を得る目的で短期間のうちに土地を購入・売却する行為(土地転がし)が横行するのを防ぐためです。
土地転がしは、不動産の価格が急速に上昇し続ける1980年代後半のバブル期に広く行われた行為です。土地転がしにより不動産価格が急激に高騰し、実際にその土地を使いたい人が適正な価格で不動産を購入することが難しくなるなどさまざまな問題がありました。
短期譲渡所得に対してより高い税率で課税することにより、短期間での土地の購入・売却について経済的なマイナスが大きくなるようにし、転売利益を得ることが難しくなるようにしているのです。
短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得と長期譲渡所得の計算方法はいずれも同じであり、これらの譲渡所得は次の式によって計算することができます。
課税譲渡所得=収入金額―取得費―譲渡費用―特別控除額
この式によって計算した課税譲渡所得に対して、短期譲渡所得か長期譲渡所得かのいずれかを選んでここまでにご説明した税率を掛けることで、譲渡所得にかかる税金の額を計算することができます。
譲渡所得にかかる税金の額=課税譲渡所得の金額×税率
ここからは、譲渡所得の計算式について詳しくご説明します。
収入金額を計算する
不動産を短期間で売却した場合の「収入金額」とは、不動産を売却することの対価として買主から受け取る金額のことです。通常は、不動産の売却代金がそのまま収入金額になります。
また、不動産の売却代金のほかにも、年の途中で不動産を売却し、売却時から年末までの期間の分の固定資産税・都市計画税(未経過固定資産税)を精算するためのお金(固定資産税精算金)を受け取った場合には、そのお金も収入金額に入れて計算します。
このほかにも、不動産を売却することによって何らかの経済的な利益を受けた場合にはそれも収入金額に含めます。
取得費を計算する
「取得費」とは、譲渡所得の計算上収入金額から差し引くことができる項目で、土地の購入金額などのほか、土地・建物を取得するために必要となったお金のことです。
- 取得費には、主に次のようなものなどがあります。
- 土地の購入金額
- 建物の購入金額・建築金額から減価償却費相当額を差し引いた金額
- 不動産購入時の仲介手数料
- 不動産を購入した時の登記費用(登録免許税・司法書士報酬)・不動産取得税・印紙税
- 不動産を相続した時の登記費用
- 未経過固定資産税(固定資産税精算金)
- 土地の改良・造成・測量費用
- 立退料・所有権をめぐる紛争に要した訴訟費用
- 古家付き土地などにおける建物の取り壊し費用・取り壊しを前提とした建物の購入費用
- 所有権等を取得するために訴えを提起した場合の訴訟費用
- 契約解除の違約金
- リフォーム・リノベーションなどに要した費用
- ガス設備・電気設備等の設備費用
- 借地契約に関連する更新料等
取得費を計算するにあたって、土地の場合には購入金額をそのまま取得費としますが、建物の場合には購入金額・建築金額から減価償却費相当額を差し引いて計算しなければなりません。
建物について減価償却費相当額を差し引くことは、時間が経つことで老朽化・損耗などにより建物の価値が減少した分を差し引くことと同じような意味合いがあります。建物の場合には時間が経つことで老朽化していきますが土地の場合にはそのようなことがないので、建物についてのみ減価償却費相当額を差し引きます。
減価償却費は、次の式によって求めることができます。
減価償却費=建物の取得価格×0.9×償却率×経過年数
償却率は、木造か鉄筋コンクリート造かなど、建物の構造に応じて決まります。また、経過年数については、1年未満の端数のうち6か月未満は切り捨て、6か月以上は1年として数えます。
取得費は実際の額によって決めることが原則ですが、取得費の根拠となる証拠資料が見つからないなどの事情により実際の取得費の額が分からない場合には、「概算取得費」の額を取得費とみなすことができます。
概算取得費の額は、不動産の売却金額の5%です。
概算取得費は、実際の取得費の額よりも相当少なくなることが一般的です。このため、何らかの資料によって取得費を計算できるのであればできるだけ実際の資料に基づいて取得費を計算するほうが支払う税金の額は少なくなり、望ましいといえます。
実際にどのような項目が取得費になるのか、取得費の根拠資料としてどのようなものがあるのかなどについては、ご自身だけでは判断するのが難しいことも多いです。取得費の判断について少しでも分からないことがあれば、税理士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。
譲渡費用を計算する
「譲渡費用」とは、不動産を売却するために直接必要となったお金のことです。
- 譲渡費用には、次のようなものなどがあります。
- 不動産会社に支払った仲介手数料
- 売買契約にかかる印紙税(収入印紙代)
- 建物の取り壊しにかかる費用(土地上の建物を取り壊して土地を売却するとき)
- 立退料(借家人がいる建物を売るために借家人に建物を明け渡してもらうとき)
- 売買契約の解除に関する違約金(すでに締結している契約を解除して新たに売買契約を締結したとき)
- 土地の測量費(土地を売却する場合に土地の面積を明らかにするために支払ったとき)
これに対して、次のようなものなどは売却のために直接必要となった費用とはいえないため、譲渡費用にはなりません。
- 建物の修繕費
- 不動産にかかる固定資産税
- 抵当権抹消登記手続きのための司法書士費用
- 売却代金を取り立てるための弁護士費用
- 譲渡所得の申告のために支払った税理士費用
これらは、主に不動産を所有している間に不動産の維持・管理のために必要となったお金であり、不動産の売却のために直接必要になったとはいえないからです。
ある支出が譲渡費用として認められるためには、一般的・抽象的に見るのではなく客観的に見てその費用が不動産の譲渡を実現するために直接必要であったといえることが大切です。
譲渡費用の判断に少しでも迷ったときには、税理士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。
特別控除の額を計算する
譲渡所得を計算する際には、一定の条件を満たすと所定の額が譲渡所得から差し引かれます。このことを「特別控除」といいます。特別控除の適用を受けることで、課税対象となる譲渡所得の額が少なくなり、課せられる税金の額が少なくなります。
特別控除には、譲渡の種類に応じて次のものがあり、次の金額が控除されます。
- 公共事業などのために土地・建物を売った場合:5,000万円
- 居住用財産(マイホーム)を売った場合:3,000万円
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合:3,000万円
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合:2,000万円
- 特定住宅造成事業などのために土地を売った場合:1,500万円
- 平成21年および平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合:1,000万円
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合:800万円
- 低未利用土地等を売った場合:100万円
条件を満たす限り複数の特別譲渡の適用を受けることができますが、特別譲渡の金額はその年ごとに合計5,000万円が上限です。
これらのうち、実際によくあるのが「居住用財産(マイホーム)を売った場合の3,000万円の特別控除」と「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除」です。
「居住用財産(マイホーム)を売った場合の3,000万円の特別控除」は、自分が住んでいた家を売るか家とともに敷地などを売った場合であって、一定の要件を満たす場合に適用される特別控除です。いわゆるマイホームを手放す際に適用される可能性がある特別控除です。
「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除」は、相続・遺贈によって取得した被相続人が居住していた家・敷地を売った場合であって、一定の要件を満たす場合に適用される特別控除です。相続によって実家などの家・敷地を受け継いだもののそれを手放す際に適用される可能性がある特別控除です。
これらの特別控除は、適用されることになれば大きな額が譲渡所得から控除されることとなり、納めなければならない税金の額を大幅に減らすことができます。特別控除の適用条件を満たす場合には、忘れずに適用を受けることが大切です。
それぞれの特別控除の詳しい適用条件は細かく定められており、具体的に全ての適用条件を満たすのかどうかをご自身で判断することは難しいことが多くあります。特別控除の適用を受けられるかもと思ったら、税理士や弁護士といった専門家に相談して実際に特別控除を受けられるのかを確認するようにしましょう。
税額を計算する
不動産の収入金額、取得費、譲渡費用、所有期間などが分かったら、実際にかかる税額を計算します。
【具体例:4年間所有していた土地を次の条件で売却した場合】
- 所有期間:4年
- 収入金額:2,000万円
- 土地の購入金額:1,000万円
- その他の取得費(土地の購入金額以外のもの):100万円
- 譲渡費用:100万円
この場合、所有期間は5年以下なので短期譲渡所得に該当します。
短期譲渡所得の金額は、次のとおりです。
譲渡所得=収入金額2,000万円―取得費1,200万円―譲渡費用100万円=700万円
このようにして計算した譲渡所得の金額に対して短期譲渡所得の税率を掛け、税額を計算します。
所得税=700万円×30.63%=214万4,100円
住民税=700万円×9%=63万円
税額合計=277万4,100円
このように、譲渡所得があって短期譲渡所得に該当する場合には、場合によっては結果的に何百万円という税金を支払わなければならないこともあります。不動産を売却する際には、「このあと税金を支払わなければならない可能性がある」ということを忘れないようにしましょう。
譲渡損失があるときの計算方法
「譲渡損失」とは、不動産を売却して得た収入金額よりも不動産の購入金額などの取得費等が多く、その不動産を購入・売却することによって損失が生じている場合におけるその損失のことです。
例えば、土地を2,000万円で購入して1,500万円で売却した場合には譲渡損失が発生しているといえます。
個人がある土地や建物を売却して譲渡損失が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の売却によって生じた譲渡所得の金額から控除することができます。
例えば、同じ年のうちに、ある土地を2,000万円で購入して1,500万円で売却した結果500万円の譲渡損失が発生した一方、別の土地を3,000万円で購入して3,800万円で売却した結果800万円の譲渡所得が生じたとすると、その年の譲渡所得の額は800万円―500万円=300万円となります。
譲渡損失の額は譲渡所得の額から控除することができるものであり、譲渡損失の額を給与所得や事業所得などの他の所得から控除して他の所得との間で損益通算をすることはできないのが原則です。
ただし、譲渡損失であっても、長期譲渡所得に該当する場合(所有期間が5年を超える場合)であって居住用財産を譲渡したときに生じたものについては、一定の要件を満たす限り給与所得や事業所得などの他の所得から控除して損益通算をすることができます。また、損益通算の結果として控除しきれない金額がある場合には、譲渡の年の翌年から3年間にわたって控除することができます。
このような他の所得との損益通算は、短期譲渡所得では認められておらず、長期譲渡所得のうち一部のものについて特別に認められたものです。この点でも、短期譲渡所得のほうが長期譲渡所得よりも支払う税金の額が高くなるといえます。
まとめ:所有期間が5年以下だと短期譲渡所得として高い税率で課税される
土地・建物といった不動産を売却した場合には、売却した側に対して譲渡所得にかかる税金が課せられます。不動産を売却する際には、そもそも譲渡所得にかかる税金を支払わなければならないということや税額がいくらになるのかなどをしっかりと把握しておくことが大切です。
譲渡所得は、不動産の所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。短期譲渡所得は長期譲渡所得に比べて約2倍もの高い税率がかけられるなど、一般的には短期譲渡所得に該当すると納める税金が高くなります。不動産の所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得に該当し、短期譲渡所得に掛けられる税率は所得税・住民税の合計約39%です。
譲渡所得にかかる税金は、譲渡所得に税率を掛けて計算します。譲渡所得を計算するにあたっては、不動産の売却金額から土地の購入金額等やその他の取得費、譲渡費用を差し引くことができ、特例に該当すれば特別控除の適用を受けて所定の金額をさらに差し引くこともできます。このため、取得費や譲渡費用をしっかりと計上することや、特別控除の適用対象となるのかどうかを見落とさないことが大切です。
譲渡所得にかかる税金の計算・申告は、ご自身だけで行うことは難しいことも多くあります。特に、取得費や譲渡費用などとして計上できる項目に何があるのかということや、取得費などの根拠資料として使えるものには何があるのかなどの判断が難しいことが多いです。取得費などは、計上できるのであれば全て計上することで支払う税金の額をできる限り抑えることができるため、正確かつ漏らすことなく判断することが特に重要です。
譲渡所得にかかる税金の計算・申告は、税理士などの専門家に相談・依頼して行うことがおすすめです。税理士などの専門家であれば、あなたの代わりに計算・申告の手続きを行ってくれます。また、税の専門家であるため、正確な知識に基づいて迅速に手続きを進めてくれます。
税の専門家として税金の計算・申告手続きを代行することができるのは、法律上、税理士と弁護士に限られています。司法書士や行政書士、ファイナンシャルプランナーなどは、税金の計算・申告手続きを代行することができません。
譲渡所得にかかる税金の計算・申告手続きの代行を依頼するにあたっては、税の専門家である税理士や税に詳しい弁護士に相談・依頼するようにしましょう。
また、不動産を売却した場合には、専門家に相談・依頼して税の計算・申告や納税を行うことで可能な限り納める税金を少なくしつつ、正確かつ迅速に申告・納税の手続きを終えるようにしましょう。
執筆者:弁護士 岡島 賢太
経歴: 東京大学文学部卒業(中国語・中国文化専攻)。出版社にて書籍編集者、新聞社にて校閲記者として勤務し、最高裁判所における司法修習を経て、弁護士(第二東京弁護士会所属)。