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期間が延長!空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は2023年末まで

期間が延長!空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は2023年末まで

この記事でわかること

  • 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用要件がわかる
  • 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の緩和措置の内容がわかる
  • 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の手続き方法や申請書類がわかる

相続で資産を譲り受けたときには、相続税が課税される可能性があります。

また、相続をした不動産を売却するときも、譲渡所得税などの税金が課税されることがあります。

せっかく相続した不動産に対して、多額の納税をすることには抵抗があるかもしれません。

このような場合、多くの減税措置が認められているため、減税措置が利用できないか確認しておくことが大切です。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除も減税措置のうちの1つで、一定条件を満たせば相続で取得した空き家を売却したときの譲渡所得税を抑えることができます

しかも3,000万円特別控除は、2019年の税制改正により適用要件が緩和されています。

本記事では、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用要件、適用要件の緩和の内容、手続きや申請に必要な書類について解説します。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は2023年末まで延長

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは、相続で取得した空き家を売却したときに一定条件を満たしている場合、売却益(譲渡所得)から3,000万円を控除(差し引く)することができる減税措置です。

空き家の譲渡所得の3,000万円控除は、2016年に創設された譲渡所得税の時限的減税措置ですが、2019年の税制改正により2027年末まで延長されました。

また、期間延長されたと同時に、適用要件も緩和されました。

なお、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用要件は次のとおりです。

  • 空き家を売却する人が、相続か遺贈により空き家を取得している
  • 取得した空き家は昭和56年5月31日以前に建てられていること
  • 相続から売却するまでに空き家に居住、あるいは賃貸など事業用に利用されていない
  • 解体せずに空き家のまま売却する場合には、建物が一定の耐震基準を満たしている
  • 建物を取り壊すときには、売却が終わるまで空き家の敷地に新たな建物を建てていない
  • 相続が開始されてから3年目の12月31日までに空き家を売却する
  • 空き家の売却代金が1億円以下である
  • 売却した空き家に対して他の特例を受けていない
  • 同じ相手から相続した他の不動産に対し、3,000万円特別控除を受けていない
  • 親子や配偶者、内縁関係の相手など、特定の関係者に売却していない
  • 相続される空き家には、相続開始前まで被相続人が1人で居住している

上記の適用条件に加え、緩和措置として、被僧俗人が老人ホームなどに入居後死亡したときの措置が設けられました。

緩和措置の詳しい内容については次項で解説していきます。

老人ホーム入居者が亡くなった場合も特例を利用できる

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、老人ホーム入居者が亡くなった場合も3,000万円特別控除を利用できることになりました

緩和前までは亡くなった方(被相続人)が、1人で相続される住宅に住んでいることが適用要件でした。

しかし、これに加えて老人ホームに入居した被相続人が亡くなったときにも、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用することができるようになりました。

緩和された条件は次のとおりです。

  1. 被相続人が老人ホームなどに入所をした時点で介護保険法に規定する要介護認定などを受けており、かつ相続の開始の直前まで老人ホームなどに入所をしていたこと
  2. 被相続人が老人ホームなどに入所をした時点から相続の開始の直前まで、売却する空き家についてその者による一定の使用があり、かつ事業の用や貸付けの用、その他その者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

このような事項が追加されたことにより、3,000万円特別控除を利用できる方の幅が増えました。

ただし、どのような老人ホームなら適用されるのかなどが細かく決まっていることや、老人ホームに入居している証明などを提出する必要があるため、適用条件を税理士などの専門家に確認することは必須と言えます。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用する流れ

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用する流れ

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用するときには、手続きをする必要があります。

ここからは、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受ける手続き方法を紹介していきます。

被相続人居住用家屋等確認書の交付を受ける

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、確定申告で申請する必要があります
そして、確定申告をする前には、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受ける必要があります

被相続人居住用家屋等確認書は、相続される空き家を管轄している市区町村で交付を受けます。

被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるためには多くの書類が必要なため、交付を受ける前に必要書類を管轄の市区町村に確認するようにしましょう。

確定申告を行う

管轄の市区町村で被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けた後、確定申告で空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を申請します

このときの確定申告で必要な書類は、次のとおりです。

  • 確定申告書付表兼計算明細書(土地・建物用)
  • 空き家の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 売却代金が1億円以下と分かる書類(売買契約書など)
  • 耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写し(空き家のまま売却した場合)
  • 被相続人居住用家屋等確認書

なお、確定申告は、空き家を売却した日の翌年2月16日~3月15日までに行う必要があります。

まとめ

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用すると、一定条件を満たした上で、相続で取得した空き家売却で得られた譲渡所得から、3,000万円もの金額を控除することができます

この一定条件が2019年の税制改正により緩和されました。

以前は被相続人が1人暮らしをしていた住宅のみが対象でしたが、2019年税制改正により、老人ホーム等の施設に入居していた被相続人が亡くなったときにも、3,000万円控除を利用することが可能になりました。

ただし、適用要件が緩和されたものの、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用するには、多くの適用要件をクリアする必要があります。

そのため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が利用できるかどうか、税理士や不動産会社などの専門家に確認した上で利用を検討することをおすすめします。

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