【見本付】土地の地積測量図の見方・取得方法・費用を紹介
この記事でわかること
- 土地の地積測量図の見方がわかる
- 地積測量図を取得する方法がわかる
- 地積測量図を取得するのにかかる費用がわかる
土地を売却するときに「土地の地積測量図はありますか?」「土地の地積測量図を提出してください」と言われることがあります。
「地積測量図」と言われれば、なんとなく土地の面積を測量した図面であることはわかります。
しかし、実際に見たことがなかったり入手方法を知らなかったりするのではないでしょうか。
今回は、土地の地積測量図について詳しくご紹介します。
不動産売却に必要な土地の地積測量図、その見方や取得方法、取得にかかる費用を解説していきます。
土地の測量図の種類と特徴
土地の測量図とは、隣地との境界線や土地の面積を詳しく記した図面のことです。
土地を売買する時・土地に建物を建てる時・土地を相続する時に、その土地の正確な面積や境界線の位置を調査するために、測量図が必要となります。
土地の測量図には3つの種類があり、それぞれ「確定測量図」「現況測量図」「地積測量図」と呼ばれます。
確定測量図と現況測量図の違い
「確定測量図」とは、その土地の境界確定をした測量図のことです。
一筆の土地には必ず他の土地との境界線がありますが、測量をするのと同時に隣地の所有者に境界について承諾を得ることを境界確定と言います。
このようにして境界確定を行った測量図のことを、確定測量図と呼ぶのです。
一方「現況測量図」とは、境界確定を行っていない測量図のことです。
現況測量図は、土地にある境界標やブロック塀などを境界として現況のまま測量します。
隣地の所有者との確定をしていないため、正確な図面が必要となるシーンでは使用できないことがあります。
法務局に登記された測量図が地積測量図
「地積測量図」とは、境界確定をした確定測量図を法務局に登記したものです。
地積測量図は法務局やインターネットで誰でも閲覧、交付が可能です。
とはいえ、どんな土地でも地積測量図が備え付けられているわけではありません。
地積測量図の登記がない土地も多くあります。
また、登記された時期が古いと測量の精度が低く、現況と差があることもあります。
地積測量図が必要になるケース
地積測量図は、その土地の正確な面積や境界が必要になる場合や、土地を新たに登記したり登記を修正したりする場合に使用されます。
土地の売買に使用される地積測量図
土地を売買する場合には、その土地の面積に単価をかけて売買金額を決定します。
また、隣地の所有者と境界についての確定ができていることは、購入後のトラブルを避けるためにも売買契約においては必須です。
そのため、土地の正確な面積や確定された境界が記載されている地積測量図が必要となります。
ただし、地積測量図が登記された時期がかなり古い場合は、売買契約の際に改めて測量をやり直すケースもあります。
その場合は、やり直した確定測量図を地積更正登記して、新たな地積測量図を登録します。
土地の分筆、合筆に使用される地積測量図
一筆の土地を複数に分けることを分筆、逆に複数筆の土地を一つにまとめることを合筆といいます。
分筆/合筆は、相続があったときなどによく行われます。
分筆/合筆登記をする場合には、分筆/合筆した土地の境界確定測量図面を提出します。
その提出した確定測量図が、その土地の地籍測量図となります。
地積測量図の記載項目・見方
実際に地積測量図の図面を見ながら、記載されている項目や図面の見方を解説します。
下記の図は、地積測量図の見本です。
① | 地番 | 登記される土地の地番です |
---|---|---|
土地の所在 | 土地の所在が表示されています | |
② | 測量図面 | 土地の測量図面で、境界線の長さ、境界点、境界標、隣接地の地番などが表示されています |
③ | 凡例 | 境界標の凡例が表示されており、「石標」「コンクリート標」など、境界標の種類まで記載しています。 |
④ | 求積表 | 測量図面に記載された境界点、境界線の長さをもとに、土地の面積を求める表です |
⑤ | 日付 | 測量をした年月日が記載されています |
地積測量図を見るときの注意点
地積測量図は、一枚にまとまったシンプルでわかりやすい図面です。
地番の欄にはその土地の地番が記載されますが、分筆登記をする地積測量図は、分筆前と分筆後の両方の地番が記載される場合と、分筆後の地番のみが記載される場合があります。
求積表にはそれぞれの基準点の座標や引照点が記載されており、それをもとにして土地面積が計算されています。
それぞれの境界の種別も記載します。
時代によって異なる地積測量図のルール
地積測量図は、登記された時期によって記載される項目が異なります。
古くに登記された地積測量図は精度が低かったため、より正確な図面を登記するようルールが改変されているためです。
たとえば、1977年には境界杭の種類を記載するようになり、2006年には図面に座標値を記載するようになりました。
こうして地積測量図のルールを改変することで、より精度の高い測量図面を登記することができるようになったのです。
地積測量図の取得方法・費用
地積測量図は、土地や建物の登記簿謄本と同じように法務局で取得することができます。
すでに地積測量図が登記されている場合の入手方法と、地積測量図が登記されていない場合の入手方法を解説します。
地積測量図が登記されている場合
法務局に地積測量図が登記されていれば、手続きをすることで地積測量図を取得することができます。
写しの図面であれば、市役所や自宅で取得することも可能です。
法務局に出向いて取得する
以前は、その土地の管轄の法務局まで出向く必要がありましたが、現在はどの法務局でもエリア外の土地の地積測量図が取得できます。
地積測量図を取得する場合の手数料は450円です。
法務局の業務時間である、平日の午前8時半から午後5時15分までの間に法務局に行き、地積測量図の申請書に必要事項を記入し、450円の収入印紙を貼付して申請して取得します。
市役所の固定資産税課で閲覧できる
自治体にもよりますが、地積測量図を市役所で閲覧および写しの取得ができる場合があります。
市役所の固定資産税・都市計画税を管轄する課では、公図と地積測量図を有料にて閲覧および写しの取得ができる自治体があります。
閲覧、写しの取得には、手数料がかかることが多いです。
ただし、自治体によって異なるため、利用される場合は実際に問い合わせてみるかホームページで確認してください。
法務局のホームページで取得できる
法務局にわざわざ出向かなくても、オンラインで地積測量図の写しを取得する方法もあります。
「登記情報提供サービス」というサイトでは、利用者登録をしなくても謄本や図面の写しを取得することができます。
ただし、オンラインでダウンロードした資料は、あくまで「写し」の書類となります。
証明書として原本が必要な場合は、オンラインで郵送手続きをすることができます。
登記情報提供サービスの利用時間は、平日午前8時半から午後9時までです。
土日祝日も申請は可能ですが、ダウンロードをするには次の平日にならないとできません。
オンラインで地積測量図を取得する場合、ダウンロードであれば364円、郵送であれば450円の手数料がかかります。
また、利用者登録する場合は、その手数料として300円がかかります。
いずれもクレジットカードの即時決済を使用して支払いをします。
参考:登記情報提供サービス
地積測量図が登記されていない場合
地積測量図を取得したい土地に、地積測量図が登記されていない場合があります。
特に、登記された時期が古いと測量図がないケースが多いです。
その場合、土地家屋調査士に依頼して地積測量図を作成します。
地積測量図作成の手順
地積測量図の作成の手順は、下記のようになります。
- 土地家屋調査士に依頼する
- 土地家屋調査士が現地にて現況測量を行い、現況測量図を作成する
- 隣接地の所有者、隣接している道路を管轄している自治体の担当者に境界確定立会いのアポイントをとる
- 現地で所有者および隣地所有者、または自治体の担当者とともに境界の確定をする
- 確定した境界をもとに確定測量図を作成する
- 確定測量図を法務局に地積測量図として登記する
地積測量図を作成するには、およそ1か月から3か月程度かかると言われています。
もっとも時間がかかるのが、隣地所有者との境界確定立ち合いの日程調整です。
もし隣地所有者と境界確定について合意が得られなければ、調停や裁判をして一年以上かかる場合もあります。
まとめ
土地の売買や相続をするときに必要となる地積測量図ですが、通常はあまり目にすることがないため、見方や取得方法がわからない方は少なくありません。
今はインターネットで手軽に取得することができるため、土地を売却する際は、地積測量図を実際に見てみることをおすすめします。
また、地積測量図が登記されていなければ、新たに作成する必要があります。
地積測量図を作成するにはかなり時間がかかりますので、境界確定で揉めないように隣地所有者とは良好なコミュニケーションをとっておくことをおすすめします。