特例があります 不動産取得税の軽減措置
目次
不動産の取得に対しては、不動産取得税がかかります。
ただし、居住用家屋等に対しては一定の軽減措置を受けることができます。
今回の記事では不動産の軽減措置について、その概要と留意点について解説します。
不動産取得税とは
不動産取得税は地方自治体を課税主体とする地方税であり、都道府県が課税します。
課税対象および納税義務者
不動産を取得した場合に、その取得者に対して課税されます。
不動産の取得原因には、売買以外にも贈与・交換・財産分与・遺贈や法人への現物出資・増改築・河川や海岸の埋め立ても含まれ、課税対象となります(ただし相続は非課税)。
納税は普通徴収方式で、県から送付された納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納付します。
課税標準額
固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常は取引価格の7割前後とされています。
住宅に対する軽減措置
生活基盤としての住宅に課される不動産取得税に対しては、税制上一定の配慮がなされ、軽減措置が講じられています。
税率の軽減
標準税率が4%とされるのに対し、住宅及び住宅用地に対する税率は2021年3月までの取得なら3%に軽減されます。
課税標準
商業用地及び住宅用地の取得に関しては、その課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
住宅の課税標準控除
住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最高1200万円まで控除できます(長期優良住宅新築の場合は1300万円)。
ただしこの適用を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であること、取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでもOK)、1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも新耐震基準に合致している物件ならOK)などの条件をクリアしなければなりません。
新築日 | 控除額※ |
---|---|
1997年4月1日以降 | 1200万円 |
1989年4月1日~ | 1000万円 |
1985年7月1日~ | 450万円 |
1981年7月1日~ | 420万円 |
1976年1月1日~ | 350万円 |
1973年1月1日~ | 230万円 |
1964年1月1日~ | 150万円 |
1954年7月1日~ | 100万円 |
<新耐震基準に適合した住宅の条件>
1981年以前に新築された住宅で、耐震基準に適合していることを証明するためには、以下の書類を提出しなければなりません。
- ・既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書(住宅瑕疵担保責任法人等が発行したもの)
- ・耐震基準適合証明書(指定確認検査機関・建築事務所に登録された建築士・住宅瑕疵担保責任法人等が発行したもの)
- ・耐震等級1-3級であることを証明する建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関発行のもの)
住宅用地の税額控除
住宅用地に関しては、4.5万円か床面積の2倍(200㎡限度)に相当する分の税額を控除できます。
軽減措置シミュレーション
<前提条件>
居住用の一軒家を購入したケース
- ・取得年月日:2019年5月1日
- ・住宅用地:固定資産評価額10000万円・敷地面積300㎡
- ・住宅:固定資産評価額5000万円・床面積120㎡
<本則による税額>
住宅用地10000万円×4%+5000万円×4%=600万円
<軽減税額>
(住宅用地)
10000万円×1/2×3%=150万円(A)
(A)×200㎡※/300㎡(120㎡×2>200㎡よって200㎡)=100万円(B)
(A)-(B)=50万円
(住宅)
(5000万円-1200万円)×3%=114万円
(住宅用地)
50万円+(住宅)114万円=164万円
軽減措置を受けることにより450万円が164万円まで減額されるわけですから、6割を超える節税になります。
軽減措置を受けるための手続き
軽減措置の適用を受ける場合には、不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書に以下の書類等を添付して、都道府県の指定する事務所(県税事務所・都税事務所やその支所)に提出しなければなりません。
- ・不動産売買契約書
- ・最終代金領収書
- ・登記事項証明
- ・建築請負契約書
- ・検査済証・建物引渡証明書等
- ・長期優良住宅証明通知書
まとめ
住宅を取得した場合には、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
ただし申告が条件ですから、手続きは遅れないようにしましょう。