家屋番号とは?決め方や地番との違いについて
この記事でわかること
- 家屋番号とは何かがわかる
- 家屋番号の決め方がわかる
目次
家屋番号とは
家屋番号とは、不動産登記法上、建物を区別するために付けられる番号です。
あくまで不動産登記法上の区分けのため、住所のように住んでいるところとの区分けとは異なります。
住所は住居表示に関する法律の規定に基づき市町村が付ける番号です。
そのため、家屋番号と住所は異なるケースがあります。
また、地番も不動産登記法上の区分けであるため、住所とは数字が異なるケースがあります。
家屋番号の決め方
家屋番号は、登記官が地番に合わせて決定します。
決め方には決まりがあるため、家屋番号を決める方法ごとに解説します。
家屋番号は原則地番と同じ
家屋番号を決める際には、地番を参照します。
そのため、地番と家屋番号は原則、同じ番号が付けられます。
家屋番号と地番が異なるケース
家屋番号は地番と違う番号が付されるケースがあります。
家屋番号が地番と違う番号を付されるケースを紹介していきます。
1つの土地に建物が2つ以上ある場合
1つの土地には、1つの地番しか割り振ることができません。
そのため、1つの土地の上に建物が2つある場合、地番と違う家屋番号を割り振ることになります。
たとえば、土地の地番が10だった場合、1つ目の建物は10番1、2つ目の建物は10番2というように数字を割り振られます。
土地を分筆したのに建物の家屋番号を訂正しなかった場合
分筆とは、1つの土地を2つ以上に分けることです。
分筆をした場合には、分けた土地にそれぞれ地番が割り振られます。
そのため、土地の地番が変わったが、土地の上にある家屋番号を変更していなければ、地番と家屋番号が異なってしまいます。
たとえば、地番100の土地を3つに分筆し、100番1、100番2、100番3になったとします。
地番100にあった建物(家屋番号100番)が分筆後、100番3の土地上にあることになったとしても、家屋番号の変更を申請していなければ、家屋番号は100のままです。
つまり、この場合は地番100番3の土地に、家屋番号100番の建物があるということになります。
建物解体時に滅失登記を忘れた場合
建物を解体して土地上の建物がなくなった場合でも、滅失登記をしなければ登記上は建物がなくなったことにはなりません。
解体しても滅失登記をしていなければ、解体した建物の家屋番号が残ってしまため、新しく建てた建物は解体した家屋番号を使うことはできません。
たとえば、地番50番の土地上の建物(家屋番号50番)の滅失登記をしなかった場合、家屋番号50番は登記上登録されたままになります。
そのため、新築した建物には家屋番号50番は使えず、50番1などの数字が割り振られることになります。
また、この土地を売却した際に、買主は更地を買ったつもりであるのに建物があることになってしまうという不都合も生じます。
売却予定がある、なしに関わらず、様々なトラブル回避のためにも建物を解体した場合は滅失登記を行うように注意しましょう。
まとめ
家屋番号や地番は、不動産登記法の規定により付される番号です。
そして、住所(住居表示)は住居表示に関する法律の規定により付されます。
そのため、家屋番号や地番は住所と異なる数字を用いていることがあります。
不動産売買をする場合には、住所ではなく家屋番号や地番で売買されるため、住所だけではなく家屋番号や地番を知っておく必要があります。
家屋番号や地番を知りたいときには、知りたい家屋番号や地番を管轄する法務局に電話をして聞くことが可能です。
未登記の場合は家屋番号が付されないため、「家屋番号がない」と法務局から言われた場合は、建物を登記するようにしましょう。