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結構高額になる場合も…不動産売買契約書の印紙額

私たちが一般に契約書を作成する場合には、印紙を貼付しなければいけないという決まりがあります。そこで、今回は不動産を売買するにあたり作成される不動産売買契約書における印紙金額の取り扱いについて解説をさせて頂きたいと思いますので、是非最後までお読みください。

不動産を売買する際には、印紙税軽減適用があります

不動産の売買契約書を作成する際には印紙税という税金を納めなければいけません。ところが、現在租税特別措置法という法律のおかげで税金が通常よりも安い金額に設定されています。

不動産売買契約の軽減措置について

租税特別措置法という法律のおかげで、通常定められた税金額よりも低い金額で済むことになります。
これによって定められる税金額は、多くの場合、特定の期間ごとに変動することになります。
例えば、不動産を売却するための契約書を作成する場合には、売買金額等を基準に税金額が決定されることになります。

軽減税率が適用された場合の税率表記について

執筆現在時点において適用されている軽減税率は下図の通りです。
本軽減税率が適用される期間は、平成26年4月1日より平成32年(2020年)3月31日までとなっております。
なお、現在施行が近づいているとされている消費税の状況によっては、近い将来軽減税率が変動する場合も考えられます。

契約金額税率軽減税率
10万円~50万円400円200円
50万円~100万円1千円500円
100万円~500万円2千円1千円
500万円~1千万円1万円5千円
1千万円~5千万円2万円1万円
5千万円~1億円6万円3万円
1億円~5億円10万円6万円
5億円~10億円20万円16万円
10億円~50億円40万円32万円
50億円~60万円48万円

不動産売買契約書に適用される税金とは?

不動産売買契約書を締結するにあたり、適用される税金は「印紙税」と呼ばれます。
これは、契約金額が高額になればなるほど、それに伴って適用される税金額も増加するということになります。
印紙税の性質としては、売買契約書を作成することに対する税金ですので、契約当事者のどちらが税金を負担するのかということについては、当事者の協議により決定することが出来ます。
ここで注意をしなければいけないこととして、印紙税の対象となるのは契約書の通数です。
したがって、契約書を複数作成する場合には、その通数に応じて印紙税を支払わなければいけません。
一方で、署名捺印のある契約書毎に課税されるのであって、署名捺印が同一の者に対して別途税金がかかることはありません。

セカンドハウスに関して

印紙税というのは何も契約書だけに発生するわけではありません。
例えば、お金の「受取書」に対しても課税されることがあります。
ただし、セカンドハウス売買にあたり、営業に関連しない受取書として作成する場合には印紙税はかかりません。

印紙税を節税するためには?

不動産売買契約書の印紙税を少しでも安く抑えたいのであれば、再度印紙税課税の根拠を確認することが重要です。
上記課税根拠を確認しますと、「署名捺印のある契約書毎に課税」されますので、そのため通数を1通におさえて、それをコピーして相手方当事者に交付すると実質的に印紙税を半額に抑えることが出来ます。

消費税と印紙税の関係について

私たちが何かモノを購入すると、それに対して消費税がかかります。
不動産売買の場面においては、対象物件の金額が大きくなりますので、消費税が引き上げられると、支払うべき税金が多くなってしまいます。
これを調整するために、印紙税は消費税の動向に伴い租税特別措置法により変動するという訳です。

まとめ

今回は、不動産売買契約書にかかる印紙税額の仕組みについて簡単に説明させて頂きました。
これに関しては減税制度も用意されていますので、積極的に活用するようにしましょう。

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