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特例があります 不動産取得税の軽減措置

不動産の取得に対しては、不動産取得税がかかります。

ただし、居住用家屋等に対しては一定の軽減措置を受けることができます。

今回の記事では不動産の軽減措置について、その概要と留意点について解説します。

不動産取得税とは

不動産取得税は地方自治体を課税主体とする地方税であり、都道府県が課税します。

課税対象および納税義務者

不動産を取得した場合に、その取得者に対して課税されます。

不動産の取得原因には、売買以外にも贈与・交換・財産分与・遺贈や法人への現物出資・増改築・河川や海岸の埋め立ても含まれ、課税対象となります(ただし相続は非課税)。

納税は普通徴収方式で、県から送付された納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納付します。

課税標準額

固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。

通常は取引価格の7割前後とされています。

住宅に対する軽減措置

生活基盤としての住宅に課される不動産取得税に対しては、税制上一定の配慮がなされ、軽減措置が講じられています。

税率の軽減

標準税率が4%とされるのに対し、住宅及び住宅用地に対する税率は2021年3月までの取得なら3%に軽減されます。

課税標準

商業用地及び住宅用地の取得に関しては、その課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。

住宅の課税標準控除

住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最高1200万円まで控除できます(長期優良住宅新築の場合は1300万円)。

ただしこの適用を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であること、取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでもOK)、1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも新耐震基準に合致している物件ならOK)などの条件をクリアしなければなりません。

新築日控除額※
1997年4月1日以降1200万円
1989年4月1日~1000万円
1985年7月1日~450万円
1981年7月1日~420万円
1976年1月1日~350万円
1973年1月1日~230万円
1964年1月1日~150万円
1954年7月1日~100万円

<新耐震基準に適合した住宅の条件>
1981年以前に新築された住宅で、耐震基準に適合していることを証明するためには、以下の書類を提出しなければなりません。

  • ・既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書(住宅瑕疵担保責任法人等が発行したもの)
  • ・耐震基準適合証明書(指定確認検査機関・建築事務所に登録された建築士・住宅瑕疵担保責任法人等が発行したもの)
  • ・耐震等級1-3級であることを証明する建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関発行のもの)

住宅用地の税額控除

住宅用地に関しては、4.5万円か床面積の2倍(200㎡限度)に相当する分の税額を控除できます。

軽減措置シミュレーション

<前提条件>
居住用の一軒家を購入したケース

  • ・取得年月日:2019年5月1日
  • ・住宅用地:固定資産評価額10000万円・敷地面積300㎡
  • ・住宅:固定資産評価額5000万円・床面積120㎡

<本則による税額>
住宅用地10000万円×4%+5000万円×4%=600万円

<軽減税額>
(住宅用地)
10000万円×1/2×3%=150万円(A)
(A)×200㎡※/300㎡(120㎡×2>200㎡よって200㎡)=100万円(B)
(A)-(B)=50万円

(住宅)
(5000万円-1200万円)×3%=114万円

(住宅用地)
50万円+(住宅)114万円=164万円
軽減措置を受けることにより450万円が164万円まで減額されるわけですから、6割を超える節税になります。

軽減措置を受けるための手続き

軽減措置の適用を受ける場合には、不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書に以下の書類等を添付して、都道府県の指定する事務所(県税事務所・都税事務所やその支所)に提出しなければなりません。

  • ・不動産売買契約書
  • ・最終代金領収書
  • ・登記事項証明
  • ・建築請負契約書
  • ・検査済証・建物引渡証明書等
  • ・長期優良住宅証明通知書

まとめ

住宅を取得した場合には、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

ただし申告が条件ですから、手続きは遅れないようにしましょう。

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