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固定資産税が免除・減税になる条件まとめ【節税方法はあるの?】

この記事でわかること

  • 固定資産税とは何か理解できる
  • 固定資産税が免除される条件がわかる
  • 固定資産税が減額される条件がわかる
  • 固定資産税を節税する方法がわかる

土地や建物を所有していると、毎年固定資産税が課税されます。

固定資産税は市町村(東京は都)が課税者となり、各自治体により税率が異なっています。

固定資産税は固定資産を所有している限り課税され、所有している固定資産によってはかなりの税額になることがあります。

しかし、この固定資産税ですが、免税や減税制度があることはご存知でしょうか。

本記事では固定資産税とは何か、固定資産税が免税や減税される条件、固定資産税を節税する方法を解説します。

この記事を最後まで読んで頂ければ、固定資産税を節税する方法を理解することができることでしょう。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日現在の不動産や償却資産などの固定資産の所有者に対して4月頃課税される税金です。

課税された固定資産税は一括払いか年4回の分割払いか選択でき、現金納付やクレジットカードでの納付、電子マネーでの納付など、様々な納付方法が用意されています。

また、固定資産税の課税者は市町村(東京都のみ都)です。

固定資産税の標準税率は1.4%ですが、各自治体が税率を決まった範囲内で決定します。

そのため、自治体によって税率が異なり、1.5%や1.6%の税率の自治体があります。

固定資産税が免除になる条件

固定資産税は一定条件を満たすことで課税が免除されます。

ここからは、固定資産税が免除される条件を3つ紹介していきます。

固定資産税課税標準額が免税点未満の場合

固定資産税は、固定資産税課税標準額が一定未満の場合には課税されません

固定資産ごとに免税点は異なるため、固定資産ごとの免税点を表にしました。

種別固定資産税課税標準額
土地30万円未満
家屋20万円未満
償却資産150万円未満

なお、免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税額課税標準額であることには注意しなければなりません。

その他にも固定資産税の免税点は同一の市町村にある固定資産の合計固定資産税課税標準額で判断されることにも注意が必要です。

たとえば、固定資産税課税標準額が20万円の土地を所有していた場合は免税ですが、固定資産税課税標準額が20万円の土地を同一の自治体で2ヵ所所有している場合は、固定資産税課税標準額が40万円となり、固定資産税が課税されます。

なお、固定資産税課税額とは固定資産税を計算する元となる数値で、固定資産税評価額を補正して算出した金額のことを言います。

固定資産が公共の用に供されている場合

固定資産税は自治体や学校法人が所有しており、使用目的どおり利用されている場合は免税されます。

また、個人が所有している不動産でも私道など公共物として利用されている場合、固定資産税は免税されることがあります。

被災し、全壊などした固定資産を所有している場合

固定資産が災害により流出や埋没、崩壊などの被害を受けて使用不能となった場合、固定資産の被害面積が被災した土地の面積の10分の8以上のときや建物が全壊したときには、免税となります。

なお、被災面積が10分の8未満である場合や、建物が全壊になっていなかった場合は免税ではなく、減税になります。

生活保護法による扶助などを受けている人が固定資産を所有している場合

生活保護法に基づき生活扶助を受けている人や生活扶助以外の扶助を受けている人など、納税することが困難で、一定の要件を満たす人は固定資産税が免税されます。

固定資産税が減税になる条件

固定資産税は免税の他に、固定資産税が減額される制度を設けています。

ここからは、固定資産税が減税になる条件を6つ紹介していきます。

住宅用地の特例

住宅の敷地になっている土地は住宅用地の特例を利用することができ、面積によって固定資産税の減額幅が決まっています。

面積による減額幅の違いは次の表のとおりです。

住宅の敷地面積固定資産税評価額の軽減率
小規模用土地(200㎡以下)評価額 × 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分)評価額 × 1/3

なお、土地上にあるのが専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗併用住宅の規模により固定資産税の減額幅が変わります。

新築住宅を取得した場合

新築住宅を取得したときに一定期間、固定資産税が減額されます。

取得した新築住宅により、固定資産税が減額される年数が異なります。

取得した新築住宅による固定資産税の減額年数などの違いは、次の表のとおりです。

なお、この減額措置が利用できるのは、2024年3月31日までに建築された住宅のみに適用されます。

 床面積要件減額割合減額期間
新築住宅50㎡以上
280㎡以下
1/23年間
新築マンション1/25年間
認定長期優良住宅1/25年間
7年間(耐火・準耐火建築物、マンションなどの場合)

なお、店舗兼住宅を建築した場合に固定資産税が半額になるのは、自宅部分の床面積の割合が2分の1以上の店舗併用住宅に限られます。

空き家を撤去した場合

1年以上空き家になった建物を解体した場合、住宅用地の特例と同じ減税措置を受けることができます。

この減税措置を利用するには、次のような条件を満たす必要があります。

  • 1年以上空き家になっている建物を解体すること
  • 解体するのは空き家特別措置法に基づく特定空き家に指定されていない建物であること
  • 2018年1月2日~2023年3月末までに解体を行うこと
  • 空き家バンクへ登録済の土地であること

省エネ改修を行った場合

一定の条件を満たす省エネ改修を行うと、改修した建物の1年間の固定資産税が1/3になります。

ただし、固定資産税が1/3になるのは120㎡までとされていることと、令和4年3月31日までに改修工事を行うが条件となっていることには注意が必要です。

省エネ改修の固定資産税減税を受けるための要件は次のとおりです。

  • ・賃貸アパートや賃貸マンションなど賃貸物件ではないこと
  • ・平成20年1月1日以前から存在している住宅であること
  • ・工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • ・工事後の家屋床面積の2分の1以上が住宅専用の住宅であること
  • ・省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
    1.窓の改修工事または窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事や天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事であること
    2.省エネ改修工事部分がいずれも平成25年省エネ基準相当に改修工事で適合すること
  • ・省エネ改修工事費が50万円を超えていること

被災し固定資産が破損などした場合

固定資産が被災し、全壊などせず破損で済んだ場合でも減税が認められるケースがあります。

被災により固定資産税が減税される条件は次のとおりです。

【土地】

  • 損害が10分の6以上10分の8未満であるときは8割減額
  • 損害が10分の4以上10分の6未満であるときは6割減額
  • 損害が10分の2以上10分の4未満であるときは4割減額
  • 損害が10分の1以上10分の2未満であるときは2割減額

【家屋】

  • 主要構造部分が相当損傷して大修理を必要な場合、被災した家屋価格の10分の6以上の価値がなくなったときには8割減額
  • 屋根や内壁、外壁、建具などに損傷を受けて居住や使用に相当な支障が生じた場合、被災した家屋の価格の10分の4以上の価値がなくなったときは6割減額
  • 下壁や畳などに損傷を受けて居住や使用に支障が生じ、修理や取替を必要な場合、被災した家屋価格の10分の2以上の価値がなくなったときは4割減額
  • 下壁や畳などに損傷を受けて居住や使用に支障が生じ、修理や取替を必要な場合、被災した家屋価格の10分の1以上の価値がなくなったときは2割減額

生活が困難な人が固定資産を所有している場合

固定資産税は、生活が困難な人に対しても減税されることがあります。

生活困難者への固定資産税減額の条件は次のとおりです。

下記の条件に該当すると、固定資産税が半額になります。

  • ・1月1日現在、固定資産の所有者が次のいずれかに該当すること
    65歳以上
    特別障がい者
    寡婦かひとり親
    所有者や所有者と生計を一にする人の全員の前年中の所得合計金額が住民税均等割非課税限度額以下であること
  • ・所有者が住んでいる家屋か、その家屋の敷地以外の固定資産を所有していない
  • ・固定資産税と都市計画税の課税金額合計が50,000円以下であること
  • ・家屋の固定資産税減額を受けるには、居住している部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であり、かつ家屋の課税床面積が70平方メートル以下であること
  • ・土地の固定資産税減額を受けるには、土地の上に上記の家屋があること

固定資産税を節税する方法3つ

固定資産税には免税や減税を受けることができる制度があります。

しかし、実際に誰でも利用できる免税や減税制度は限られています。

ここからは、通常の条件で固定資産税を節税できる方法を3つ紹介していきます。

新築住宅を建築する

固定資産税は一定条件の住宅を建築すると、建物の固定資産税が一定期間半額になります

新築住宅を建築するだけでも3年間固定資産税が半額になり、新築する住宅が認定長期優良住宅の場合は5年間固定資産税が半額になります。

なお、この減税措置は時限措置であり、2024年3月31日までに建築された住宅のみに適用されることには注意が必要です。

土地面積200㎡以下の敷地の住宅を取得する

固定資産税は土地に住宅が建っている場合、土地の固定資産税が減額されます。

しかし、住宅の敷地が200㎡を超える場合は減税額が縮小されてしまいます。

そのため、土地の固定資産税の減税措置を最大限に活かすためには、200㎡以下の敷地である住宅を取得する必要があります。

省エネ改修工事を行う

固定資産税は一定条件を満たすリフォームを行ったときには、固定資産税が1/3になります。

そのため、中古不動産を購入してリフォームする場合は、通常のリフォームに加えて省エネ改修工事まで行うことをおすすめします。

ただし、固定資産税が1/3になるのは建物の120㎡までの部分のため、120㎡を超える建物を購入する場合には注意が必要です。

まとめ

固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産や償却資産などの固定資産を所有している人に課税される税金です。

このような固定資産を所有していると、所有している限り固定資産税が課税され続けます。

しかし、固定資産税には多くの免税や減税の制度が設けられています

そのため、固定資産税の免税や減税の制度を把握しておき、固定資産税の節税をしていくことが大切です。

固定資産税の節税方法としては、新築住宅を建築することや住宅の敷地面積が200㎡以下のものを購入すること、中古不動産を購入したときには省エネ改修工事をすることなどが挙げられます。

固定資産税は所有する固定資産によっては課税額が大きくなるため、活用できる減税措置を利用していくようにしましょう。

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