マンション売却時の手付金はいつ受け取れる?相場や返還するケースを解説
この記事でわかること
- マンション売却時に受け取る手付金のことが理解できる
- マンション売却時に受け取る手付金の相場がわかる
- 手付金がいつ受け取ることができるのかわかる
目次
マンション売却時の手付金とは
マンションを売却するときには、手付金を受け取ることができます。
手付金は、一般的に解約手付としての意味を持ちます。
しかし、その他にも手付金には多くの意味があり、次のような性質を持ちます。
- 証約手付
- 解約手付
- 損害賠償の予定としての手付
- 違約手付
手付金はこのような多くの性質を持ち、不動産売買契約を締結した証となり、かつ、契約を解除するために利用されます。
また、手付金は契約内容の通り進めなかったときに没収することもできます。
このように手付金を利用し、契約解除や金銭の支払いなどをスムーズに行えるようにするためのものです。
なお、手付金は申込証拠金や頭金、内金などとは内容が異なります。
マンション売却時の手付金の相場
マンション売却時の手付金の相場は、おおよそ5%~10%です。
たとえば、5,000万円のマンションを売却したときに受け取ることができる手付金は、250万円~500万円です。
マンション売却時の手付金に相場があるのには、様々な理由があります。
その理由とは、次のとおりです。
- 手付金が少ないと不動産売買契約を解除しやすくなってしまうため
- 手付金が多いと不動産売買契約を解除できなくなるため
- 手付金を一定金額以上受け取った場合には、手付金を銀行と連帯保証契約をするなど保全措置を講じなければならないため
手付金の相場がある理由の各項目を説明していきます。
手付金が低額だと解除しやすくなる
手付金の金額が少なすぎると、解約手付としての機能が失われてしまいます。
買主と売主が一般個人の場合、不動産売買契約には手付解除期日を決め、手付解除期日内であれば買主は手付放棄、売主は手付倍返しを行うことで契約解除ができます。
そして、一般個人同士の不動産売買契約は、手付解除期日内であれば解除の理由がどんな理由でも手付放棄か手付倍返しで解除されてしまいます。
そのため、1万円など低額な手付金を認めてしまうと、買主から簡単に不動産売買契約を解除されてしまいます。
このようなことにならないよう、手付金は低額すぎないようにしなければなりません。
手付金が高額だと解除できなくなる
前述のケースとは逆に手付金が高額になりすぎると、不動産売買契約を手付解除することができなくなります。
たとえば、3,000万円のマンションを購入するのに、2,000万円の手付金を受け取ったとします。
しかし、何かしらの事情で売却を中止したくても手付解除するには、受け取った手付金2,000万円を買主に返還した上で、追加で2,000万円、つまり合計4,000万円の金銭を買主に渡さないと手付解除はできません。
このような高額な金銭を支払うことは通常できず、不動産売買契約を解除したくてもできないという事態が起きてしまいます。
そのため、手付金は高額すぎても手付金としての機能を果たさなくなります。
手付金等の保全措置
売主が不動産会社の場合には、手付金保全措置を守らなければなりません。
不動産会社が買主に手付解除をさせないことを目的に、多額の手付金を受け取ることを防止するため、宅地建物取引業法に定められています。
そして、手付金等の保全措置を講じなければいけない条件は、次のとおりです。
- 不動産が未完成物件の場合、代金額の5%を超えた金額かつ1,000万円を超えた金額の手付金の場合
- 不動産が完成物件の場合、代金額の10%を超えた金額かつ1,000万円を超えた金額の手付金の場合
手付金等の保全措置を講じなければならない金額を下回っていれば、適正な手付金の受領になるため、保全はしなくて良いということです。
つまり、法律的にも10%を超えるような手付金は多額という位置付けになっているということが言えます。
前述した3つの項目を勘案して、不動産価格のおおよそ5%~10%の手付金額が相場ということになります。
マンション売却時に手付金を受け取れるタイミング
マンション売却時には、いくつかの手続きがあります。
その手続きの中で、いつ手付金を受け取ることができるのかを紹介していきます。
まずは、マンション売却時に行う手続きなどの流れを紹介します。
- 不動産仲介会社にマンションの査定を依頼する
- 不動産仲介会社にマンションの売却活動を依頼する(媒介契約)
- 買主がマンションを内覧する
- 買主から不動産購入申込書を受け取る
- 不動産売買契約を締結する
- 不動産の引き渡しを行う
マンション売却時の手順の中で、手付金を受け取ることができるのは5の不動産売買契約締結時です。
どのくらいの額の手付金を受け取れるのかは、不動産売買契約書に明記されています。
通常、4の不動産購入申込書の中に記載された手付金の金額が、そのまま不動産売買契約書に記載される手付金の額になります。
また、残代金を受け取ることができるのは、6の不動産の引き渡しを行ったときです。
残代金は、不動産売買金額から手付金を差し引いた残りの金額のことを言います。
マンションの残代金を受け取ることで、マンションの所有権が買主に移ります。
マンション売却時に手付金を返還するケース
不動産売買契約の締結が終わった後に、買主もしくは売主の事情により手付解除や特約による契約解除となるケースがあります。
このような契約解除などの場合に、手付金を返還するケースが発生します。
また、手付解除や特約による契約解除のケースごとに、手付金の扱いも変わります。
ここからは、手付解除や特約による契約解除になるケースと、そのケースの手付金の取り扱いを紹介していきます。
買主が住宅ローン審査に落ちた場合
ほとんどの買主は、住宅ローンを借りて不動産を購入します。
不動産売買契約を締結する前には住宅ローンの仮審査を行いますが、一部の方は住宅ローン仮審査に通過していても本審査で落ちることがあります。
このような場合に備え、不動産売買契約書には特約として、買主が住宅ローン審査に落ちた場合の取り決めを記載します。
この取り決めのことを「住宅ローン特約」と言います。
住宅ローン特約で不動産売買契約が解除された場合は、売主は受け取っている手付金を無利息で全額、買主に返還することになります。
つまり、不動産売買契約はなかったという状態に戻すわけです。
手付解除をする場合
売主が手付解除する場合は、受け取った手付金を返還した上で、返還した金額と同額を買主へ渡します。
たとえば手付金100万円を受け取っている場合、100万円を返還した上で、もう100万円を追加して買主へ支払います。
つまり、受け取った金額100万円の倍の200万円を買主に渡します。
この流れのことを手付の倍返しと言います。
また、買主が手付解除する場合は、売主に渡した手付金を放棄します。
たとえば、売主に100万円の手付金を渡している場合、渡している手付金100万円をすべて売主の所有にしてしまうということです。
この流れのことを手付放棄と言います。
違約解除をする場合
不動産売買契約を違約解除するときも、手付金が影響します。
売主が違約解除をする場合、違約金からすでに受け取った手付金を差し引いた金額を、買主より追加で受け取ります。
違約金は手付金と同額のこともあれば、2倍というケースもあります。
たとえば、手付金100万円、違約金200万円の場合、売主はすでに100万円受け取っているため、違約金の残り100万円を受け取ります。
なお、売主が違約解除する場合は、買主が契約違反をした状態です。
逆に、買主が違約解除をする場合、売主は手付金を返還した上で違約金を支払うことになります。
たとえば、手付金100万円、違約金200万円の場合、売主は受け取っている手付金100万円を買主に返還した上で違約金200万円を買主に支払います。
その他にも手付金に関する取り決めがある
不動産売買契約書には、前述以外にも多くの手付金に関する取り決めをします。
測量不調による解除、農地転用届が受理されなかったときの停止条件、引っ越し先の不動産が購入できなかったときの解除など、多くの項目があります。
各項目で手付金の取り扱いが変わりますが、一般的には売主から買主へ手付金を返還するだけで手続きが完了します。
不動産売買契約書の内容ごとに異なるため、手付金の取り扱いの項目は把握しておくようにしましょう。
まとめ
マンション売却時には、手付金を受け取ることができます。
手付金を受け取るタイミングは、不動産売買契約時です。
受け取ることができる手付金の金額は、不動産売買契約書に記載されている金額です。
ただし、手付金には相場があり、おおよそ不動産売買金額の5%~10%です。
手付金は手付解除のときや買主の住宅ローン審査が通過しなかったとき、違約解除のときなど、返還しないといけないケースもあります。
このように手付金は様々な項目により、返還あるいは没収することができます。
不動産売買契約書の内容をしっかりと理解し、どのような場合に手付金を返還するのか、あるいは没収するのか、把握しておくことが重要です。